「2023年01月」の記事一覧(10件)
カテゴリ:暮らし方 / 投稿日付:2023/03/31 00:00
「空き家」とは…
「空き家」というと「放置された空き家」と思いがちですが実態はそうではありません。
ここでいう「空き家」とは居住世帯がないということです。
■ご自身の「空き家」どう対応する?
「空き家」になった「空室」になった事を機に、
また、実はかなり長期間使用していない家があり、
対応を検討しなければならなくなったときに、お客様からよくご相談を頂きます。
また、暫くすると空いてしまう予定の物件をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そんな時に、売るのか?貸すのか?「空き家」のままにしておくのか?
の判断の参考にしてください。
その❶ 売却を勧めることが多いケース
1.住宅ローンの支払いがある場合
住宅ローンの支払い金額にもよりますが、売却を優先した方が良いと思います。
理由はその保有リスクにあります。今回は分譲マンションをお持ちの場合についてご説明します。
■空き家リスク
空室になって賃借人を募集した場合、一カ月以内に賃借人が見つかり入居されることは
そんなに多くはありません。
一度空室になったら概ね3カ月~6カ月くらいは募集(空室)期間を見るべきと思います。
■金利上昇、支払い金額上昇
現在は住宅ローン借入金利が低くなっています。
金利が安い場合、支払金額もまた安くなります。
まだまだ考えづらいですが、景気が上向いてきた場合、短期プライムレートが上昇します。
変動金利で住宅ローンを借りている場合は、年間二回の金利見直しがありますので
金利が変更されます。
■借り入れ能力の減少
既存の住宅ローンがある場合、返済可能金額を計算する場合に既存住宅ローンの
返済金額分を差し引いて計算します。
住宅ローンが残ったままの住宅を保有していた場合、
ほかの住宅を購入するときの住宅ローン借り入れ能力の減少要因となってしまいます。
2.室内の原状回復工事に過大な費用が必要なケース
長年使用していた室内はやはりそれなりに経年劣化が進んでいるものです。
よくあるのが住んでいるときにはまったく気にしていなかったものの、
引っ越しが終わった後、
家財道具がなくなりすっきりとした室内を見てみると、想像以上にひどい状況で、
ご自身から「よくここに住んでたな~。」というお言葉を聞くこともあります。
3.賃借人が付きづらいケース
様々な原因が想定されますが、適正賃料で募集をしたとしても賃借人が付かない、
付きづらいケースがあります。
例えば、近隣募集住戸が多い地域、駅から遠い地域、広すぎる住戸、
学生向けの広さだが近隣に学校施設が多くない場合等が挙げられます。
募集条件にもよりますが1年以上空室になるようなケースも見受けられます。
このような場合はやはりご売却を検討した方が良いと思われます。
4.所有者の方が複数の場合
相続等で物件を取得した場合、法定相続で所有者が複数人になってしまうことが良くあります。
このような場合、主に管理をする代表者の方が取りまとめをして賃料の配分を行ったり、
必要経費の徴収を行ったりしているケースがあります。
しかしながら代表者の方ばかりが煩雑でなかなかこの状態を維持し続けるのは大変なようです。
また、複数所有者の中でまた相続が発生してしまうこともあります。
できれば所有した時点で共有者の皆さんの同意でご売却をお勧めすることが多くなります。
5.所有者の方がご高齢の場合
ご高齢の方が所有者の場合、その後の賃貸期間の経過と同じく
所有者様のご年齢も高くなってまいります。
若い方が所有者で、賃貸管理等が苦にならない場合は良いのですが、
賃貸住宅の管理についてご自身でも多少の面倒を感じていらっしゃる場合、
ご売却をお勧めすることが多くなります。
その❷ 賃貸を勧めるケース
1.住宅ローン支払いがない場合
住宅ローン支払いがないので管理費と修繕積立金の2万円、固定資産税等月割り負担額1万円、
合計3万円が毎月の支払額になります。
先ほどと同じように空室期間が発生した場合でも、
月々3万円の保有コストであれば6ヶ月間の空室期間があったとしても18万円、賃料収入1.5ヵ月分で回収可能です。
2.室内原状回復費用があまりかからない場合
築後経過年数が少ない場合や、以前に大幅な改修工事等を行っている場合、室内の原状回復費用は安くて済む場合が多くなります。例えば室内の原状回復工事費用が54万円程度と軽微な場合、先ほどの計算、6カ月の空室期間と48ヵ月の入居期間を合わせた54ヵ月の平均負担額は54万円÷54ヵ月で毎月当たり1万円になります。
3.募集した場合の募集期間が短めの、需要がある地域
賃借人の募集を行った場合、空室期間が短く、すぐに借りたい方が現れる地域にある場合は、安心して賃貸にすることができます。駅近物件で、探している人が多い間取りとマッチしていれば安心です。
その❸ 空き家のままにしとくケース
現在ように以前と比べるとかなり高い価格で売却が可能な時期は、
ご売却をお勧めするケースが多くなります。
景気が悪く、売れ行きも芳しくなく、価格が安くないと売れないような場合、
賃貸経営で一時的に賃料収入を得る方法をお勧めし、
後日ご売却をご提案するケースが出てきます。
空き家になってご相談をいただいた場合、
「そのままにしておいた方が良いですよ!」と助言させていただくことはほとんどありません。
様々な状況で売却も賃貸募集もすることが不可能な場合、
そのままになってしまうという、というのが現実だと思います。
極稀に、再開発地域に「空き家」が含まれている場合があります。
再開発により資産価値が上がり、売却価格も賃料も上昇することがほぼ確実な場合、
よくよく検討が必要です。事業着工が近づいている場合、解体工事が伴いますので、
賃借人の募集等は行わず「空き家」のままをお勧めします。
但し、大規模再開発の場合は着工までの期間が長い場合が多くなります。
事業着工が10年後となってくると所有者様により判断は分かれてきます。
再開発事業の進捗状況を把握したうえでの判断が重要になります。
■まとめ
今回は「空き家」の現状と、ご自身が「空き家」や「空室」と向き合うことになった場合に
どうするべきかについてお伝えしてまいりました。
様々な統計数値から見えてきたのは「空き家」や「空室」のまま、
売却手続きをされるわけでもなく、賃貸募集されるわけでもない、
未利用状態で放置されている住宅がかなり多くありそうな現実です。
近年、都心などのマンションは値上がりする地域などがあります。
以前に査定した経験がある方は、想像していたよりも高い金額で売れるかもしれません。
何かの理由で「空き家」・「空室」にしたままにされている方は、
是非一度、査定を依頼してみてはいかがでしょうか?
カテゴリ:お金 / 投稿日付:2023/03/24 09:00
転勤で購入したマンションを売りたいが、いざ売ろうとしたら、
住宅ローンと逆ザヤになってしまい売るに売れない。
そんなケースは多くあります。
物件の資産価値を考えておくことで、こうしたケースに備えましょう。
■一つの場所にこだわりのある日本人気質
日本人は歴史的に農耕民族であり、土地に縛られた考え方をしがちです。
鎌倉時代には武士の間でも「一所懸命」という言葉が存在し、
幕府により与えられた所領をひたすらに開墾や改善して、その地に根を張り、
御恩と奉公をしていくという考え方が定着しました。
こうした背景から「いつか売る時のことを考えて買う」という習慣があまりありません。
「いつかは離婚したときのことを考えて結婚する」とか
「退職するときのことを考えて就職する」とか
「契約破棄するときのことも盛り込んで契約締結する」といったことが、
なかなか馴染まない文化なのです。
いつか売ることが前提で買うのが「資産価値」
しかし本来、私たちは結婚・出産・進学・離婚・独立など
さまざまなライフサイクルの変化に伴って、ベストな住まいも変わってはきます。
「住めば都」と自分の方を住まいに合わせて考えてしまいがちですが、
洋服を着替えるように、自分のライフスタイルに合った住まいを選ぶべきでしょう。
そんなとき「買い替えようと思ったら、住宅ローンの残債があることがわかった」
ということもあるものです。
そこで物件を買う時には、その物件を売る時や他人に貸す時にはいくらになるのか、
という観点でも一度検討してみましょう。
■物件サイトで、新築だけじゃなく中古も検討しよう
あなたが今、新築のタワーマンションを買おうと思ったとします。
高いか安いかは、素人にはよくわからない。
資産価値といってもプロでないと、とても計算が出来ないものです。
そこで視点を変えて、中古のコーナーや賃貸のコーナーを見てみましょう。
例えば新築で6,000万円していたAという物件。同じような物件が中古のコーナーで、
築10年4,000万円で売りに出ていた。また賃貸のコーナーでは、
似たような物件が家賃13万円で広告されていた。
とするならば、この物件はざっと「13万×12カ月×10年」+「4,000万円」と計算ができます。
とても乱暴な計算ですが「自分で住まずに10年貸してから売ったら5,560万円の価値」
ということも言えます。
別のBという物件は6,000万円ですが間取りも特殊で駅も不便で、
賃貸では10万円、中古では3,000万円だった。
すると同じ計算で4,200万円の価値です。
AとBの差は、実に5,560-4,200=1,340万円もの差があります。
本来、中古賃貸物件を不動産オーナーとして買う場合は、
このような計算を銀行金利も含めて利回り計算を行いますが、
ざっとこんな計算をするとイメージがしやすいのではないでしょうか?
こうして計算すると新築は割高です。買った瞬間に中古になるからです。
そこは「新築に住める」という価値として理解しましょう。
一戸建ての場合は、売買時には土地相場が大きく影響しますが、
さすがに土地が上がるか下がるかは専門家でも難しい判断です。
例えば人気エリアかどうか、駅からの距離などは、
物件の資産価値を左右するひとつのポイントです。
将来、売ったり貸したりしても、その価値が下がらない立地や間取りの家を選んでおくことも、
大切な物件の選び方と言えるでしょう。
カテゴリ:暮らし方 / 投稿日付:2023/03/17 09:00
一戸建てから一戸建てへの住み替えを検討している人のなかには、
せっかく手に入れた一戸建てを手放して、
新しい一戸建てを購入していいものかと迷うこともあるでしょう。
今回はそんな人に向けて、一戸建てから一戸建てに住み替えるときの注意点と対策、
物件売買の手順や買い替えの特例・控除について解説します。
不安や疑問を解消して、気持ちよく住み替えを進めていきましょう。
■一戸建てを住替える理由
まずは、住み替えの理由から見ていきましょう。
住み替え先が同じエリアか別のエリアかで、引越し理由の傾向が異なるようです。
その❶ 同じエリアへの住み替え
同じエリアに住み替えるときの主な理由は以下のとおりです。
- ・手狭になった
- ・家の老朽化
- ・隣家トラブル
同エリアで住み替える場合は、住んでいる地域に満足しているものの、
「家」に改善点があったり、「隣近所」に問題があったりするケースが見られます。
出産や子どもの成長に伴い家が手狭になり、より広い家を求めて住み替える人や、
老朽化をきっかけに新しい家に住み替える人は多いです。
隣家トラブルが原因で住み替える人も一定数います。
家自体に不満がないことが多いため、住み替えを決めるまでに時間がかかることも。
ストレスが大きい場合は、家族のためにも早めに住み替え計画を立てることをおすすめします。
その❷ 別のエリアへの住み替え
別のエリアに住み替えるときの主な理由は以下のとおりです。
- ・転勤になった、転職した
- ・教育環境を変えたかった
- ・家族の介護のため
- ・災害リスクの懸念
- ・老後の利便性
違うエリアに住み替える場合は、「家」に問題があることは少なく、
「場所」を変えることが目的になります。
転勤・転職による住み替えをはじめ、子どもの教育環境を重視し、
住み替え先を学区で選ぶケースも見られます。
また、介護や子育て環境を考えて、実家のある地域に住み替えるケースも少なくありません。
近年は異常気象に伴い、自然災害を懸念して住み替える人も増えてきている印象です。
老後を考えて便利な立地に住み替える場合は、マンションも選択肢のひとつに入るでしょう。
■住替える時の注意と対策
- 1.購入時より高くは売れない、査定額どおりには売れない
築20年経つと、建物の価値はゼロに
希望査定額で売れるとは限らない
■対策…売却査定は複数社に依頼し、相場感を身につける。
売却→購入の手順で行い、資金繰りの安全性を高める。
- 2.すぐに売却できるとは限らない
- ┗売れない間のローンで2重に利息を払う可能性
内見の為に建物や、部屋をキレイに保つ必要がある
■対策…住み替えのスケジュールをしっかり立てる。
ダブルローンを避けるため、売却→購入の手順ですすめる。
- 3.購入価格以外にかかる費用がある
- ┗売買時にも経費がかかる
- 引っ越し費用、仮住まい費用、家財の預かり費
- 4.借り入れできても返済条件は慎重に
■対策…返済期間を延ばさず借り入れる
- 5.後悔しない新居選び
隣人トラブルになる可能性
また手放すこともある
■対策…新居の条件と価格帯を決めておく
- 資産価値も意識して選ぶ
■まとめ
大きなお金が動く住み替えでは、リスクを最小限に抑えるための準備が必要です。
今回ご紹介した注意点を踏まえて進めていくとともに、
売却査定を早めに行い、資金計画の安全性を高めましょう。
カテゴリ:不動産のお得情報 / 投稿日付:2023/03/10 09:00
「マイホームが欲しい!できれば一軒家がいい。」
実際に、一軒家を持とうと考えるときに、マンションと比べる出てくるメリットやデメリット。
どのようなモノがあるのか気になる方もいるでしょう。
ライフスタイルや家族構成などによって、一軒家orマンション。
どっちがいいか大きな違いはありますが、まずは基本的な特徴を把握しておくことが大切です。
気になる部分をしっかり理解したうえで、自分に合った住まいであるかを考えてみましょう。
この記事では、一軒家が備える魅力や注意点を解説します。
■一軒家のデメリット
一軒家を選ぶとき、どのようなデメリットがあるか把握しておくのが大切です。
ポイント別にご紹介していきます。
その❶ メンテナンスの手配は自分で
マンションなどの集合住宅であれば、毎月の管理費や修繕積立金を支払うことで、
建物の修繕や管理を自分で行う必要はありません。
しかし、一軒家の場合では建物の補修や設備の修繕など必要な維持管理の手配は
すべて自分で行わなければなりません。
築年数が増してくるにしたがって修繕費用も増えていくので、
計画的にお金を積み立てていく必要があります。
その❷ 防犯面のリスク
■マンション
・オートロック機能
・管理人が建物内を巡回する
…防犯面で安心できる部分があります。
■一軒家
・建物自体が独立しているため、必要なセキュリティーは自分で
・住むエリアの治安状況によっては、ホームセキュリティーサービスが必要
…安心して暮らせる環境を整えてみましょう。
その❸ 建て替えができない場合がある
法定耐用年数とは、減価償却の際に使用されるもので、対象となる物件の、
税法上の価値がゼロになるまでの期間を示すものです。
建物は使用するほど劣化していくため、その分だけ価値が下がっていきます。
法律によって定められた基準に沿って決められたものであり、
建物の場合は構造によって違いがあります。
たとえば木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造は47年などと決まっており、
毎年減価償却を行うことで、資産価値を計算していきます。
マンションであれば鉄筋コンクリート造などが多いですが、
一軒家は木造の場合が多いため、比較すると法定耐用年数は短くなってしまいます。
ただし、法定耐用年数はあくまで税金の計算のために使われるものであり、
実際に住める年数を示すものではありません。
また、法定耐用年数が短くなれば、それだけ固定資産税も下がることにもなるので、
総合的に判断することが大切です。
■一軒家のメリット
一軒家にはデメリットがある半面で、多くのメリットもあります。
・専用の庭や駐車場を持てる
・子どもの遊び場をつくったり、ガーデニングを楽しめる
┗各自の好みを取り入れた土地活用が行えます。
自宅に駐車場が持てることで、マンションのように駐車場代がかかることがありません。
・管理費や修繕積立金はかからない
・自由な間取りで設計できる
┗家族構成やライフスタイルに合わせた住まいを手に入れられます。
・集合住宅ほど騒音やプライバシーを気にせずに済む
┗子育てに適した環境を手に入れやすいといえるでしょう。
一軒家は家づくりに必要な時間や手間はマンションよりもかかりますが、
その分こだわりのある住まいを得ることができます。
■一軒家とマンションとの比較
| 一軒家 | マンション |
---|---|---|
間取りの自由度 | ・自由度は高め | ・自由度は低め ・生活動線をワンフロアにまとめやすい |
日当たり・風通し | ・窓を自由に配置できる ・日当たりや風通しは良好 | ・高層階なら日当たりや風通しは良好 ・気密性が高い |
設備 | ・必要なものを自由に選べる | ・選択肢が少ない |
リフォーム | ・自由に行える | ・管理規約による制約がある |
防音性 | ・最低限の配慮は必要 | ・隣接住戸への配慮が必要になる |
セキュリティー | ・防犯性を高めるための工夫を自分で行う必要がある | ・防犯カメラや管理人常駐など、防犯面で安心できる |
メンテナンス | ・自己管理が必要になる | ・管理費や修繕積立金が必要になる |
交通の利便性 | ・閑静な住宅街が中心となる | ・駅近の便利な立地の物件も多い |
■まとめ
最後に、一軒家が向いている方とマンションが向いている方の
特徴について見ていきましょう。
暮らしにおいてどのような点を重視したいのかで選んでみるとよいといえます。
一軒家が向いている方 | マンションが向いている方 |
---|---|
・子育てを重視したい ・自由にペットを飼いたい ・気軽にDIYを楽しみたい ・自動車を複数台所有したい ・広い庭がほしい | ・買い物や交通の利便性が良いエリアに住みたい ・共働きなので、駅近の物件が良い ・セキュリティー面を重視したい ・老後に備えてワンフロアが良い ・自動車よりも公共交通機関の利用が多い |
カテゴリ:不動産のお得情報 / 投稿日付:2023/03/03 09:00
相続によって得た土地や老朽化によって家屋を壊した後に残った土地など、
さまざまな事情で活用していない土地を保有している方もいるのではないでしょうか。
土地は利用していなくても、所有しているだけで多額の固定資産税が発生します。
そのため、不要な土地は手放してしまったほうがいいのではないかと
検討している方もいるかと思います。
そこで今回は、土地を手放すいくつかの方法について、
それぞれの特徴から注意点まで紹介します。
■土地を手放したい時の方法
「空き家」になった「空室」になった事を機に、
また、実はかなり長期間使用していない家があり、
対応を検討しなければならなくなったときに、お客様からよくご相談を頂きます。
また、暫くすると空いてしまう予定の物件をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そんな時に、売るのか?貸すのか?「空き家」のままにしておくのか?
の判断の参考にしてください。
その❶ 売却を勧めることが多いケース
1.住宅ローンの支払いがある場合
住宅ローンの支払い金額にもよりますが、売却を優先した方が良いと思います。
理由はその保有リスクにあります。今回は分譲マンションをお持ちの場合についてご説明します。
■空き家リスク
空室になって賃借人を募集した場合、一カ月以内に賃借人が見つかり入居されることは
そんなに多くはありません。
一度空室になったら概ね3カ月~6カ月くらいは募集(空室)期間を見るべきと思います。
■金利上昇、支払い金額上昇
現在は住宅ローン借入金利が低くなっています。
金利が安い場合、支払金額もまた安くなります。
まだまだ考えづらいですが、景気が上向いてきた場合、短期プライムレートが上昇します。
変動金利で住宅ローンを借りている場合は、年間二回の金利見直しがありますので
金利が変更されます。
■借り入れ能力の減少
既存の住宅ローンがある場合、返済可能金額を計算する場合に既存住宅ローンの
返済金額分を差し引いて計算します。
住宅ローンが残ったままの住宅を保有していた場合、
ほかの住宅を購入するときの住宅ローン借り入れ能力の減少要因となってしまいます。
2.室内の原状回復工事に過大な費用が必要なケース
長年使用していた室内はやはりそれなりに経年劣化が進んでいるものです。
よくあるのが住んでいるときにはまったく気にしていなかったものの、
引っ越しが終わった後、
家財道具がなくなりすっきりとした室内を見てみると、想像以上にひどい状況で、
ご自身から「よくここに住んでたな~。」というお言葉を聞くこともあります。
3.賃借人が付きづらいケース
様々な原因が想定されますが、適正賃料で募集をしたとしても賃借人が付かない、
付きづらいケースがあります。
例えば、近隣募集住戸が多い地域、駅から遠い地域、広すぎる住戸、
学生向けの広さだが近隣に学校施設が多くない場合等が挙げられます。
募集条件にもよりますが1年以上空室になるようなケースも見受けられます。
このような場合はやはりご売却を検討した方が良いと思われます。
4.所有者の方が複数の場合
相続等で物件を取得した場合、法定相続で所有者が複数人になってしまうことが良くあります。
このような場合、主に管理をする代表者の方が取りまとめをして賃料の配分を行ったり、
必要経費の徴収を行ったりしているケースがあります。
しかしながら代表者の方ばかりが煩雑でなかなかこの状態を維持し続けるのは大変なようです。
また、複数所有者の中でまた相続が発生してしまうこともあります。
できれば所有した時点で共有者の皆さんの同意でご売却をお勧めすることが多くなります。
5.所有者の方がご高齢の場合
ご高齢の方が所有者の場合、その後の賃貸期間の経過と同じく
所有者様のご年齢も高くなってまいります。
若い方が所有者で、賃貸管理等が苦にならない場合は良いのですが、
賃貸住宅の管理についてご自身でも多少の面倒を感じていらっしゃる場合、
ご売却をお勧めすることが多くなります。
その❷ 賃貸を勧めるケース
1.住宅ローン支払いがない場合
住宅ローン支払いがないので管理費と修繕積立金の2万円、固定資産税等月割り負担額1万円、
合計3万円が毎月の支払額になります。
先ほどと同じように空室期間が発生した場合でも、
月々3万円の保有コストであれば6ヶ月間の空室期間があったとしても18万円、賃料収入1.5ヵ月分で回収可能です。
2.室内原状回復費用があまりかからない場合
築後経過年数が少ない場合や、以前に大幅な改修工事等を行っている場合、室内の原状回復費用は安くて済む場合が多くなります。例えば室内の原状回復工事費用が54万円程度と軽微な場合、先ほどの計算、6カ月の空室期間と48ヵ月の入居期間を合わせた54ヵ月の平均負担額は54万円÷54ヵ月で毎月当たり1万円になります。
3.募集した場合の募集期間が短めの、需要がある地域
賃借人の募集を行った場合、空室期間が短く、すぐに借りたい方が現れる地域にある場合は、安心して賃貸にすることができます。駅近物件で、探している人が多い間取りとマッチしていれば安心です。
その❸ 空き家のままにしとくケース
現在ように以前と比べるとかなり高い価格で売却が可能な時期は、
ご売却をお勧めするケースが多くなります。
景気が悪く、売れ行きも芳しくなく、価格が安くないと売れないような場合、
賃貸経営で一時的に賃料収入を得る方法をお勧めし、
後日ご売却をご提案するケースが出てきます。
空き家になってご相談をいただいた場合、
「そのままにしておいた方が良いですよ!」と助言させていただくことはほとんどありません。
様々な状況で売却も賃貸募集もすることが不可能な場合、
そのままになってしまうという、というのが現実だと思います。
極稀に、再開発地域に「空き家」が含まれている場合があります。
再開発により資産価値が上がり、売却価格も賃料も上昇することがほぼ確実な場合、
よくよく検討が必要です。事業着工が近づいている場合、解体工事が伴いますので、
賃借人の募集等は行わず「空き家」のままをお勧めします。
但し、大規模再開発の場合は着工までの期間が長い場合が多くなります。
事業着工が10年後となってくると所有者様により判断は分かれてきます。
再開発事業の進捗状況を把握したうえでの判断が重要になります。
■まとめ
今回は「空き家」の現状と、ご自身が「空き家」や「空室」と向き合うことになった場合に
どうするべきかについてお伝えしてまいりました。
様々な統計数値から見えてきたのは「空き家」や「空室」のまま、
売却手続きをされるわけでもなく、賃貸募集されるわけでもない、
未利用状態で放置されている住宅がかなり多くありそうな現実です。
近年、都心などのマンションは値上がりする地域などがあります。
以前に査定した経験がある方は、想像していたよりも高い金額で売れるかもしれません。
何かの理由で「空き家」・「空室」にしたままにされている方は、
是非一度、査定を依頼してみてはいかがでしょうか?
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/03/01 09:00

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カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2023/02/24 09:00
一般的に不動産を売却する際には、不動産会社を仲介役として
買い手を見つけてもらう方法で行います。
不動産会社の実店舗をはじめ、ウェブサイトや新聞のチラシなどでも物件の情報を公開し、
購入を希望する人を探します。
また、現金化を急ぐ場合や、物件を売り出していることを周囲の人に知られたくない場合に
利用されるのが、不動産会社による買取です。
不動産会社が直接物件を購入するため、買い手を見つけるまでの時間がかかりません。
ただし、売却価格は仲介で行う場合の6~7割程度になることが多いようです。。
■売りたい理由をハッキリと伝える
住宅を売却する理由はさまざまですが、
築5年ほどの物件であれば「なぜこんな築浅で手放すのだろう」と気になる人も多いはずです。
①親を介護しなければいけなくなった
❷急に転勤が決まった
③離婚した
❹経済的な問題
などなど、売却理由を買い手にきちんと知らせることで、納得して購入を検討してもらえます。
いわゆる事故物件の場合には、必ず知らせなければいけません。
敷地内もしくは居室内で自殺や変死などのあった物件を「心理的瑕疵(かし)物件」といい、
不動産会社はその事実を買い手に事前に伝える義務があります。
心理的瑕疵を隠して売却を行うと、のちの契約解除や損害賠償請求といった
トラブルの原因になります。
事故物件でも気にしないという人もいるので、正直に申告しましょう。
また、家を手放す理由として意外と多いものが近所の住人との折り合いが悪かったというものです。
こちらは法的に告知をする義務はありませんが、不動産会社には念のため話しておくと良いでしょう。
■築5年の物件を売却するポイント
その❶ 「住宅以外の設備を残すか」
住宅を売却する際、基本的にはエアコンや照明器具などを撤去することが多いですが、
築5年以内の住宅では設備がまだ新しいため、そのまま残しておく方が良いこともあります。
例えば、部屋それぞれに新しくエアコンを設置するにはまとまった金額が必要になるので、
撤去しないで欲しいと買い手に希望されることも多いようです。
その❷ 「空き家ならではの清潔感」
築5年ほどの築浅物件の購入を検討している人は、建物の躯体や内装の傷みが少ないことを前提に考えています。
築5年とは思えないようなひどい汚れがある場合には、壁紙を張り替える程度のリフォームやプロによるクリーニングを検討した方が良いかもしれません。
その❸ 「欠陥を隠してはけない」
住宅を購入する人を守る制度として、売主は「契約不適合責任」を負います。
住宅に何らかの瑕疵(欠陥や劣化)が見つかった場合には、家の引き渡し後であっても
一定期間内(一般的には個人間の売買は3ヶ月以内)であれば、
買い主は売り主に修繕費用を請求することができるというもの。
売り主が住宅の瑕疵を把握していたのに買い手に故意に知らせなかった場合には契約不適合となり、契約解除、損害賠償請求の対象となるので注意しましょう。
カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2023/02/17 09:00
不動産を売却するときには、物件の特性に合わせた戦略を立てることが大切です。
マンションの場合、階数によっても相場や人気は異なるので注意しておきたいところです。
特に1階はさまざまな理由から買い手が見つかりにくく、
売却に苦労してしまうケースもあります。
今回はマンション1階の特徴を踏まえて、売れにくい理由や工夫できるポイントについて
詳しく見ていきましょう。
■マンションの1階物件が売れにくい理由
セキュリティ
高層階と比べて不審者に侵入されてしまうリスクが大きく、
女性の場合は洗濯物の管理などにも気を配らなければなりません。
日当たりと眺望
1階では周囲の日陰になりやすく、日当たりや見晴らしは高層階と比べると劣ります。
周辺道路からの騒音、害虫トラブル
1階は地上の音が届きやすいので、立地によっては騒音が気になってしまうこともあります。
特に高層マンションは、閑静な住宅街に建てられがちな一戸建てと比べて、
利便性の高いエリアに建てられるケースも多いです。
また、高層階に比べて害虫が侵入するリスクもあります。
浸水リスク
1階は2階以上と比べて災害時の浸水リスクが高くなります。
ハザードマップなどで特に問題がない立地であれば気にされることはほとんどありませんが、
川の近くや低地に建てられているマンションでは購入を避けられてしまうケースも多いです。
■1階のメリット
1階のメリットとは?
- ・階下への生活音を気にしなくていい
- ・専用庭があれば、庭を使うことができる
- ・災害時の避難がしやすい
…下の階がないので、足音を気にする必要がありません。
専用庭があるようでしたら、デイキャンプやプチガーデニングを楽しむ事ができます。
エレベーターを使わないので、災害救急時に避難がしやすいです。
メリットを感じる人とは?
- ・小さな子どものいる夫婦
- ・庭の活用に関心のある人
- ・高齢者世帯
…子育て中におこる、足音や騒音を気にしないで暮らせます
庭で子供と遊びたい家族。自然を感じたい方
上の階の移動が必要ないので、高齢者の方、防災意識の高い方
■まとめ
- ・1階が売却に不利な理由としては「セキュリティ」「日当たり・眺望」
- 「浸水リスク」などが挙げられる
- ・一方、1階には「階下との騒音トラブルがない」「移動・避難がしやすい」
- などのメリットがある
- ・専用庭がついている物件では、1階にも独自の強みがある
- ・1階にメリットを感じる人を中心にターゲットを絞り込むことが重要
- ・信頼できる仲介会社を選ぼう
カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2023/02/10 09:00
パートナーと離婚をする。
人生の一大事です。その際、財産分与が発生することがあります。
そのために家の売却を検討という事になるとこもありえます。
スムーズに済まし、離婚後に不安を残さないよう、
事前に家の売却に関する知識を押さえておくことが大切です。
この記事では、離婚時に家を売るタイミングの見極め方や注意点などを解説します。
■家を売却、そのタイミングは離婚前?離婚後?
1.離婚前のパターン
離婚が成立する前に家を売却することで、離婚をしてから複雑なやりとりをせずに済みます。
離婚後の再スタートを切りやすく、生活の目途も立てやすくなるでしょう。
ただし、家の売却は買い手が見つかってはじめて成立するものです。
いつ売れるか分からないため、スケジュールを立てづらいという面があります。
離婚時は家の売却以外のことも考えなければならないので、
時間的な余裕がないといった状態が生じやすいでしょう。
また、離婚前に財産分与まで行うと、贈与税がかかる点に注意が必要です。
家が共同名義で持分割合が50%ずつであれば特に問題ありませんが、
それ以外の場合は贈与税についても意識しておくといいでしょう。
離婚後に家を売却する場合は、離婚手続きをスムーズに進められるという利点があります。
家の売却について結論を出すのに時間がかかるときは、
離婚後に家を売却するのもひとつの方法です。
離婚が成立してから家の買い手をじっくりと探せるため、交渉を有利に進めやすく、
高値で売却できる可能性もあります。
一方、課題点としては離婚後も元配偶者とやりとりを行わなければならない点です。
精神的な負担が生じる恐れがあるでしょう。
また、財産分与の期限は「離婚後2年以内」と民法によって定められています。
■では、離婚の調停中の売買は?
共同名義である場合
家が共有名義である場合は、売却にあたって名義人すべての同意がなければ売ることができません。そのため、夫婦間で意見がまとまらなければ、家の売却を進められないのです。
単独名義である場合
単独名義の場合は、結婚後に購入したものについては、
名義にかかわらず夫婦の共有財産として見なされます。
財産分与の対象となりますが、名義がどちらか一方にあれば家の売却そのものは
単独で行うことが可能です。
仮に配偶者に家の名義があり、話がまとまる前に売却されてしまうことを防ぎたいときは、
裁判所に対して「不動産処分禁止の仮処分」を申請する必要があります。
仮処分が認められて登記されれば、単独名義であっても配偶者が勝手に
売却することはできなくなります。
■離婚時における、不動産売買の注意点
◇財産分与は離婚後に行う
┗結婚後に築いた財産は夫婦の共有財産、配偶者名義の家を売却したときに
売却代金を受け取ると贈与税がかかります。
◇住宅ローンを完済する必要がある
┗家を売却する際は、原則として住宅ローンを完済している必要があります。
◇住宅ローンの残債と売却相場をチェックしておこう
┗家を売却するときは、まず住宅ローンの残債を金融機関に確認し、
そのうえで家の売却価格の目安を知るとスムーズです。
◇取り決め時には、公正証書を作成しておこう
┗離婚後にトラブルが発生することを防ぐには、離婚協議書を作成したうえで
公正証書化しておくことが大切です。
■まとめ
- ・家を売るタイミングは状況にもよるが、離婚前のほうがその後の生活に悪影響が出づらい
- ・離婚調停中であっても、配偶者の同意があれば家の売却は行える
- ・仲介による売却のほうが高めに売れる可能性があるが、買取なら早く売却できる
- ・住宅ローンが残っているときは、離婚後にも影響が出てくるのであらかじめ対策をしておこう
- ・離婚後のトラブルを避けるには、公正証書を作成しておくとよい
カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2023/02/03 09:00
ワンちゃん、猫ちゃん、家族の一員であるペット達と一緒に暮らしてきた、マンション・一戸建。
その家を売ろうとしたとき、「査定額に、どれくらいの影響が出てくるの?」
と疑問に思う方も少なくはありません。
一般的には、通常より傷や汚れがつきやすくなるため、査定額は下がる傾向があります。
そのため、物件の価値を下げないために何をすればいいのか、ポイントを押さえておきましょう。
■ペットを飼っていた=不動産の価値を下げる?
ペットを飼育していたからといって、一概に査定額が下がるわけではありません。
しかし、ペットの飼育が部屋の”傷”や”汚れ”の原因となりうる場合、
マイナス要素となり、”結果的”に査定額や売却価格に影響が出ることもあります。
ただしペット共生住宅やペット可の住宅で、次の購入者もペットを飼育するときには、そのまま受け入れが可能な場合もあります。
査定額は、次に購入される方がどのような物件を探しているかという、周辺の需要によっても変わってきます。
■ペットを飼うと、部屋にどのような変化が?
①ニオイ問題
①ニオイ対策
ペットのニオイがしみついていると、売却価格に影響してくることが多いので、
ここはしっかりと対策しておきたいところですね。
⑴換気
⑵市販の消臭スプレー
⑶ニオイのもとを入念に清掃し
⑷洗えるものは洗濯
など、ニオイを取り除く手間が必要です。
そのうえで、ニオイが残っているかどうかを第三者にチェックしてもらいましょう。
ニオイが残っているようであれば、リフォームを検討してみましょう。
ただし、リフォームを行っても完全にニオイを除去できないこともあるので、
物件の状況を踏まえたうえで不動産会社とよく相談することが大切です。
②傷対策
目立たないような軽度なキズであれば、買主の意向に応じてフローリングや柱の補修を行えば問題ありません。しかし、柱に爪を研いだキズなどがあるのであれば、やはり前もって補修を行っておいてもいいでしょう。
部分的なクロスの張り替えやキズの補修は、市販の材料を使って自分で行うことも可能です。広範囲で補修が必要な場合は、リフォーム会社などに相談を行ってみましょう。
■まとめ
- ・ペットを飼育していたからといって、一概に査定額が下がるわけではない。
- しかし、部屋の劣化にはつながるので査定額に影響が出るケースもある。
- ・ペットを飼っていたことで生じる部屋の傷や汚れについては、
- ペットを飼っていない人の視点でチェックしてみると気づきが多い。
- ・売却前にリフォームをすべきかの判断は物件の状況によるので、
- 不動産会社やリフォーム会社とよく相談をしてから決めよう。