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「借地権」を売却できる?売却相場や売るポイント
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2025/04/25 09:00  / 投稿日付:2025/04/25 09:00

■「借地権」を売却できる?売却相場や売るポイント不動産売却

借地権の処分は、一般的に困難が伴うと認識されています。売却にあたっては、高額な対価を期待することは現実的ではないかもしれません。しかしながら、「打つ手がない」と諦める必要はありません。

借地権という権利の性質を深く理解し、市場における適正な価格水準を把握することで、納得のいく借地権の譲渡を実現するために、主体的に行動することが重要です。

 

POINT

・借地権とは
・借地権売却相場
借地権は売却しにくい
売却の流れ
・売却に伴う費用、税金
・3,000万円の特別控除
・借地権売却ポイント





                               
 借地権とは
                              
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または賃借権のことです。

 

土地の上に建物を築造する目的がない、例えば青空駐車場として利用されるような土地には、借地権という権利は通常発生しません。そして、借地権が設定された土地には、借地借家法という法律が適用されることになります。

 

 ■旧法借地権

1992年に借地借家法が施行されたことにより、それまで同様の役割を果たしていた借地法は、その効力を失いました。しかしながら、旧法である借地法に基づいて締結された契約は、現在においても数多く存続しています。

現行の借地借家法との区別を明確にするため、借地法に基づいて発生した借地権は、一般的に旧法借地権、あるいは旧借地権といった名称で呼ばれています。


■定期借地権

定期借地権とは、定められた契約期間が終了した時点で、原則として契約更新が行われない地上権または賃借権を指します。

この定期借地権と対照的なのが普通借地権です。普通借地権は、旧借地権の考え方を引き継いだものであり、借地人の権利が非常に強く保護されています。そのため、借地人が契約更新を希望し続ける限り、地主側から契約を終了させることは容易ではありません。

借地借家法の制定は、旧借地権下で過度に強くなっていた借地人の権利を調整する目的もあり、普通借地権とは別に、契約期間の満了による確定的な終了を可能とする定期借地権が創設されました。

ここで留意すべきは、定期借地権にはいくつかの種類が存在するということです。具体的には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権などがあります。ただし、本稿において「定期借地権」と記述する際は、特に「一般定期借地権」を指すものとします。

 

 


                             
 借地権売却相場
                             

借地権を第三者へ売却するなら、だいたいいくらで売れるのか相場を知っておきたいところです。

借地権は、市場における取引件数が限られているため、適正な価格を判断するための比較対象となる取引事例が乏しい状況にあります。

さらに、借地権の譲渡に際して借地権者から地主に支払われる承諾料や、新たな借地権者と地主との間で取り決められる地代の額は、個々の契約内容によって大きく変動します。このような背景から、「借地権は所有権価格の〇割程度で売却できる」といった画一的な基準を示すことは困難と言わざるを得ません。

 

■相場の計算方法

借地権の市場価格を正確に予測することは容易ではありませんが、公的な評価手法を応用することで、売却価格の目安となる数値を算出することは可能です。その計算式は以下の通りです。

ここでいう自用地評価額とは、借地権の設定されていない通常の土地(所有権取引の対象となる土地)の評価額を指します。この自用地評価額に、相続税評価の際に用いられる借地権割合を乗じることで、借地権の取引価格のおおよその目安を得ることができます。なお、借地権割合は、国税庁のウェブサイトで公開されている「路線価図・評価倍率表」にて確認することができます。

この算出した価格が、実際の取引価格と完全に一致するとは限りませんが、他に参考となる指標が見当たらない場合には、売却活動を開始する上での貴重な手がかりとなるでしょう。

 

■マンションの場合

空き家管理代行サービスの利用料金は、サービス内容や巡回頻度によって異なりますが、月額1~5万円程度が一般的です。

正確な料金やプランについては、各サービス提供会社にお問い合わせください。

 

                              
 借地権は売却しにくい?
                             
借地権は売却しにくいと言われますが、なぜなのでしょうか。その理由を考えてみましょう。

地主の承諾が必要

借地権の譲渡を実行するには、土地所有者である地主の許可が不可欠です。加えて、その承諾を得る際には、一般的に地主に対して承諾料を支払う必要が生じるため、売却にあたっては経済的な負担も考慮に入れる必要があります。

■購入者は地主と地代についての交渉が発生する

借地権の取得希望者は、土地の所有者である地主との間で、毎月支払う地代に関して協議を行う必要があります。このような交渉の手間を煩わしく感じる人も少なくないため、借地権は市場において敬遠されがちであり、結果として売却が難しいとされる要因の一つとなっています。

 



                              
 借地権売却の流れ
                             

借地権付き建物を第三者へ売却する場合は次のような手順で進めていくことが多いです。


■借地権の売買価格を見積もる

前章で解説した手法を用いて、おおよその金額を把握することは可能ですが、より確実な市場価格を知るためには、不動産会社などの専門家に相談し、プロの視点から査定してもらうことが賢明と言えるでしょう。


■地主から借地権売却の承諾を得る

既にご案内の通り、土地所有者である地主の承認を得なければ、借地権の譲渡は実現しません。承諾料の金額についても、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

■売却活動を開始する

不動産仲介業者と媒介契約を結び、売却に向けた活動を開始します。購入希望者による物件の内覧なども予定されるため、事前の準備を怠らないようにしましょう。

■売買契約を締結する

買い手が現れたならば、不動産売買契約を結ぶ運びとなります。この段階で、地主に対して決済の予定日を通知し、承諾料の支払い時期などについて協議を進めることが肝要です。場合によっては、売主、買主、そして地主の三者間で、借地権譲渡に関する正式な契約書を取り交わすこともあります。

■決済、引き渡し
購入者からの残代金が支払われ(決済)、売却主は建物などを購入者へ引き渡す手続きを行います。

 

                             
 売却に伴う費用、税金
                             

借地権付き建物を第三者へ売却したときにかかる費用や税金を確認します。

■契約・決済時にかかる費用

□仲介手数料

不動産会社に仲介を委託して借地権の売買を行う際には、宅地建物取引業法に定められた上限額に基づく仲介手数料を支払うのが一般的です。その報酬額は、売買価格が400万円を超える場合、「売買価格の3%に6万円を加算した金額(別途消費税)」を上限として算出されます。仲介手数料に関しては、不動産会社との媒介契約締結時に必ず内容を確認するようにしてください。

□印紙税

借地権の売買契約書には、印紙税法に基づき収入印紙を貼付する必要があります。

 

■譲渡承諾料

借地権の売却を地主に認めてもらうために支払う金銭が譲渡承諾料であり、その金額の目安は一般的に借地権価格の1割程度とされています。


■譲渡所得にかかる税金

借地権の売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合、その所得に対して税金が課せられます。譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。

適用される税率は、借地権の所有期間によって異なります。所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得となり、税率は39.63%(所得税・復興特別所得税と住民税の合計)です。一方、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率は20.315%(同前)となります。

取得費として認められるものには、借地権付き建物を取得後1年以内に取り壊した際の費用、借地契約締結時に土地所有者に支払った借地権の対価、土地の改良に要した費用、不動産会社への仲介手数料などが挙げられます。

また、譲渡費用には、契約締結時や決済時に発生する費用、そして地主への譲渡承諾料などが含まれます。



                             
 3,000万円の特別控除
                             

「居住用財産の譲渡における3,000万円の特別控除」とは、不動産の譲渡所得から最大3,000万円までを差し引くことができる特別な措置です。この特例は、短期譲渡所得と長期譲渡所得のいずれの場合でも適用条件は変わらず、利用することが可能です。

この特例を活用することにより、譲渡所得に対して課される税額がゼロとなるケースは決して稀ではありません。ご自身が居住している家屋と併せて借地権を売却する際にも、この特例の適用を受けることができます。




                             
 借地権売却ポイント
                             

地権を売却するときのコツ・ポイントとして以下の点を抑えておきましょう。

■借地権は地主に売ることもできる
土地の所有者である地主が、借地権の付いた建物を買い取ってくれるならば、建物と土地の所有権が地主に集約され、借地権は事実上消滅することになります。売却する側から見ると、譲渡承諾料の支払いが不要になるという利点も存在します。


■底地権を取得しておくと売りやすくなる

底地権とは、借地権が設定された土地に対して、その土地の所有者である地主が有する権利を指します。もし借地権者が地主からこの底地権を取得することができれば、借地権者は土地そのものの所有者となることが可能です。

これにより、建物を売却する際に土地の所有権も併せて譲渡できるようになるため、購入を希望する人が増加することは疑いありません。

 








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戸建て売却のすべて:準備から手続きまで徹底解説
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2025/02/14 09:00  / 投稿日付:2025/02/14 09:00

■戸建て売却のすべて:準備から手続きまで徹底解説

不動産売却

戸建ての売却は、人生における大きな決断の一つです。多くの人が「戸建ての売却は難しい」と耳にするため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

なぜ、戸建ての売却は「難しい」と言われるのでしょうか?そこには、マンション売却とは異なる、戸建てならではの特性や注意点があるからです。

この記事では、戸建て売却の難しさの原因と、スムーズな売却を進めるための具体的な方法を解説します。戸建ての特性を理解し、適切な準備を進めることで、安心して売却活動を進めることができます。

 

 

POINT

・戸建て売却は売れない?難しい理由
・戸建ての売却の流れ
戸建て売却の相場
戸建て売却の税金





                               
 戸建て売却は売れない?難しい理由
                              
土地を分割して売ることは可能です。しかし、分割後の影響を考慮する必要があります。

 

戸建て売却が難しいと言われる理由の一つに、物件の多様性 が挙げられます。マンションは、同じような間取りや設備のものが複数建てられるため、中古市場でも一定の需要が見込めます。

一方、戸建ては、立地や間取り、築年数など、物件ごとに特徴が大きく異なります。そのため、マンションと比べて、購入者のニーズに合う物件を見つけることが難しいケースがあるのです。

また、戸建ては、マンションに比べて個別性が強い という特徴もあります。マンションは、管理組合によって一定の管理がされていることが多いですが、戸建ては個人が管理するため、状態が物件ごとに大きく異なる場合があります。

 

 ■不動産の中でも独自性が高い

戸建ての多様性は、その間取りや広さにも表れています。マンションは、多くの人が暮らしやすいよう、一般的な間取りや広さに設計されていることが多いです。しかし、戸建ては、注文住宅など、個人の好みに合わせて自由設計されたものが多く、間取りや広さは千差万別です。

特に、広さに関しては、戸建てはマンションと比較にならないほどバリエーションが豊かです。

100平方メートルを超える広さの戸建ては、マンションではかなり広い部類に入りますが、戸建てでは一般的な広さと言えるかもしれません。中には、150平方メートルを超えるような大邸宅も少なくありません。

このような個性的な間取りや広さの戸建ては、購入者の好みが分かれるため、売却に時間がかかる可能性があります。すべての購入者が、広くて個性的な家に住みたいわけではないからです。

つまり、戸建ての売却が難しいと言われる理由の一つに、物件の多様性、特に間取りや広さの多様性 が挙げられるのです。

 


                             
 戸建ての売却の流れ
                             

戸建てを売却するときの一連の流れを把握し、やるべきことは何があるのかチェックしましょう。

 

■価格査定

戸建ての売却を検討する際、必ずと言っていいほど行うのが「査定」です。査定とは、不動産会社に依頼し、自分の家がいくらで売れるのかを評価してもらう手続きのことです。

査定には、大きく分けて2つの方法があります。一つは「机上査定」と呼ばれるもので、物件の図面や写真などの情報をもとに、過去の取引事例などを参考に価格を算出する方法です。もう一つは「訪問査定」で、不動産会社の担当者が実際に物件に足を運び、建物の状態や周辺環境などを詳しく調査した上で、価格を算出する方法です。

戸建ては、マンションと比べて間取りや広さなど、物件ごとに特徴が大きく異なります。そのため、図面上の情報だけでは、その物件の本当の価値を正確に把握することは難しいと言えるでしょう。

より正確な価格を知りたい場合は、訪問査定を依頼することをおすすめします。担当者が実際に物件を見ることで、建物の状態やリフォームが必要な箇所などを細かくチェックし、より精度の高い査定額を提示してくれます。

嬉しいことに、ほとんどの不動産会社では、営業エリア内の物件であれば、訪問査定を無料で実施しています。


■媒介契約

戸建てを売却する際、不動産会社とどのような契約を結ぶかが非常に重要です。一般的に、媒介契約と呼ばれる契約を結び、不動産会社に売却活動を委託します。この媒介契約には、大きく分けて3つの種類があります。

  • □一般媒介契約: 複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼できる契約です。多くの不動産会社に物件情報を公開できるため、早く売却したい方におすすめです。
  •  
  • □専任媒介契約: 一つの不動産会社にのみ売却活動を委託する契約です。一般媒介契約に比べて、一社が集中して売却活動を行うため、売却の可能性が高まる場合があります。
  •  
  • □専属専任媒介契約: 専任媒介契約の中でも、最も不動産会社との結びつきが強い契約です。他の不動産会社に仲介を依頼することができず、売主自身で売却活動を行うこともできません。
  •  

これらの契約の違いを簡単に表にまとめると、以下のようになります。

項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数の不動産会社に依頼可能か××
自己発見者との取引×
指定流通機構への登録義務なし契約日から7日以内契約日から5日以内
依頼者への業務報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約有効期間なし3ヶ月以内3ヶ月以内


■売却開始

媒介契約締結時に売り出し価格を決定し、一般媒介契約であればすべての会社で共通の価格になっていることを確認したうえで、売却活動を開始します。

■買主のローン事前審査~売買契約

いよいよ、物件の売却が現実味を帯びてきましたね。購入希望者から正式な購入の申し出、いわゆる「買付」が入ると、売買契約に向けて大きく前進したと言えるでしょう。

しかし、ここで気をつけたいのは、買主が住宅ローンを利用する場合です。住宅ローンを利用する場合は、金融機関による融資の審査(住宅ローン事前審査)を通過しているかを確認することが大切です。事前審査に通っていなければ、契約後に融資が実行されない可能性があり、せっかくの売買契約が白紙になるリスクもあります。

無事に事前審査を通過した場合、売買契約を締結します。売買契約の際には、通常、購入希望者から手付金を受け取ります。この手付金は、契約の履行を保証するためのものです。
買付が入ったら、安堵するのはまだ早いです。住宅ローンの事前審査状況や、売買契約の内容をしっかりと確認し、慎重に進めることが大切です。


■決済・引き渡し

売買契約を結んだ後、いよいよ物件の引き渡しに向けて最終段階に入ります。しかし、ここで気をつけたいのは、買主側の住宅ローンの手続きです。

買主は、売買契約で定められた期日までに、金融機関からの住宅ローンの融資承認を得なければなりません。この融資の承認を「本審査」と言います。売主としては、買主が本審査に無事通過し、融資が実行されることを願うしかありません。

無事に本審査を通過すると、いよいよ決済と引き渡しとなります。通常、決済と引き渡しは同日に行われます。この際には、売主、買主、それぞれの不動産会社、金融機関の担当者、そして司法書士などが集まり、諸手続きを行います。

 

 

                              
 戸建て売却の相場
                             
戸建てを売却するにあたり、相場(取引価格)に影響を及ぼす要素には何があるのでしょうか。


売却価格に大きな影響を及ぼすのは築年数

戸建てを売却する際、多くの方が気になるのが「一体いくらで売れるのか?」という点でしょう。売却価格を決める上で、多くの人が最初に思い浮かべるのは、家を建てたとき、あるいは購入したときの費用ではないでしょうか。

しかし、残念ながら、建物を建てたり購入したときの費用が、そのまま売却価格に直結するわけではありません。

建物の価値は、時間の経過とともに変化する ことが、不動産の大きな特徴の一つです。新築時と比べて築年数が経てば経つほど、建物の価値は徐々に下がっていく傾向にあります。これは、建物の老朽化や、新しい建材や設備が登場することによるものです。

つまり、売却価格を決める際には、建物を建てたり購入したときの費用ではなく、現在の市場における物件の価値 を基準にする必要があるのです。

 

■購入価格と築年数で相場をシミュレーションする

木造戸建て住宅の価値は、新築時をピークに年々減少していく傾向にあります。一般的に、築5年で新築時の約70%、築10年で約50%まで価値が下がり、築25年を過ぎると、建物の価値はほぼゼロとみなされることがほとんどです。

これは、建物の老朽化や、新しい建築基準法の施行など、様々な要因が複合的に影響しているためです。木造住宅は、鉄筋コンクリート造の建物に比べて、経年劣化が早く、耐用年数も短いという特徴があります。

そのため、中古の戸建て住宅を購入する際には、築年数が比較的新しい物件を選ぶ方が、建物の寿命を長く使えるという点で有利と言えるでしょう。


■買取という方法もある

戸建てを売却する際、一般的には不動産会社に仲介を依頼し、多くの購入希望者の中から最適な相手を探す方法が採られます。しかし、物件によっては、なかなか買い手がみつからないケースもあります。

そんな時に検討したいのが、不動産買取です。不動産会社が直接、売主から物件を購入するこの方法は、市場で売却するのが難しい物件であっても、売却できる可能性があります。

メリット

  • ・迅速な売却: 買い手を探す手間が省けるため、迅速に売却することができます。
  • ・住宅ローンの審査不要: 購入者が住宅ローンを組む必要がないため、売却がスムーズに進みます。

デメリット

  • ・売却価格が相場より低い傾向: 不動産会社が物件を買い取ってから転売するため、売却価格は市場価格よりも低くなることが多いです。
  • ・選べる会社が少ない: 不動産買取を行っている会社は、仲介会社に比べて数が少ないため、比較検討できる範囲が限られます。
  •  


                              
 戸建て売却の税金
                             

戸建てを売却し終えたら、その譲渡益に対して税金の支払いを課せられることがあります。


■確定申告をしなければならないケース

不動産を売却し、利益が出た場合は、税金がかかることをご存知でしょうか。この税金を計算するために必要なのが「譲渡所得」です。

譲渡所得とは、不動産を売却したことで得られた利益のことです。具体的には、売却で得たお金から、不動産を購入したときの費用や売却にかかった費用などを差し引いた金額が譲渡所得となります。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

しかし、ご安心ください。この譲渡所得に対して、税金が必ずかかるわけではありません。

日本では、「3,000万円の特別控除」 という制度があり、一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができるのです。つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金を支払う必要がなくなるケースもあります。

ただし、この特別控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。譲渡所得がゼロになったとしても、確定申告の手続きは必ず行いましょう。


■確定申告をしなくてもいいケース

不動産を売却して損失が出た場合、その損失は無駄になってしまうのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。

譲渡損失の損益通算 という制度をご存知でしょうか。これは、不動産の売却で損失が出た場合、その損失を他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺できる制度です。

例えば、不動産の売却で100万円の損失が出たとします。このとき、あなたがサラリーマンで、年間の給与所得が500万円だったとしましょう。この場合、不動産の売却による損失100万円を、給与所得の500万円から差し引くことができるため、課税される所得が400万円に減り、結果的に所得税の支払額が少なくなるのです。

この制度を利用することで、不動産売却による損失を他の所得で相殺し、節税効果を得ることができます。

 





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マンション売却の時の「避けたい失敗」あるある9選
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2025/02/07 09:00  / 投稿日付:2025/02/07 09:00

■マンション売却の時の「避けたい失敗」あるある9選

マンション売却

マンション売却は人生の中でも大きな決断を伴う出来事。 失敗すれば、多額の損失や貴重な時間を失ってしまう可能性もあります。

「査定額が高いからこの値段で売れるはず!」 そんな甘い考えが、思わぬ落とし穴に陥る原因の一つです。適切な価格設定ができなければ、売却が長引いたり、希望額を下回る価格で売却せざるを得ない状況に。

また、内覧対応の良し悪しも、売却の成否を大きく左右します。 手抜きな対応は、購入希望者の印象を悪化させ、契約を逃すことにつながることもあります。

この記事では、よくある失敗例を具体的に解説し、スムーズなマンション売却を実現するためのヒントをお伝えします。 ぜひ、参考にしていただき、後悔のない売却活動を進めてください。

 

 

 

POINT

・マンション売却の失敗は多い?
・マンション売却によくある9つの失敗例
マンション売却は事前の知識で失敗を防ごう





                               
 マンション売却の失敗は多い?
                              
マンション売却を成功させるためには、慎重な計画と正しいアプローチが重要です。

 

ンション売却は、人生における大きなイベントの一つです。 不動産売買の経験が浅い方がほとんどのため、成功させるためには、様々な知識や情報が必要です。

「数百万の損失」 これは、マンション売却でありがちな失敗例の一つです。適切な手順を踏まずに売却を進めてしまうと、思わぬ損失を被ってしまう可能性があります。

では、なぜこのような失敗が起こってしまうのでしょうか? そして、成功するためのポイントはどこにあるのでしょうか?

この記事では、マンション売却でよくある失敗例と、それらを避けるための具体的な対策を解説します。 ぜひ参考にしていただき、後悔のない売却活動を進めてください。

 

 


                             
 マンション売却によくある9つの失敗例
                             

まずは、マンション売却でよくある10の失敗例とそれらを回避するためのポイントについて見ていきます。

 

失敗例❶ 査定価格が極端に高い不動産会社を選び失敗

マンション売却の際に、複数の不動産会社から査定を受けることは一般的です。 しかし、各社から提示される査定額は、驚くほど開きがあることをご存知でしょうか?

「500万円以上の差がついた!」 そんな経験談を耳にすることも珍しくありません。

なぜ、同じ物件に対してこれほど大きな差が出るのでしょうか? その理由は、不動産会社の営業戦略に隠されています。

「この価格で必ず売ります!」 と、高額な査定額を提示することで、売主の心を掴もうとする不動産会社もいるのです。しかし、この高額な査定額は、必ずしも現実的なものではありません。

「高すぎるから誰も見ない…」 相場からかけ離れた価格で売り出せば、当然、購入希望者からの反応は鈍ります。結局は大幅な値下げに追い込まれ、損をしてしまう可能性もあるのです。

大切なのは、査定額の高さだけでなく、その根拠をしっかりと確認することです。 「なぜこの金額になったのか?」不動産会社に納得のいく説明を求めましょう。

複数の不動産会社から査定を取り、価格だけでなく、担当者の知識や経験、そして説明の丁寧さなどを比較検討することが大切です。


失敗例❷ 高すぎる売り出し価格を設定してしまい失敗

マンション売却の成否を大きく左右するのが、売り出し価格です。

「少しでも高く売りたい」という気持ちはよく分かります。しかし、市場の相場を無視した高額な価格設定は、かえって売却を遅らせる可能性があります。

「高い値段で売るから、多少時間がかかってもいい」 そう考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、長期間売れずにいる物件は、「売れない物件」という印象を与え、購入希望者からの注目を集めることが難しくなります。

適切な価格設定は、スムーズな売却への第一歩です。 ご自身の物件の相場をしっかりと把握し、最適な価格からスタートしましょう。

相場を調べる際は、不動産ポータルサイトの情報を参考にしたり、複数の不動産会社に査定を依頼したりするなど、様々な方法があります。

売り出し価格の設定でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


失敗例❸ 近所の売り出し中のマンションを調べずに失敗

マンション売却を成功させるためには、競合となる物件をしっかりと把握することが不可欠です。

ご自身のマンションと同じエリア、同じような条件の物件が、どのくらいの価格で売りに出されているのか。あるいは、どのくらいの期間で売れたのか。こうした情報を集めることで、より効果的な売却戦略を立てることができます。

なぜ競合物件の情報を集めることが重要なのでしょうか?

それは、近隣でより安い価格で売り出されている物件がある場合、当然、そちらに買い手が流れやすくなるからです。ご自身のマンションがなかなか売れない原因が、実はこうした競合物件の存在にあるかもしれません。

例えば、同じタイミングで、極端に安い価格で売り出されている物件があったとします。 このような場合は、しばらく様子を見て、買い手が落ち着いてから売却活動を再開する、といった戦略も考えられます。

競合調査は、売却活動の成功を左右する重要な要素です。 しっかりと市場を分析し、ご自身の物件の強みを最大限に活かせるような戦略を立てましょう。

失敗例❹ 近所の売り出し中のマンションを調べずに失敗

マンション売却において、内覧時の印象は非常に重要です。

人生最大の買い物の一つであるマンション購入。購入を検討する方は、内覧を通して物件の第一印象を固めます。

「この部屋、ちょっと暗いな」「生活感がすごい…」 このような印象を与えてしまうと、残念ながら購入に繋がらない可能性が高くなります。

では、どのようにすれば、購入希望者に好印象を与えられるのでしょうか?

まず、部屋を清潔に保ち、整理整頓された状態にしておくことが大切です。特に水回りの清潔さは、購入希望者が重視するポイントの一つです。

次に、家具の配置や照明にも工夫を凝らし、部屋を広く、明るく見せるようにしましょう。

そして、内覧に訪れた方には、物件に関する質問に丁寧に答え、誠意をもって対応することが大切です。

「このマンションの住人はどんな人たちですか?」「周辺の環境はいかがですか?」

このような質問に対して、住人ならではの視点で詳しく説明することで、購入希望者の不安を解消し、信頼関係を築くことができます。

内覧は、物件の魅力を最大限にアピールできる貴重な機会です。 丁寧な準備と対応によって、スムーズな売却へと繋げましょう。

 

失敗例❺ 不動産会社に任せっきりで失敗

マンション売却は、不動産会社に丸投げしてしまえば安心、というわけではありません。

不動産会社は専門家ではありますが、担当者によって対応は様々です。忙しさにかまけて、あなたの物件の売却に力を入れてくれないケースも考えられます。

なかには、自社の利益優先で、他の不動産会社からの紹介を妨げ、売却を長期化させてしまう悪質な業者も存在します。

大切な資産であるマンションの売却は、自分自身も積極的に関わるべきです。不動産会社に、

  • ・誰が興味を示しているのか
  • ・どのような方法で売却活動を行っているのか
  • ・売却活動の進捗状況はどうか
  •  
  • など、定期的に報告を求め、売却状況を把握するようにしましょう。
  •  

もし、半年以上経っても売れる気配がなく、担当者の対応に不満を感じているのであれば、別の不動産会社に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

あなたの大切な資産を最大限に活かすためにも、不動産会社選びは慎重に行い、売却活動にも積極的に関わりましょう。

 

失敗例❻ マンションの悪い条件を隠して失敗

マンション売却は、人生における大きな決断です。売り主も買い主も、この取引を成功させたいと願うはずです。

しかし、物件の欠点を隠して売却を進めようとするケースが見られます。例えば、

  • ・ハザードマップで浸水想定区域内にある
  • ・線路沿いで騒音がひどい
  • ・旧耐震基準で建てられた
  • ・眺望が悪い
  •  
  • といった物件です。

物件の欠点を隠したくなる気持ちはわかります。しかし、これらの情報は、契約前に必ず伝えなければならない「重要事項説明」に含まれるものです。

もし、これらの事実を隠して売却を進め、後に発覚した場合、契約解除のリスクが高まります。最悪の場合、法律的な問題に発展する可能性も否定できません。

誠実に情報を開示することが、円滑な取引に繋がります。 物件の欠点を隠すのではなく、正直に伝え、その上で、

  • ・リフォームで改善できる点はないか
  • ・周辺環境の利便性はあるか
  • ・価格を調整することで、魅力的にできる部分はないか
  •  
  • など、積極的に解決策を提示することで、購入者の理解を得られる可能性が高まります。

 

失敗例❼ 住替えで売り急いでしまってして失敗lk

住み替えを伴うマンション売却では、「買い先行」を選択する方が少なくありません。 新しい住まいが決まってから、現在のマンションの売却を進めるという方法です。しかし、この方法には、思わぬ落とし穴が潜んでいます。

それが、「売り急ぎ」です。 新居への引っ越し日や住宅ローンの返済開始日が迫っていると、どうしても焦ってしまい、現在のマンションを適正な価格で売却することが難しくなるケースがあります。


例えば、

  • ・早く売却したいがために、大幅な値下げをしてしまう
  • ・購入希望者からの交渉を、すぐに受け入れてしまう
  • ・物件のデメリットを隠してしまいがちになる といったことが起こりえます。
  •  

このような「売り急ぎ」は、結果的に売却価格を下げてしまい、経済的な損失につながる可能性があります。

住み替えを検討されている方は、十分な時間と余裕をもって計画を立て、慎重に進めることをおすすめします。 売却活動と並行して、購入先の住宅ローン審査を進めたり、引っ越し時期を調整したりするなど、柔軟な対応が求められます。

失敗例❽ マンションの不動産買取で失敗

マンション売却の選択肢として、不動産買取という方法があります。

不動産買取とは、一般の購入者を介さずに、不動産会社が直接あなたの物件を購入する方法です。住宅ローン審査などの手続きが不要で、迅速に現金化できる点が魅力です。

しかし、この方法には注意すべき点もあります。不動産会社が買い取るため、一般の売買と比べて売却価格が相場より低くなることが多いのです。これは、不動産会社が物件を買い取ってから再度販売する際に、利益を確保するためです。

「すぐに現金が必要だけど、売却価格はどうしても抑えたい」 このような状況でない限り、安易に買取を選択するのは避けましょう。

売却の目的や、どれくらいの期間で売却したいのか、といった状況に合わせて、最適な売却方法を選ぶことが大切です。

不動産買取を検討する際は、複数の不動産会社から見積もりを取って比較検討することをおすすめします。 それぞれの会社が提示する買取価格や、その根拠をしっかりと確認し、ご自身にとって最善の選択をしてください。

失敗例❾ マンションの悪い条件を隠して失敗

マンション売却では、売れた金額がそのまま手元に入るわけではありません。諸費用や税金など意外とお金がかかります。事前にシミュレーションしておかないと、予期せぬ出費により失敗する可能性があります。

特にマンションを売ったお金で住宅ローンの残債を払いきりたい場合は、マンション売却にかかる仲介手数料などの諸費用、税金を念頭に事前に正確に計算しましょう。



                              
 マンション売却は事前の知識で失敗を防ごう
                             

マンション売却は、人生の中でも大きな決断を伴う出来事の一つです。 高額な資産の売却ですから、失敗は避けたいと誰もが思うでしょう。

売却に関する情報は溢れていますが、いざ自分自身で売却を経験してみると、思わぬ落とし穴に気づかされることも少なくありません。

しかし、ご安心ください。

この記事でご紹介したような、よくある失敗例は、事前に知っておくことで十分に防ぐことができます。

相場を正確に把握すること、信頼できる不動産会社を選ぶこと、そして内覧の準備を万全にすることなど、成功へと導くヒントはたくさんあります。

この記事を参考に、後悔のないマンション売却を実現しましょう。









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地目を転用すれば農地も売買できる?農地売却のルールと相場
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2025/01/31 09:00  / 投稿日付:2025/01/31 09:00

■地目を転用すれば農地も売買できる?農地売却のルールと相場

自宅の売却

農地を相続したものの使い道がなく放置している方や、高齢化や後継者不足によって農業を続けられなくなった方が増えていると言われています。

「使わないなら手放したい」と考える人もいるかもしれませんが、農地の売買には法律による制限があり、定められた条件や手続きに従わなければ取引はできません。

そこで本記事では、農地を売却するための手順や、事前に知っておくべきポイントについて詳しく解説します。

 

POINT

・農地を売買するためのルール
・農地の相場
農地の売却に必要な手続き





                               
 農地を売買するためのルール
                               
簡単には売買ができないよう法律(農地法)によって保護されています

農地は国民の食料自給を支える重要な資源であり、簡単に売却が進んでしまうと食料自給率の低下を招く可能性があります。これを防ぐために、農地は農地法によって厳しく保護されており、自由に売買できない仕組みとなっているのです。

実際に農地を売却する方法としては、主に次の2つがあり、それぞれ一定の条件を満たす必要があります。

 

 ■農地のまま売却する

農地としてそのまま売却する場合、売却後もその土地は農地として利用されなければなりません。そのため、購入できる相手は農業に従事している農家や農業就業者に限られ、さらに耕作面積などの一定の基準を満たす必要があります。

 

■農地を別の地目に転用して売却する

農地を他の用途に転用して売却する場合、転用後の土地を宅地などに変更すれば、購入者に特別な条件はありません。しかし、転用を行うためには「立地基準」と「一般基準」の2つの条件をクリアする必要があります。

「立地基準」は農地の種類に基づいており、基本的に転用可能なのは「第2種農地」と「第3種農地」に分類される土地のみです。自身が所有する農地がどの分類に該当するかを、まずは地元の市区町村に確認しましょう。

【立地基準と転用の許可】

  • ・農用地区域内農地…原則として転用不可
  • ・甲種農地…原則として転用不可
  • ・第1種農地…原則として転用不可
  • ・第2種農地…周辺土地が転用できない場合などに限り許可
  • ・第3種農地…原則として転用許可

次に、「一般基準」は転用後に土地を適切に利用できるかを判断するための基準です。

【一般基準の概要】

  • ・資力と信用があると認められること
  • ・転用の妨げになる権利を有する者の同意が得られていること
  • ・行政庁からの許認可が得られる見込みがあること
  • ・遅滞なく転用目的に使用されること
  • ・転用面積が適切であること
  • ・周囲の農地の営農条件に支障がないこと
  • ・農業用水排水施設に影響を与えないこと
  • ・土砂流出や崩壊などの災害のリスクがないこと

 


                             
 農地の相場
                             

一口に農地と言っても、地域や立地、田んぼか畑かなどによって価格は異なります。


(表)農地価格と対前年増減率(純農業地域)

(表)農地価格と前年増減率(都市的農業地域)


「平成29年田畑売買価格等に関する調査結果(全国農業会議所)」より引用

「純農業地域」は農村部、「都市的農業地域」は都市部とその周辺にある農地のことを指しています。都市部・農村部で価格差はありますが、農地の買い手不足が進んでいることなどから、農地としての価格は長らく下落傾向にあることがわかります。

 

                              
 農地の売却に必要な手続き
                             
売却を行う際にはどのような手続きが必要なのでしょうか

 

農地売却に必要な手続きは、農地として売却する場合と、転用して売却する場合とで異なります。具体的にはそれぞれ次の通りです

農地のまま売却する場合

まず、農業委員会に転用許可を申請する必要があります。申請が受理されると、審査が行われ、問題がなければ許可証が交付され、その後売却が認められます。売却を進めるためには、不動産会社に仲介を依頼するなどの手続きを行うことが一般的です。

しかし、前述の通り、農地としてのまま売却する場合、買い手を見つけるのが難しく、売却価格が思うように上がらない可能性もあります。可能であれば、転用を検討してから売却する方が有利かもしれません。

 

転用して売却する場合

地目を転用する際には、まず農業委員会に許可申請を行う必要があります。申請が通り、許可証が交付された後は、不動産会社に仲介を依頼して売却を進める流れになります。ただし、農地が市街化調整区域に位置している場合、さらに複雑な手続きが求められるため、事前に不動産会社などに確認しておくことが重要です。

農地をそのまま売却する場合、買い手は農業従事者に限定され、売却価格が低くなることが一般的です。そのため、可能であれば転用を検討し、転用後に売却を進める方が有利かもしれません。ただし、転用にはいくつかの条件があるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

いずれの場合も、農業委員会への許可申請などには手続きに時間と労力がかかるため、売却が完了するまでには通常より長期間を見込んでおくべきです。





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田舎の土地はいらない?不要な土地の売却方法
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2025/01/24 09:00  / 投稿日付:2025/01/24 09:00

■田舎の土地はいらない?不要な土地の売却方法

自宅の売却

「田舎にある土地を相続したものの、住む予定もなく、管理も手間だから手放したい…」と考えている方もいるかもしれません。しかし、田舎の土地を所有し続けることで発生するさまざまなリスクには注意が必要です。そのため、早めに適切な方法で手放すことを検討するのがおすすめです。

今回のブログでは、不要な田舎の土地を処分する具体的な方法について詳しくご紹介します。これから土地の処分を検討している方は、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

 

 

POINT

・田舎のいらない土地を手放す方法
田舎のいらない土地を持ち続けるリスク
田舎のいらない土地の売却方法
田舎のいらない土地の寄付・無償譲渡方法
田舎のいらない土地の活用方法





                               
 田舎のいらない土地を手放す方法
                               
田舎の土地がいらないと判断した場合の処分方法を紹介します。

 

 ■売却

田舎の不要な土地を処分する方法として、まずは売却を検討してみましょう。自分には不要でも、他の誰かにとっては価値のある土地である可能性があります。

 

土地を売却するには、不動産会社との打ち合わせなど多少の手間がかかるものの、売却が成功すれば現金化でき、相続財産の分配もしやすくなるでしょう。

ただし、田舎の土地は一般的に売れにくいと言われています。そこで、売却をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

■空き家バンク制度を利用する

空き家バンク制度とは、空き家の流通を活性化することを目的に、所有者から寄せられた情報をウェブサイトなどで公開し、購入希望者に提供する仕組みです。この制度を利用したウェブサイトでは、一般的な不動産サイトとは異なり、空き家に特化した情報のみを扱うため、購入希望者の目に留まりやすいのが特徴です。

さらに、空き家バンクへの登録は無料で行えるため、通常の売却活動と並行して活用することを強くおすすめします。


■建物を解体して、更地として売却する

田舎の不要な土地に建物が残っている場合、解体して更地として売却する方法も検討できます。古い家屋であることが多いため、中古住宅や古家付き物件としての需要はあまり期待できないでしょう。

更地にすれば、購入者が解体の手間を省けるため、売却が成立しやすくなる可能性があります。ただし、解体には一定の費用がかかるため、実際にその土地に需要があるかどうかを慎重に見極めることが大切です。


■不動産会社を利用する

田舎の不要な土地を早く手放したい場合は、不動産会社による買取を検討するのも一つの方法です。不動産会社が直接買い取るため、煩雑な手続きが不要で、早ければ数日以内に売買契約が成立し、最短で1ヶ月ほどで残金の決済が完了するケースもあります。

さらに、売却先が不動産の専門業者となるため、契約不適合責任を免除されるという利点もあります。契約不適合責任とは、売却後に土地や建物に欠陥や不具合が見つかった際に負う責任のことです。

ただし、不動産買取は一般的に市場価格の6〜8割程度での売却になるため、その点を考慮して判断する必要があります。

■寄付無償譲渡

■寄付

田舎の不要な土地を手放す方法として、寄付や無償譲渡を検討することもできます。自治体に寄付を申し出て、その土地が具体的な用途で活用できると判断されれば、受け入れてもらえる場合があります。
ただし、自治体にとって寄付を受けることは、固定資産税という収入源を失うことを意味するため、寄付を受け入れる条件は非常に厳しいのが現状です。


■無償譲渡

田舎の不要な土地を隣地の所有者に相談すれば、無償譲渡を受け入れてもらえる可能性があります。隣地所有者にとっては、自分の敷地が広がり、駐車場などとして活用できる利点があるため、一度提案してみる価値はあるでしょう。

また、近隣の会社や法人が、社員寮や資材置き場として土地を利用してくれるケースも考えられます。ただし、無償譲渡を行う場合、個人への譲渡では贈与税が、法人への譲渡では法人税が発生する可能性があるため、事前に注意しておくことが大切です。

 

■相続放棄

 相続予定の土地が不要であれば、相続放棄をすることでその土地を手放すことができます。相続放棄とは、相続人が遺産の承継を全て辞退する手続きであり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことを意味します。ただし、預貯金などのプラスの財産が含まれる場合には注意が必要です。

また、相続登記は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、この期間内に相続放棄の判断が難しい場合は、家庭裁判所に申請することで、相続放棄の熟慮期間をさらに3ヶ月延長することが可能です。


■活用

先祖代々受け継がれてきた土地で簡単には手放したくない場合や、広大な田舎の土地を所有しており、資金に余裕がある場合には、その土地を活用して資産運用を行う選択肢もあります。

田舎の土地をどのように活用するかについては、この後詳しくご紹介します。


■相続国家帰属制度を活用

田舎の不要な土地は、相続土地国庫帰属制度を利用して国へ引き渡すことも可能です。この制度は、プラスの財産を残しつつ、不要な土地だけを処分したい場合に有効な手段といえるでしょう。

また、家の売却を検討している方には、不動産一括査定サービスの利用がおすすめです。下のフォームに必要事項を入力するだけで、複数の不動産会社から査定結果を取得・比較できるため、より高く、早く売却できる可能性が高まります。

 


                             
 田舎のいらない土地を持ち続けるリスク
                             

田舎のいらない土地を手放さず、持ち続けている場合はさまざまなリスクが生じます


❶維持管理の必要性
┗清掃や換気等の管理の為に通う必要性があります。

❷固定資産税がかかり続ける
┗所有によって、固定資産税がかかり続けます。更地の場合高額になる可能性も。放置した空き家となると、特定空家に指定され、50万以下の罰金となる場合があります。

❸損害賠償のリスクがある
┗老朽化した建物が倒壊して、近所の住宅や住人に被害が出た場合、損害賠償請求されることがあります。

❹資産価値が下がる可能性
┗資産価値は、その地域の人口との関係性が大きく、人口が減少していくと資産価値も下がっていくことになります。

 

                              
 田舎のいらない土地の売却方法
                             
田舎のいらない土地の売却するときの流れは以下のとおりです。


測量を行う

土地を売却する際には、境界が明確になっていることが非常に重要です。境界が未確定でも売却自体は可能ですが、売れにくくなる要因のひとつとなるでしょう。

 境界を確定するためには、土地家屋調査士に依頼して測量を行ってもらう必要があります。

 

査定を依頼する

不動産会社に査定を依頼します。

媒介契約を締結する

査定を依頼した複数の不動産会社の中から、依頼する会社を決めて、媒介契約を締結します。

売却活動を開始する

複数の査定価格をもとに、不動産会社と相談しながら売り出し価格を設定します。

売買活動を開始する

購入希望者がでてきたときは、買付証明書が提示されます。買付証明書には、販売価格ではない購入希望額が記載されていることがあり、その場合は金額交渉することになるでしょう。売買契約時には、買主から手付金を受領するし、手付金の金額は、一般的には売却金額の10%です。

境界を明示する

測量によって確定した境界は、必ず買主に明確に伝えることが大切です。田舎の土地は分譲地のような整形地とは異なり、境界が不明瞭なケースが少なくありません。測量図を基にして買主にしっかりと境界を示すようにしましょう。

■引渡しする

残代金を受領したら、土地を引き渡して完了となります。


                              
 田舎のいらない土地の寄付・無償譲渡方法
                             


■寄付の流れ

田舎の不要な土地を寄付する際の一般的な手順は、以下の通りです。

  1. ❶自治体の担当窓口へ相談する
  2. ❷自治体が土地の調査を実施
  3. ❸活用可能と判断された場合、寄付手続きへ進む
  4. ❹寄付手続きが完了

自治体によっては、公式ホームページで寄付の受付を行っているところもあります。寄付を考えている方は、まず土地が所在する自治体のホームページを確認してみましょう。


■無償譲渡の流れ

田舎の不要な土地を無償譲渡する際の一般的な手順は、次の通りです。

  1. ❶隣接する土地の所有者などに無償譲渡を提案する
  2. ❷土地の調査や測量を行う
  3. ❸契約書を作成し、無償譲渡の手続きを進める
  4. ❹無償譲渡の完了

手続き自体は自身で進めることも可能ですが、土地に関する法的手続きは複雑なケースが多いため、不動産の専門家や弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

                              
 田舎のいらない土地の活用方法
                             

田舎の不要な土地でも、資金に余裕があれば有効活用して資産運用を行うことが可能です。代表的な活用方法は以下の通りです。

  • ・アパート経営
  • ・戸建て賃貸経営
  • ・駐車場運営
  • ・トランクルーム経営
  • ・太陽光発電

土地の立地条件や広さによって、適した活用方法は異なります。もし積極的に資金を投じて活用したいのであれば、アパート経営が一つの有力な選択肢です。規模にもよりますが、複数の入居者から家賃収入を得ることで、安定した収益を期待できます。

ただし、アパート経営では立地が非常に重要です。その土地にどれだけ需要があるのか事前にしっかり調査し、慎重に判断することが大切です。



                              
 まとめ
                             

田舎の不要な土地を持ち続けることには、さまざまなリスクが伴うため注意が必要です。特に遠方の土地は管理が行き届かず放置されやすいため、早めに手放すことを検討しましょう。

この記事では、田舎の不要な土地の具体的な処分方法について詳しくご紹介しました。手放すだけでなく、土地を有効活用する選択肢もあります。

田舎の不要な土地をお持ちの方は、自分の状況に合った処分方法や活用方法を見つけ、できるだけ早めに行動に移すことをおすすめします。

 







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土地を分割して売る。分筆の注意点とその流れ
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2025/01/17 09:00  / 投稿日付:2025/01/17 09:00

■土地を分割して売る。分筆の注意点とその流れ

分筆

何もない土地を所有している場合、その活用方法について悩むことも多いでしょう。

土地活用の一般的な例としては、駐車場経営や小規模賃貸アパートの運営などが挙げられます。初期費用がかかる上に、安定した収益が得られるというかは確実ではありません。

そのため、土地の売却を選択する方も多く、分譲地として複数の区画に分けて販売されるケースもよく見られます。どうしても土地を売却する際には、全体を一括で売却する方法と、一部を分割して売却する方法があります。

この記事では、土地を分割して売却する手順と、その際の注意点について解説します。

 

POINT

・土地を分割して売ることはできる?
・土地の分筆の注意点
分筆して売却する前のポイント
土地分筆の流れとかかる費用





                               
 土地を分割して売ることはできる?
                              
土地を分割して売ることは可能です。しかし、分割後の影響を考慮する必要があります。

 

例えば、南側道路に接道してる100坪の土地を半分に分割して売却する場合、奥側の土地は建築基準法上の規定により建物を建てることができず、事実上、売却することが困難な状態となります。

このように、土地を分割すること自体は技術的には可能であっても、分割後の土地をどのように有効活用するかを事前に慎重に検討することが重要です。

 

 ■分筆とは?

「分筆」とは、土地を登記簿上で二つ以上の区画に分け、それぞれを個別の土地として再登録する手続きのことを言います。この手続きによって新しい地番が付与され、分割された土地が独立したものとして扱われます。

例えば、登記簿上の「1番地1」という土地を分筆すると、新たにできた土地には「1番地2」のような新しい地番が割り振られる仕組みです。 すでに「1番地2」が存在する場合は、「1番地3」以降で空いている地番が付与されることになります。

ただし、土地を分割して売却する場合には、分筆の手続きが必要な点を知っておきましょう。

 


                             
 土地の分筆の注意点
                             

売却する土地と残った土地のバランスを見極めることが重要です

 

土地を分筆する際には、境界線の位置を全員の希望に基づいて決定することが可能です。ただし、売却予定の土地と残す土地のバランスをしっかりと確保することが重要です。

その場合によっては、分筆によって法令に承諾する形の土地が決まる可能性があるため、所有者だけで境界線を決めるのは避けた方が良いでしょう。

特に、不動産会社や土地家屋調査士などの専門知識を持たないすべて者にとって、正しい分割方法や注意点を捉えるのは難しいものです。そのため、分筆を計画する際には、本章で解説する注意点を参考にしつつ、初期段階で専門家に相談することをお勧めします。

注意点❶ 分筆できない可能性

土地を分筆する際、元の土地の境界が確定していれば、基本的に分筆手続きは可能です。ただし、以下のような状況では分筆ができない場合もあります。

  • 隣接する土地との境界が未確定の場合
  • 分筆後の土地が、法律や条例で定められた最低賃金を下回る場合
  • 隣地所有者との境界に関する認識の違いが原因でトラブルとなり、境界立会証明書への意思が得られない場合

なお、分譲地として利用する際の開発許可の条件に「土地の最低面積が200㎡以上」といった規定がある場合、分筆によって200㎡未満の区画が発生することになると分筆は認められない。このような条件を十分に理解した上で手続きを進めることが重要です。


注意点❷ 個人の売主をまとめて売却できない

たとえば、150坪の土地を3分筆し、1つを自分で所有し、残り2つを売却したいと考えた場合、個人として一般市場で買い手を増やす形で売却することはできません。

これは、個人が複数の土地を売却する行為が、宅地建物取引業法における「業として行う」に該当する可能性があるためです。免許を持たない個人では販売が制限されることになります。

そのため、大規模な土地を分筆しても、個人では複数の区画をまとめて市場で売却することはできないと覚えておきましょう。


注意点❸ 価値が下がる可能性がある

建物を建てるには建築基準法を遵守する必要があり、これはすでに建物が建っている土地にも同様に適用されます。

たとえば、庭の部分だけを分筆して勝手に売却した結果、建物が建ぺい率を超えてしまったり、接道幅が2メートル未満になってしまったりするケースがあります。

今後の場合、土地の資産価値が大幅に減少し、金融機関からの融資が受けられなくなるため、現金で購入できる手に限られてしまう可能性があります。 土地家屋調査士に依頼しても断られることが多いです。

そのため、土地を分筆する際には、計画が法令に適合しているか事前に確認することが非常に重要です。



                              
 分筆して売却する前のポイント
                             
有効活用していない土地を分筆して売却しようと検討しているなら、事前に確認しておくべきことがいくつかあります。


分筆すべきか相談する

土地を分筆して区画ごとに売却価格を設定することで、逆に売れなくなる場合があります。

たとえば、100坪の土地であれば50坪ずつに分割のが一般的ですが、70坪の土地を分筆する場合、30坪と40坪に分かれるため、地域によっては狭小地と見なられる可能性があります。


さらに、勝手に50坪ずつに分筆できたとしても、道路の向きや接道幅などの条件が異なることで、一方の土地が売れ残りやすくなるケースも考えられます。 結果的に予定よりも低価格で売れてしまうこともあるでしょう。

また、自宅の一部を分筆して売却する場合、残る家が建ぺい率を超過しないように十分に注意してください。このように、分筆して売却することが本当にベストであることか判断する必要があり、専門家や不動産会社で相談するのも有効です。

 

■売却か買取かを決める

分筆が可能な土地の場合、不動産業者に一括で買い取ってもらうという選択肢も考えられます。

土地を分筆し、一般協議で売却する場合、買い手が見えないまでの期間が不確定であり、契約が成立するタイミングが読めないという対処があります。

とりあえず、不動産業者による買取を選べば、販売が長期化するリスクを回避でき、買取額に決着が早ければ翌週には契約を結ぶことが可能です。価格よりも安くなる傾向があり、その結果、手元に残る金額が予想より少なくなる可能性があります。

これは、不動産業者が土地を取得した後に再販売することで利益を上げることを目的としているためであり、再販売価格は相場に近い金額で設定されるからです。相場より価格も安くなるのが一般的です。

土地を売却する際には、一般仲介業者と業者買取のどちらを選ぶか検討する必要があります。それぞれに優先と欠点があるため、自分の状況や目的に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。


                              
 土地分筆の流れとかかる費用
                             

土地を分筆することを決めた場合には、まず不動産会社に相談するのがおすすめです。

「分筆案」と「売却プラン」は密接にかかわっており、不動産会社の意見を参考にすることで、もっとも高値で売却できる分筆案にできるからです。
しかし、不動産会社に相談する以外にも、分筆する際には必要な準備があります。

この章では、分筆の流れと必要書類、費用について解説します。


■まずは必要書類を準備

土地の分筆をするためには、所有者や面積が分かる書類が必要となります。
不動産会社が用意できる書類もありますが、スピーディーに分筆するためにも以下の書類を準備しておきましょう。

必要書類       使用目的                          
登記識別情報通知書所有者を確認するための使用
過去の確定測量図測量図と確定測量図の内容が同一かどうかを確認するために使用
隣地との覚書通行許可や越境に関する覚書内容を確認するために使用
全部事項証明書所有者と登記名義人が同一であるかを確認するために使用
公図土地の位置や形状を確認するために使用
測量図法務局に登記されている測量情報を確認するために使用

上記の登記識別情報通知と過去の測量図、隣地との覚書以外の書類は不動産会社でも取得可能です。
しかし、それ以外の書類については所有者しか準備することができず、確認できないまま分筆をした場合、後からトラブルに発展することもあるため注意しましょう。


■分筆の流れ❶土地家屋調査士に依頼する。
必要書類が準備できれば、土地家屋調査士に分筆を依頼しましょう。

■分筆の流れ❷境界測量をして境界を確定させる
分筆をするためには、境界測量をする必要があります。境界測量とは、土地家屋調査士が現行法令に従った方法で測量を行い、隣地所有者と道路管理者の合意を得て確定測量図を作成する作業のことです。


■分筆の流れ❸土地の境界を確認する
分筆した後には、分筆ラインを示す境界杭が設置されるため、土地家屋調査士から提示された図面を基に境界を確認しましょう。
場合によっては土地家屋調査士に現地立会いをしてもらい、境界の明示をしてもらうことも可能です。

■土地の分筆にかかる費用

土地を分筆して売却の準備が整うまでには、「境界測量費」と「分筆費」、そして「地積更正登記費」がかかります。
これらの費用は土地家屋調査士に支払う諸費用となることから、一括で請求され内訳がないこともあります。

なお、ここで支払った費用の領収書は、土地を売却する際にかかる譲渡所得税の課税額を減らす際に使用することが可能です。



                              
 まとめ
                             

土地を分筆して売却する際は、まずその土地が本当に分筆に適している慎重に検討することが大切です。

分筆によって資産価値が消えたり、現存する建物が優先建築物となるリスクがあるほか、一度分筆して売却した土地を買い換えるのは非常に難しいからです。

そのため、売却を検討する段階で不動産会社に相談し、分筆の是非について専門的な意見を聞くことをお勧めします。また、分筆を進めるには土地家屋調査士への依頼が必要であり、分筆に関わる作業の多くを任せることになります。

土地を分筆して売却を成功させるためには、不動産会社のアドバイスと信頼できる土地家屋調査士のサポートが欠かせないと言えるでしょう。







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立ち退き料っていくらか気になるよね?道路拡張・再開発の場合
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2025/01/03 00:00  / 投稿日付:2025/01/03 09:00

■立ち退き料っていくらか気になるよね?道路拡張・再開発の場合

立ち退き

道路拡張や再開発といった理由で、突然立ち退きを求められた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。再開発後に新しい住居を提供されるケースもありますが、多くの場合、立ち退き料を受け取り、それをもとに引っ越しを進めることになります。

この記事では、持ち家における立ち退き料の相場や、立ち退き料で損をしないためのポイントについて詳しく解説します。

 

POINT

・持ち家の立退料の相場
・持ち家で立退料がもらえるケース
分譲マンションでも立退料はもらえる?
・多くもらえるコツ





                               
 持ち家の立退料の相場
                               
突然立ち退きを求められたら、不安を感じるのは当然のことです。

そんなときには、まず立ち退き料の相場や計算方法など、基本的な知識をしっかりと把握することが大切です。

 

■立退料とは?

立ち退き料とは、公共事業や民間の開発計画によって土地や建物を明け渡す際に、移転費用やそれに伴う損失を補填するために支払われる金銭のことを指します。

この立ち退き料には、単に住居を手放すための補償だけでなく、住み慣れた環境を離れることで生じる精神的な負担や、新しい生活を始めるための慰謝料といった意味合いも含まれています。

しかし、借地契約の終了に伴う立ち退きの場合は、相手が個人であることが多いため、提示された金額が妥当かどうか注意が必要です。不当な金額が提示される可能性もあるため、弁護士などの専門家に相談しながら慎重に対応することが求められます。

 

■立退料の相場と内訳

立ち退きには、「土地区画整理」や「都市計画道路」などの公的なケースと、「借地契約の解約」による私的なケースの2種類があります。

□公的な立ち退き料(例:土地区画整理・都市計画道路)

行政が主導する公的な立ち退きの場合、立ち退き料の額は、主に不動産の資産価値によって変動します。ただし、基準となるのは「建物再建築価格」(現在の家を新築した場合の費用)であるため、多くの場合、資産価値よりも高い補償が期待できます。

□立ち退き料の内訳例

・建物再建築価格:新築のための建築費用

・解体費用:例として木造30坪2階建てで100~120万円

・移転費用:20~30万円程度

・仮住まい費用:家賃7万円×12ヶ月で70~80万円

・精神的苦痛に対する補償

このように、新居の建築費用だけでなく、解体費用や引越し代、仮住まいの費用、さらに立ち退きに伴う精神的負担への補償も含まれるのが一般的です。

また、土地に関しては「換地」と呼ばれる方法が取られることが多く、同等の資産価値を持つ別の土地が提供されるケースが一般的です。その場合、土地に対する現金補償は行われません。

□私的な立ち退き料(例:借地契約の解約)

借地契約解約による立ち退き料も、公的なケースと同様の補償内容が基本となります。ただし、換地は行われないため、土地に対する補償金が支払われます。

注意点として、借地契約解約の場合、立ち退き料を支払うのは個人であることが多く、提示された金額が相場とかけ離れている場合があります。特に、建物再建築価格や解体費用については専門知識がないと低い金額を提示されても気づきにくいことがあります。

さらに、借地権は借主の権利が強いため、正当な理由がなければ立ち退きを求めること自体ができません。このため、借地契約に関する立ち退きでは、正当性の有無を含めて弁護士などの専門家に相談することが重要です。

 

■立退料の算出方法

 

公的な立ち退き料は、建物の構造や築年数などをもとに、自治体が独自の基準で算出します。解体費用や移転費用、仮住まい費用については、一般的な市場相場が基準として用いられます。

新居に関しては、現在の家を同じ仕様で新築した場合の費用が基準になります。近年の建築資材価格や設備のグレードの上昇を考慮すると、当初の購入時の価格よりも高い補償を受けられる可能性が高いです。

一方、借地契約が解除される場合、借地権を貸主に売却するという形で補償が行われることが一般的です。この場合、補償額は「土地の評価額 × 借地権割合」によって算出されます。土地の評価額は通常、路線価が基準となり、路線価図には借地権割合が記載されています。

ただし、借地上に自宅を建てて住んでいる場合、立ち退きによる負担が非常に大きいため、借主には持ち家の買い取りを貸主に要求する権利が認められています。

また、家を売却する際は、不動産一括査定サービスを利用すると便利です。簡単な入力で複数の会社から査定結果を比較できるため、より高く、早く売却できる可能性が高まります。




                             
 持ち家で立退料がもらえるケース
                             

必ず立ち退き料がもらえるのかどうか、初めて立ち退きを要求された人は、非常に不安を感じているはずです。


そこで、土地区画整理事業・都市計画道路・借地契約解除の3パターンごとに、立ち退き料がもらえる条件について解説していきます

■土地区画整理事業による立ち退き

土地区画整理事業とは、都市の計画的な発展や公共の利益を目的としたプロジェクトの総称です。この事業では、道路、公園、下水道などのインフラを整備し、より便利で住みやすい街をつくるため、該当エリアの住民が土地を手放す必要があります。

公的な事業であるため、基本的に立ち退きを拒否することは難しいと考えられます。その代わりとして、新しい家を建てるための費用や引越しにかかる費用など、立ち退き料が支払われます。

また、土地に関しては、区画整理後に新しい区画へ戻る選択肢もあります。もし他の場所へ移転する場合は、代替地(換地)が提供されるか、現在の土地と同等の価値を持つ金銭的な補償を受けることが可能です。


■都市計画道路による立ち退き

都市計画道路とは、都市部の交通をスムーズにするために新設または拡張される大規模な幹線道路のことです。これは都市計画法に基づく大規模な再開発プロジェクトですが、すべての計画がすぐに工事に着手されるわけではありません。

 

中には、着工まで数十年かかるケースもあり、計画区域内の土地や建物も通常通り売買されることが珍しくありません。しかし、工事が正式に決定すると、その土地や建物は立ち退きの対象となります。

この場合、土地区画整理事業と同様に立ち退き料が支払われることで解決が図られます。ただし、土地区画整理とは異なり、都市計画道路に指定された土地は道路として利用されるため、元の場所に戻ることはできません。そのため、周辺の別の土地が提供されることもなく、金銭的な補償のみが行われます。

■借地契約解除による立ち退き

借地上に自宅を建てる場合、土地の所有者と借主との間で借地契約を結ぶことになります。一般的な借地契約の期間は原則30年ですが、契約期間が終了しても建物が存在している場合、多くの場合は契約が自動的に更新されます。

もし建て替えが必要になり、地主がこれを拒否したとしても、裁判になれば建て替えが認められるケースがほとんどです。つまり、借地契約においては借主の権利が非常に強く保護されており、正当な理由がなければ契約の解除はできません。

ただし、地主が土地を利用する必要性が借主の必要性を上回ると判断された場合には、契約解除が認められることもあります。しかし、「将来的に子どもに土地を引き継ぎたい」や「売却して資金を得たい」といった理由では、正当な事由とは見なされないことが一般的です。

さらに、仮に契約解除が認められたとしても、現在その土地に建物を所有している借主に退去してもらうためには、立ち退き料が必要となります。この立ち退き料の金額は、借地権の価値を基準に計算されることが多いでしょう。また、建物を失うことに対する補償として、建物の買い取り費用も発生します。



                              
 分譲マンションでも立退料はもらえる?
                             
分譲マンションであっても、建物の老朽化などにより立ち退きを迫られるケースが考えられます。

 

分譲マンションも持ち家同様に立ち退き料がもらえるのか、確認していきましょう


建て替えの場合もらえない

マンション建て替えの場合、立ち退き料が支払われることはありません。マンションが老朽化し、建て替えが決定すると、建て替え計画への参加の意思を問われます。建て替えに賛同し、必要な費用を負担すれば、完成後のマンションに再び入居することができます。

一方、建て替えに参加しない場合は、管理組合から売渡請求権が行使されることになります。その場合、所有する持分を時価で売却することを強制されます。立ち退き料は支払われないため、売却代金と修繕積立金の清算額をもとに、新しい住まいを見つける必要があります。

 

 

再開発の場合の対応方法

再開発によって新しいマンションが建設される場合、主に二つの対応方法があります。

権利変換を行う
権利変換とは、現在所有しているマンションの区分所有権を放棄し、その代わりに再開発後のマンションに新しい部屋を割り当ててもらう方法です。立地に不満がない場合は、立ち退きよりも権利変換を選択することをおすすめします。手続きも簡便で、新築のマンションにスムーズに住み替えることができるからです。

都市計画法では、「新しい部屋の価値が以前所有していたマンションの価値と大きな差がないようにする」と規定されています。

しかし、必ずしも同じ程度の部屋が提供されるわけではありません。もし、新しい部屋が明らかに前の部屋よりも価値が低いと感じた場合、弁護士に依頼して適正な資産価値を調査してもらうことが重要です。弁護士を通じて交渉すれば、適切な価値の部屋に変更してもらえる可能性が高いです。

立ち退き料を受け取って譲渡する
再開発による立ち退きで、別の場所に引っ越したい場合は、立ち退き料を受け取って区分所有権を譲渡する選択肢があります。

重要なのは、立ち退き料の金額です。理想的には、現在のマンションと同等の物件に引っ越せる金額が基準になります。ただし、立ち退き料の算出方法には法的な基準がないため、提示された金額が実際の市場価格と乖離していることもあります。

一般の人は、提示された金額が適正かどうか判断するのが難しいため、契約前に弁護士に相談することを強く推奨します。正式に合意してしまうと、基本的にその金額について交渉することはできません。

空き家の解体・撤去の補助金

空き家や解体工事に対する補助金は、解体費用の一部を住民が負担する制度です。 この制度は、老朽化や危険な状態にある空き家を解体することで、地域の安全性を向上させます。
そのため、危険な状態にある空き家や「特定空き家」に指定されている物件は、補助対象として認められやすい傾向があります。

なお、補助金や助成金を利用する際には、自治体が指定する地域内の業者を使用することがされる場合があります。申請を進める前に、条件や要件をしっかり確認しておきましょう。




                              
 多くもらえるコツ
                             

ここまで何回もお伝えしているように、立ち退き料の算出方法に厳密な決まりはありません。

そのため、こちらの対応しだいで立ち退き料をアップさせることも十分可能です。最後に、立ち退き料を多くもらうコツを3点ご紹介します。

■市場価格をチェックしておく

立ち退き料の交渉を進めるうえで、市場価格の確認は欠かせません。なぜなら、政府や自治体、または貸主が、市場の平均価格に基づいた金額を提示してくるとは限らないからです。

予算に制限がある場合や、支出をできるだけ抑えたいという理由から、最低限の額を提示されることが多くあります。そのため、売買相場の平均額を把握しておくことで、「その金額は低すぎるので、相場に見合った金額を再考してください」といった交渉が可能になります。

ただし、市場価格を自分で正確に調べるのは難しいのが現実です。交渉を有利に進めるためには、不動産鑑定士に依頼し、正式に鑑定を受けるのが最も効果的です。


■借主の正当性をできるだけ多く提示する

借地契約の解除が問題となった場合、借主は自分がその土地に住み続ける正当な理由をできるだけ多く挙げることが重要です。前述のように、借地権の解除には、地主と借主の主張する正当性を比較することになるため、住み続ける理由を詳しく述べることで、立ち退きを回避する可能性を高めることができます。

たとえ立ち退きを受け入れる場合でも、借主が持つ正当性を強調することで、立ち退き料を増額できる可能性があります。以下のような具体的な対策を講じることをお勧めします。

  • ・契約違反がないことや、契約を遵守してきた履歴を強調する
  • ・自宅の修繕履歴や維持管理費用、リフォーム費用などの明細を準備する
  • ・立ち退きによる不利益を整理する(例: 近隣関係の喪失、病気による移転の負担など)
  • ・過去の判例を調べる(必要に応じて弁護士に相談する)

 

■弁護士に交渉を依頼する

立ち退き料をアップさせたいなら、弁護士に交渉を依頼しましょう。依頼費用はかかりますが、依頼費用以上の増額分をもたらしてくれる可能性は非常に高いです。さらに、弁護士に依頼すれば、煩わしく精神的に負担の大きい交渉事をする必要がなくなります。

まず、弁護士が交渉を代行するとなれば、相手も無茶な金額を提示してきません。弁護士は過去の判例などにも精通しているため、相場から大きく乖離した金額を提示しても相手にされないと相手も理解しているからです。

また、条件がうまくまとまらないときでも、弁護士ならギリギリのラインを狙って粘り強い交渉ができます。場数を経験している行政側と素人が1対1で交渉をしたら、おそらく精神的に参ってしまうでしょう。

もちろん、依頼するなら、立ち退き関連の交渉を得意とする弁護士を選ばなくてはいけません。ホームページで立ち退き交渉の実績が豊富かどうか、契約前にしっかりと確認してください。

 

 

                              
 まとめ
                             

借地契約の解除が問題となった場合、借主は自分がその土地に住み続ける正当な理由をできるだけ多く挙げることが重要です。前述のように、借地権の解除には、地主と借主の主張する正当性を比較することになるため、住み続ける理由を詳しく述べることで、立ち退きを回避する可能性を高めることができます。

たとえ立ち退きを受け入れる場合でも、借主が持つ正当性を強調することで、立ち退き料を増額できる可能性があります。以下のような具体的な対策を講じることをお勧めします。

  • ・契約違反がないことや、契約を遵守してきた履歴を強調する
  • ・自宅の修繕履歴や維持管理費用、リフォーム費用などの明細を準備する
  • ・立ち退きによる不利益を整理する(例: 近隣関係の喪失、病気による移転の負担など)
  • ・過去の判例を調べる(必要に応じて弁護士に相談する)



                              
 まとめ
                             

多くの人は、これまで立ち退きを求められるような経験はないでしょう。一方で、相手側はおそらく数多くの立ち退き交渉を行ってきた経験者ばかりです。こうした状況では、準備なしで交渉に臨むと、かなり不利な立場に立たされることになります。

このため、この記事の内容を参考にして、しっかりと準備を整えてください。正式な交渉に入る前には、弁護士に相談することを強くお勧めします。

 





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家の売却価格の最新事情。損しないよう調べて取引
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2024/12/06 09:00  / 投稿日付:2024/12/06 09:00

■家の売却価格の最新事情。損しないよう調べて取引

自宅の売却

「家を売るときに相場を知ることが大切だと聞いたけど、どうやって調べたらいいの?」と悩んでいる人もいます。中には、調べ方が分からないまま、売却を進め失敗をしてしまうというケースもあります。

そうならないためにも、まずは家の売却相場の確認方法を身につけて行きましょう。 すぐに売却する予定がなくても、将来の売却プランや家の有効活用を考える際にきっかけになります。

この記事では、最新の中古一戸建てマンションの相場の調べ方や、中古相場に見合った価格で売却するためのポイントをわかりやすく解説しています。


POINT

・「2024」全国の家の売却相場
家の売却相場の4つの調べ方
家の売却相場の調べるメリット
家の売却相場の調べるポイント
・調べた相場で売却する際の注意点





                               
 「2024」全国の家の売却相場
                               
不動産価格は、時代の流れだけでなく、地域ごとに相場が異なるのが特徴です

ここでは、全国の不動産会社が物件情報を登録・保留しているコンピューターネットワークシステム「レインズ(REINS)」の公開統計データを活用し、家の売却相場を見ていきましょう。

 

 ■中古戸建ての売却価格

令和2年(2020年)国勢調査より、都道府県別人口が多い上位6県を対象に、2024年4月時点での中古戸建ての平均成約状況を表にまとめました。

平均価格

土地面積

建物面積

築年数

東京都

5,732万円

107.91㎡

100.53㎡

20.14年

神奈川県

4,335万円

154.36㎡

107.74㎡

21.67年

大阪府

2,240万円

100.37㎡

107.62㎡

29.98年

愛知県

2,752万円

181.38㎡

119.67㎡

22.15年

埼玉県

2,461万円

164.65㎡

102.79㎡

24.40年

千葉県

2,494万円

193.48㎡

107.03㎡

24.47年


上記の結果からは、東京都の売却相場がもっとも高いことが分かります。西日本では大阪府と愛知県を比較すると、愛知県の方が高額です。

 
■中古マンションの売却価格

中古戸建てと同様に、中古マンションについても2024年4月時点の成約状況を表にまとめました。

㎡単価

価格

専有面積

築年数

東京都

103.31万円

6,259万円

60.59㎡

23.18年

神奈川県

59.28万円

3,980万円

67.15㎡

24.41年

大阪府

49.95万円

3,337万円

66.82㎡

24.92年

愛知県

32.08万円

2,426万円

75.62㎡

25.51年

埼玉県

42.05万円

2,851万円

67.79㎡

25.71年

千葉県

41.05万円

3,012万円

73.36㎡

26.54年


マンションの場合も、東京都の売却相場がもっとも高くなっています。一方で西日本では、愛知県よりも大阪府の方が相場が高くなっていることが分かりました。

このようにエリアごと、家の種類によっても相場が変わります。売却相場を調べる際には売りたい物件の条件をもとに、相場を調べていくことが大切です。

 


                             
 家の売却相場の4つの調べ方
                             

実際の取引状況に基づいて、人口の多い都道府県ごとの相場を紹介しましたが、最も都道府県単位の平均であり、売りたい物件の相場と考えると一致するとは限りません。

ここでは不動産の相場を自分でさらに詳しく調べるための4つの方法について解説します。
それぞれの調べ方の特徴も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。


売却相場の調べ方

不動産情報ライブラリ         

・サイトは国土交通省ふぁ運営
・2005年からは四半期ごとのデータ有

REINS MARKET INFORMATION

・直近1年の売買データ
・最寄り駅や間取りなどで絞り込み可能                  

納税通知書の固定資産税評価額              

・評価額は売却相場の7割程度
・納税通知書は家の所有者に毎年郵送

不動産会社の査定依頼

・査定依頼は無料
・今後3か月程度で売却が見込める価格


■不動産情報ライブラリ

成約不動産の価格を詳しく知りたい場合には、「不動産情報ライブラリ」(旧:土地総合情報システム)を利用するのがおすすめです。このサイトは国土交通省が運営しており、2005年以降の発表ごとの成約価格を幅広く検索できます。

土地や戸建て、マンションなどの物件種別ごとに、所在地や地図から全国の約成価格を確認可能で、周辺施設や地価公示などの情報も取得できます。

  • ・地域(住所や路線名など)
  • ・価格情報区分
  • ・物件の種類(成約情報は土地、建物、中古マンションなどのみ検索可能)
  • ・時期
  •  

この不動産情報ライブラリは成価格約情報のトラフィックが多いことも魅力で、2024年5月14日時点で登録された取引情報は計523万5,443件に上り、地方のデータも充実しています。


REINS MARKET INFORMATION

レインズとは、不動産会社が情報を共有するためのコンピューターネットワークシステムのことです。
詳細な情報は、会員である不動産会社のみが閲覧可能で、全国各地で販売されている物件のデータが確認できます。

その中でも、REINS Market Informationでは、個人情報を保護した上で、一般の方も過去1年間分のデータを閲覧することが可能です。

価格の手順は以下の通りです。

  • ❶「マンション」または「戸建て」を選択し、「都道府県」と「地域」を入力
  • ❷売りたい物件に近い条件を追加で設定
  • ❸条件に近い物件の価格などを確認
  •  

さらに、東日本・中部・近畿・西日本と各地域のレインズがあるのも特徴です。
REINS Market Informationでは、年度別、月別に不動産市場動向を分かりやすくまとめたデータを閲覧できるため、エリア別の相場を大まかに知りたいときにも役立ちます。



                              
 「税金」で見る家を売るタイミング
                             
ここからは税金の視点から家を売却するタイミングを見ていきましょう。

 

譲渡所得税

家を売却した際には、譲渡結果に応じて得税と住民税が課されます。(手数料など)を差し込んだ結果、残った利益のことを考えます。

計算式としては、
売却金額-購入金額-(売却費用+購入費用)=譲渡金額⇒譲渡所得
※この譲渡所得がプラスになれば課税対象になります。

売却費用の例としては、仲介手数料や印紙税が含まれ、購入費用には、仲介手数料、登記費用、ローン関連の諸費用、印紙税などが該当します。

 

譲渡所得の税率

家の所有期間が5年を超える場合には長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となり下表のように税率が変わります。

譲渡所得は5年を超えて売却した方が、税率が低くなるので売った時に利益が出そうだと思うのであれば5年を経過後に売却した方がいいでしょう。



区分所得税住民税
長期譲渡所得  15%  5% 
短期譲渡所得 30% 9%

3000万円特例控除

家を売却して譲渡結果が発生した場合、一部の条件に該当する場合、譲渡結果の計算時に最大で3,000万円が控除されます。

譲渡所得-特別控除=課税譲渡所得金額

譲渡所得:譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

特別控除:3,000万円

譲渡結果が3,000万円に満たない場合、権利額は譲渡結果

例、その時のケースでは譲渡結果が2520万円でしたので、3,000万円の特別権利を適用すると現金対象額は実質ゼロ円になります。

譲渡結果(2520万円)-特別指名(3000万円)= 現金譲渡結果金額(-480万円)⇒ゼロ


■空き家の場合の適用条件
3,000万円の例外免除を利用する場合、居住中の家を売却する際には特に期限はありません。ただし、空き家となっている家を売却する場合には注意が必要です。 3年が経過する年の12月31日までに売却を完了しないと、この権利を利用することができません。



                              
 「季節」で見る家を売るタイミング
                             

ここでは、季節の観点から家を売るタイミングについて考えてみましょう。 家を売る時期は、一般的に人の移動が多い3月や9月に需要が高まる傾向があります。このような季節ごとのニーズの動向が以前ほど注目ではなくなってきています。

かつては人事異動のシーズンに合わせて必要が増えていましたが、不動産価格の上昇や住宅ローンの返済動向、さらにはコロナ禍の影響などが重なり、必要が集中する時期に変化が見られるようにそのため、最適な売却時期が昔ほど確定としないのが現状です。

もし、買い手が3月や9月に住宅購入を検討するなら、物件探しは正月明けの1月中旬以降や8月のお盆休み明けから始まることが多いです。月半ば以降や8月のお盆明けが適していると言えます。


 

                              
 家を売らない方がいいタイミング
                             

これまで家を売るのに適したタイミングについて説明してきましたが、逆に売却を避けたほうがよい時期も存在します。売らない方がいいタイミングとはどういうポイントがあるのでしょうか?


❶購入から5年以内の家
先に解説したように、不動産価格が上昇している状況では、家を5年以内に売却すると短期譲渡得税が課税される傾向があります。

❷ローン金利が高い時
今後、ローン権利が上昇するようであれば、住宅購入に対して前向きが低下する可能性があります。その結果、家を売りに出ても希望する価格での売却が誠実になるかもしれません。そのため、考えが高い時期は、売却の最適なタイミングとは言えないでしょう。

❸相場価格が上昇しているとき
相場価格が上昇しているときに焦って売却すると、実際後より高値で売れる可能性があります。 そのため、相場の動向をしっかりと把握することが大切です。


                              
 まとめ
                             

自宅の売却を考えている人に向けて、4つのポイントを基準に家の売却タイミングについて解説してきました。

家を売る際の最適なタイミングや避けた方が良いタイミング、さらに高い価値で売るためのコツを理解していただければ幸いです。事前に家を売るタイミングに関する知識を得ることで、より良いタイミング実際に自宅を売却する際には、ここで紹介したポイントをぜひ実践してがいかがでしょうか。








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もし住宅ローンの支払いができなくなったらどうする?
カテゴリ:不動産を売る  / 更新日付:2024/11/29 09:00  / 投稿日付:2024/11/29 09:00

■もし住宅ローンの支払いができなくなったらどうする?

自宅の売却

住宅ローンは、長いもので30年以上にわたり返済を続ける必要があります。契約時には、現在の収入に基づいて返済可能と判断して借り入れますが、長い年月の間にはリストラや一家の収入を支える人が病気になるなど、予期しない事態が起こることもあります。

そんなとき、相談すれば救済策があるということを知っておくと安心です。これから住宅ローンを組む方は、万が一の場合に備えて、事前に把握しておくことが大切です。


POINT

・住宅ローンの返済が難しくなったら「条件変更」
・疾病特約付き団体信用生命保険
・払えなくなったら、金融機関に相談を



 

                               
 住宅ローンの返済が難しくなったら「条件変更」
                               
住宅ローンは、最初に借り入れた条件を相談次第では、金融機関に途中で見直してもらうことができます。


 ■条件変更とは

住宅ローンは、最初に契約した条件でも、途中で金融機関に相談すれば見直しをしてもらうことが可能です。これを「条件変更」と呼びます。返済が厳しくなっても、返済そのものが免除されるわけではありませんが、条件変更を利用することで、返済方法を調整したり、一時的に猶予を受けることができます。

条件変更の具体例としては、以下のようなものがあります。

  • ・毎月の返済額の増減
  • ・ボーナス返済額の増減
  • ・返済期間の延長や短縮
  • ・元利均等返済から元金均等返済への切り替え
  • ・固定金利と変動金利の切り替え

以下の図は、フラット35を提供する住宅金融支援機構が公開している条件変更のメニュー例です。返済が厳しい状況になった際に、どのような条件変更が可能かについて、3つの具体的な方法を見ていきましょう。

→収入が減ってしまった

まず1つ目のケースは、収入が減少し、返済が厳しくなってしまった場合です。転職により収入が下がったり、リストラに遭い失業給付で生活している場合、あるいは今後も収入が回復する見込みがない場合などが該当します。

このような状況では、返済期間を延長して毎月の返済額を減らす方法が有効です。それでも返済が難しい場合、フラット35では、最大3年間元金の返済を据え置き、利息のみを支払うという選択肢もあります。ただし、この方法を取ると返済期間が延びるため、最終的な利息の総額が増え、結果として返済額が大きくなります。そのため、据え置き期間はできるだけ短くするのが賢明です。


→教育費の負担増などでえ一時的に収入減
2つ目のケースは、教育費の増加などで一時的に収入が減少してしまう場合です。このような状況では、一定期間だけ毎月の返済額を減らす「条件変更」が効果的です。しかし、注意すべき点として、減額期間が終わると、減額された分が後の返済額に上乗せされるため、最終的な返済総額は増えてしまうということです。

→ボーナスがでなくなった

3つ目のケースは、ボーナス返済を設定していたが、ボーナスが支給されなくなったり、支給額が大幅に減ってしまった場合です。このような場合、ボーナス返済を減額するか、廃止して、その分を毎月の返済額に加える方法が考えられます。しかし、当然のことながら、毎月の返済負担は増加します。新たに住宅ローンを組むことを考えている方は、ボーナス払いに依存することは避けたほうが良いでしょう。


                             
 疾病特約付き団体信用生命保険
                             

もし、病気の長期療養などで返済が難しくなった場合には、
 
疾病特約付きの団体信用生命保険(団信)に加入していると、条件が合えば返済が免除されます。

 

■団信とは

住宅ローン契約者が亡くなったり、高度な障害を抱えた場合、残っているローンの金額が保険金で清算される仕組みがあります。通常、住宅ローンを契約する際には団体信用生命保険(団信)に加入します。

しかし、最近の医療技術の進歩により、癌を含む病気の死亡率が低下し、その分、長期の療養や入院によって働けなくなるリスクが高まっています。このような状況で住宅ローンを利用していると、返済が滞る可能性が増加します。

そこで役立つのが、団信に付加できる疾病特約です。この特約は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中といった「3大疾病」や、高血圧症、糖尿病などを含む「5大疾病」が一般的にカバーされています。さらに、慢性腎不全や肝硬変、慢性膵炎を含む「8大疾病」、脳動脈瘤や慢性肺疾患、リウマチなど「11疾病」を保障するものもあります。

住宅ローンを提供する金融機関によって、付加できる疾病特約は異なります。また、保険金の支払い条件も多様で、例えば癌に関しては、確定診断後に返済が免除されるケースや、診断後一定期間の就業不能状態が続くと免除となるケースがあります。加入時の年齢要件も異なり、借入時に50歳以下であることが多いです。

現在の住宅ローンに加入している団信に疾病特約が付いていない場合、健康なうちに借り換えを行い、金利を引き下げつつ、疾病特約付きの団信に加入することが一つの防御策となります。ただし、疾病特約には上乗せ金利がかかることが一般的なので、複数の金融機関で比較検討することをおすすめします。


 

                              
 払えなくなったら、金融機関に相談を
                             
金融機関には積極的に相談しましょう。

 

住宅ローンが支払えなくなると、最終的には物件を売却せざるを得なくなります。家計が厳しくなると、住宅ローンの返済のためにカードローンを利用したり、消費者金融に頼ってしまう人も少なくありません。そして、資金繰りが行き詰まった後に、初めて金融機関に相談するというケースも多く見られます。

しかし、実際には金融機関への相談を最後の手段にするのは間違いです。借金をして返済を考える前に、まずは借り入れ先の金融機関に足を運びましょう。返済が遅れる前に、現在の状況を説明し、将来の見通しを立てるために相談すれば、金融機関も真剣に話を聞いてくれるでしょう。場合によっては、毎月の返済額を減らしたり、一定期間利息のみの返済に変更する提案もしてくれるかもしれません。

条件変更の可能性を理解しておくことで、いざという時に役立てて、生活の立て直しを図ることができます。








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住んでる家を売却して住替えるときの4つの注意点
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2024/11/22 09:00

■住んでる家を売却して住替えるときの4つの注意点

自宅の売却

今の家を売って新しい住まいに引っ越すためには、どのような手順が必要なのでしょうか。
住み替えは、多くの人にとって人生で一度あるかないかの大きな決断であり、何から始めて良いか分からない方もいるかもしれません。
この記事では、住み替えを進める際に特に留意すべきポイントについて詳しくご説明します。


POINT

・住み替えの注意点
・⑴売却査定価格=実際に売れる価格ではない
・⑵仮住まいの費用は必要経費ととらえて検討する
・⑶経済的メリットばかりを優先しない
・⑷買取保証を付ける場合は慎重に





                               
 住み替えの注意点
                               
今の家を売って住み替える場合には、最低限次の4つの点には注意が必要です。

 

 ⑴売却査定価格=実際に売れる価格ではない

現在住んでいる家を売却しようとする場合、まず最初にやることは、不動産会社に売却査定を依頼して家の価値を算出してもらうことです。
この売却査定価格とは、「おおむね3ヶ月以内に売れるであろうと予測される価格」ととらえると良いでしょう。

不動産会社は、保有するデータや近隣の取引事例、売り出し事例などの客観的なデータをもとに価格を算出します。査定依頼を行う際には、複数の会社に見積もりを依頼し、比較・検討することが重要です。

注意が必要なのは、提示された売却査定価格はあくまで目安であり、その価格で必ず売れるという保証ではないという点です。車の買い取り価格とは異なり、不動産の査定は「この価格で売れるだろう」と予測された数値にすぎません。
実際に複数の不動産会社に査定を依頼すると、査定額にはかなりの幅があり、高い査定額を提示した会社が実際に高く売ってくれるとは限りません。売り出し価格は、これらの査定価格を基に自分自身で決定する必要があります。

特に気をつけるべきポイントは「査定額がそのまま売り出し価格ではない」という点です。査定額に固執するあまり、適切な売却のタイミングを逃すケースもあるため、注意が必要です。


⑵仮住まいの費用は必要経費ととらえて検討する

住み替えを検討する際には、今の家を先に売却してから新居を購入する「売り先行」と、新居を先に購入してから今の家を売る「買い先行」のどちらを選ぶかを決める必要があります。

「売り先行」の場合、よく問題として挙げられるのが「仮住まい」の問題です。もしも売却後に新居がまだ決まっていない場合、賃貸物件を一時的に借りる必要が出てきます。そのため、仮住まいの賃貸料や2度の引っ越し費用など、出費が増えるうえに手間もかかります。

このような仮住まいの負担を避けるために「買い先行」を選ぶ場合は、慎重な判断が必要です。というのも、現在の家のローンが残っている場合、新居を購入しても、元の家が売れない限り住宅ローンが二重にかかる「ダブルローン」のリスクが生じます

ダブルローン状態になるのは、新居の引き渡しから元の家が売却されるまでの期間で、売却が遅れるほどその期間は長くなり、金銭的な負担が増します。また、売却期限が迫っていると、買い手がつかない場合や、価格の値下げを要求されることがあり、結果的に大幅な値引きを強いられる可能性もあります。

仮住まいの手間を避けようとした結果、予想外の出費や負担がかかってしまうのでは、元も子もありません。仮住まいにかかる費用をあらかじめ必要な経費と捉え、それを考慮に入れた資金計画を立てることが、最終的にはより賢明な選択となるでしょう。

 

 
⑶経済的メリットばかりを優先しない

不動産売買では、多額の金銭が動くため、経済的なメリット・デメリットに目を向けがちです。たとえば、できるだけコストを抑えたい、売却利益を最大化したいといった考えが優先されやすいでしょう。経済的な利益を重視することは大切ですが、それに伴う手間や時間、精神的な負担にも注意を払うことが重要です

物件の売買が長引けば、その分不安が増しますし、慣れない手続きや交渉はストレスの原因となります。時間や手間を節約し、売却と購入のタイミングを調整することで、ダブルローンを避けたり、仮住まいの費用を抑えるなど、結果的に経済的な利点が得られることもあります。

住み替えをスムーズに進めるには、不動産会社としっかりと計画を立て、「売り先行」か「買い先行」のどちらにするかを事前に決めることが大切です。その際、価格や売却のタイミングなど、何が調整できるのかをあらかじめ決めておくと、状況に応じた判断がしやすくなるでしょう。



⑷買取保証を付ける場合は慎重に

買取保証とは、一定期間内に家が売れなかった場合に、不動産会社が事前に決められた価格で買い取を保証してくれるサービスです。なかなか家が売れずに困るリスクを避けたい方にとって、非常に便利な制度です。しかし、この買取保証には注意すべきデメリットもあります。

最大のデメリットは、売却価格が市場相場より低くなる点です。通常、買取保証による売却価格は、仲介による売買で得られる価格よりも下がります。不動産の状態や特性にもよりますが、一般的には相場の7〜8割程度になることが多いです。買取保証を利用する際は、このようなデメリットを十分理解した上で、慎重に判断することが大切です。




                             
 まとめ
                             

住み替えは、多くの人にとって人生で一度あるかないかの大きなイベントです。
高額な不動産の売買を自分自身で体験する機会は、非常に貴重なものと言えるでしょう。
冷静な判断が難しい場面もあるかもしれませんが、可能な限り多くの情報を集め、自分にとって最適な選択をすることが大切です。








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