「2024年08月」の記事一覧(6件)
カテゴリ:不動産のお得情報 / 更新日付:2024/08/30 09:00 / 投稿日付:2024/08/30 09:00
相続財産に農地が含まれている場合の対処法としては、以下の3つが考えられます。
「相続する」、「相続して農地だけ国に譲渡する」、そして「農地を含めて財産を一切相続しない」のいずれかです。
各選択肢の特徴は次のとおりです。
POINT
・相続する
・相続し、農地だけ国に譲渡する
・農地を含めて、財産を一切相続しない
ここでは、相続財産として農地が含まれている場合に考えられる選択肢についてご説明します。
■農地を自分が相続する
▶1つ目の選択肢は、農地を相続し活用することです。
■農地を相続し、国に譲る
▶2つ目の選択肢は、遺産を相続したうえで農地は国に譲渡することです。
相続した土地を国に譲渡できる制度のことを相続土地国庫帰属制度といい、相続後に活用できていない農地を返還することで、土地の維持管理にかかるコストをおさえられたり、農地の引き取り手を自身で探す必要がなくなったりします。
なお、相続土地国庫帰属制度を利用して返還できる土地には条件が定められています。
以下の要件を満たす土地は返還できないため注意しましょう。
2.担保権や使用収益権が設定されている土地
3.他人の利用が予定されている土地
4.特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
5.境界が不明確で、所有権の存否や範囲について争いがある土地
6.一定の勾配や高さの崖があり、管理に多大な費用や労力がかかる土地
7.管理や処分を妨げる物体が地上に存在する土地
8.管理や処分のために地下から除去しなければならない物体がある土地
9.隣接する土地の所有者等との争いを解決しないと管理や処分ができない土地
10.通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地
さらに、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料および負担金の支払いが求められます。
これらの費用は、土地の面積に関わらず1筆(登記上の土地の個数を表す単位)あたり、審査手数料が14,000円、負担金が200,000円となっています。
■一切相続しない選択
▶3つめの選択肢は、相続放棄をおこなうことです。
相続放棄は相続財産を一切相続しない手続きを指します。
活用できる見込みがない農地であれば改めて売却する手間などを考えると、相続放棄してしまったほうがよいケースがあります。
ただし、不要な農地のみを相続放棄するということはできません。
相続放棄する場合、全ての相続財産を相続することができなくなります。
そのため、ほかの相続財産が豊富にあるならば、相続後の売却や相続土地国庫帰属制度の利用を検討したほうがよいでしょう。
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カテゴリ:不動産のお得情報 / 更新日付:2024/08/23 09:00 / 投稿日付:2024/08/23 09:00
相続時には、次のようなポイントに留意する必要があります。
POINT
・2024年4月から、不動産の相続登記が義務化
・共有名義にすると、将来的に問題が生じる可能性
・特定空き家と認定されると、税金の負担が増加
実家を相続する方にとって重要な注意点を、以下で詳しく説明します。
■2024年4月から、不動産の相続登記が義務化
▶2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。
相続登記の手続きには、次のような期限が定められています。
相続時:不動産の所有権を取得した日から3年以内に
遺産分割時:遺産分割の成立から3年以内に
相続登記を怠ると、正当な理由がない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
実家を相続した場合には、必ず相続登記を行うようにしましょう。
■共有名義にすると、将来的に問題が生じる可能性
▶共有名義にすることも可能ですが、将来的にトラブルの発生が容易になるため、推奨されません。
実家を共有名義にした場合、大規模な改修や売却を行う際には、他の名義人の同意が必要となります。さらに、共有名義の名義人が亡くなった場合、その不動産の持分相続が発生し、関係者が増加します。
このように共有名義にすることで、管理が複雑になったり、権利関係が複雑化したりするなどのデメリットがあります。
■特定空き家と認定されると、税金の負担が増加
▶特定空き家とは、倒壊や衛生上の有害になる恐れなどがある空き家を指します(空き家特措法第2条2項)。
特定空き家として指定され、それに基づく勧告を受けた場合、翌年から非住宅用地として扱われ、「住宅用地の特例」の対象外となります。
その結果、固定資産税と都市計画税が大幅に増加することがあります。
未利用の実家を相続する際は、このリスクを考慮して検討する必要があります。
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カテゴリ:不動産のお得情報 / 投稿日付:2024/08/16 09:00
相続した実家の主な活用方法には、以下のようなものがあります。
POINT
・自分が住む
・貸し出す
・売却する
以下では、相続した実家の一般的な活用方法について述べます。
■自分が住む
▶一般的に、相続した実家に自分が住むということが考えられます。
これまで賃貸に住んでいた場合、相続した実家に引っ越すことで家賃の負担を抑えられます。
また、リフォームをして自分好みの家にできたり、実家を担保にローンを組めたりするなどのメリットがあります。
■貸し出す
▶相続した実家を賃貸することも考えられます。
実家をそのまま賃貸住宅として活用するか、改装して店舗や事務所として貸し出すことも選択肢です。
地域や建物の状態などの条件が良好であれば、安定した家賃収入を得ることができます。
■売却する
▶相続後、不動産を売却するという選択肢も考慮されます。
売却すれば、実家は手放すことになりますが、一括で資金を得ることができます。
実家を売却する場合は、いくつかの不動産業者に相談し、信頼できる仲介業者を選ぶのが良いでしょう。
□西尾張の地元に実績がある■
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カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2024/08/09 11:07 / 投稿日付:2024/08/09 11:07
■お盆期間中の営業日についてのお知らせ
平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年のお盆休暇期間についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせていただくこととなりました。
お手数をかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。
お盆休暇期間
2023年8月11日(日)~8月18日(日)
カテゴリ:不動産のお得情報 / 更新日付:2024/08/09 09:00 / 投稿日付:2024/08/09 09:00
実家を相続する際の大まかな流れは以下のとおりです。
POINT
・相続の発生
・遺言や遺産分割協議。実家の取得
・相続税の申告・納付
・法務局で相続登記の手続き
ここでは、相続の発生から実家の名義変更までの流れについて説明します。
■相続の発生
▶被相続人の死亡により、相続手続きが始まります。
■遺言や遺産分割協議。実家の取得
▶相続が発生したら、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。
遺言書が存在する場合は、通常はその内容に基づいて相続手続きが進められます。
一方、遺言書がない場合は、全ての相続人が合意できる遺産分割協議を行う必要があります。
協議が難航する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うことになります。
これらの手続きを経て、遺産分割についての合意が得られれば、実家を相続することができます。
■相続税の申告・納付
▶遺産分割を終えたら、必要に応じて相続税の申告・納付をおこないます。
相続税の申告手続きが必要となる主なケースは以下の通りです。
- 相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合。
- 実家(土地)などを相続し、小規模宅地等の特例を活用する場合。
相続税の申告と納付は、相続が発生した日の翌日から10ヵ月以内に完了する必要があります。時間的な制約がありますので、相続税の手続きに精通した税理士に相談し、依頼することが望ましいでしょう。
■法務局で相続登記の手続き
▶実家を相続したら、不動産の名義人を変更するために相続登記をおこないます。
相続登記を怠ると、不動産の売却や貸し出しに制約が生じる可能性があるため、注意が必要です。
相続登記の手続きでは、登記申請書を作成し、必要書類とともに提出する必要があります。
これらの書類は不動産の所在地を管轄する法務局に直接持参するか、郵送することで提出します。
手続きは煩雑で必要な書類も多いため、相続登記の専門知識が豊富な司法書士に助言を求めるのが良いでしょう。
□西尾張の地元に実績がある■
■おおにく土地に任せてみませんか?□
カテゴリ:不動産のお得情報 / 更新日付:2024/08/02 09:00 / 投稿日付:2024/08/02 09:00
実家を相続するか迷った際は、以下のポイントを参考に決定するとよいでしょう。
POINT
・実家を有効に活用する計画があるか
・相続財産を公平に分配できるか
・相続財産がプラスの状態であるか
・相続税を支払うための資金があるか
・相続後の管理費用などを負担できるか
以下の文章をご参考に、実家を相続すべきかどうかを検討する際の基準をお伝えします。
■実家を有効に活用する計画があるか
▶実家を相続するかどうかを考える際に、以下のポイントが役立ちます。
■相続財産を公平に分配できるか
▶他の相続人が実家を相続したいと希望する場合、その相続人に実家を譲るという選択肢もあります。
遺産の分割方法には、通常以下の4つのタイプがあります。
- 現物分割:不動産などをそのまま相続する方法。
- 代償分割:特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代金を支払う方法。
- 換価分割:不動産などを売却し、得られた代金を相続人で均等に分ける方法。
- 共有分割:不動産などの相続財産を共有名義で分割する方法。
これらの方法を用いて、公正かつ適切な相続を行うことが重要です。
実家と同等の価値の財産がある場合は現物分割も可能ですが、そのような場合でなければ、代償分割や換価分割を検討することになります。
また、実家を相続する人が必要な代金を支払えない場合は、換価分割を選択することが一般的です。その後、実家に住み続けたい場合は、民間企業の「リースバック」などの選択肢も考慮する必要があります。
■相続財産がプラスの状態であるか
▶相続に際しては、財産のプラスだけでなく、マイナスの要素も引き継ぐことになります。
相続財産の総額がプラスになっている場合は、実家を相続した後、それを有効活用できる可能性が高いでしょう。
しかしながら、マイナスの負債が総額を上回っている場合は、実家を相続してもすぐに手放すことになるでしょう。
また、不動産を売却しても未清算の借金がある場合は、その借金の返済に資産を充てる必要があります。
借金が大きな額であることが明確な場合は、相続放棄を考慮し、借金の状況が不透明な場合は限定承認を検討するのが賢明です。
■相続税を支払うための資金があるか
▶相続財産に実家が含まれている場合、相続税の支払いが必要となる可能性があります。
相続税は、「相続財産の総額から3,000万円を控除し、その後に相続人の数に応じて600万円をさらに控除した額」に対して課税されます。
このため、控除額が大きい場合は相続税がかからないこともありますが、不動産を相続している場合は課税対象となる可能性が高くなります。
もし相続財産に現金や預金が十分にある場合や、自己の資産がある場合は、相続税の問題はそれほど心配する必要はありません。
しかし、相続税を支払うには資金が不足している場合は、延納や金融機関からの借入れなどの選択肢を検討しなければなりません。
実家を相続する際には、相続税を納付するための十分な資金が確保できるかどうかも重要なポイントですので、事前によく確認しておくことが重要です。
■相続後の管理費用などを負担できるか
実家を相続する際には、次のような費用が発生する可能性があります。
相続登記(名義変更)に必要な登録免許税や、相続後には固定資産税、修繕費、さまざまな保険料などのランニングコストが発生します。
これらの費用を十分に把握し、予算内で管理できるかどうかを確認することが重要です。
□西尾張の地元に実績がある■
■おおにく土地に任せてみませんか?□