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「2022年05月」の記事一覧(9件)

【愛西市】売却依頼、お任せ下さい♪♪【愛知県】
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/13 00:00

【愛西市】売却依頼、お任せ下さい♪♪【愛知県】
 
 
 



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センチュリー21大國土地では、売主様のご要望や条件などを十分にお伺いし、

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センチュリー21大國土地では、西尾張地方で培ってきた経験とネットワークを生かし、

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空き巣や火災のリスク人がいない空き家は、犯罪や事故のリスク高!もし燃えてしまった場合は重過失の可能性も;

いらない出費税金や、維持費にかかるお金。毎年になるとバカになりませんよね。

住めなくなってしまうたまに世話してあげないと、家というのはどんどん悪くなっていってしまいますよね。
            草木が生い茂り、建物も倒壊・・・なんてことになってしまったら、所有責任者を追求される可能性も;

もしも倒壊⇒→⇒→

特定空き家となって、固定資産税が6倍にも!罰金50マンなんてことにもなりかねません。








上記のように、空き家や古い建物は持っているだけで経済的負担が発生し、
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何か問題が起きてしまう前に、大國土地にご相談下さい。







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■空き家リスク コラム(4終)対策方法のメリットデメリット
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/10 00:00

■空き家リスク コラム(4)対策方法のメリットデメリット
 
 

  
 建て替えて二世帯住宅

まずは、今の家を建て替え二世帯住宅にして、子どもたちと同居する方法があります。

不動産を二世帯住宅に建て替えて子どもたち夫婦と同居していれば、親世代が亡くなっても引き続いて子どもたちの家族が居住するので、家が空き家になることがありません。

子どもたち自身の持ち家がなく、賃貸住宅に居住している場合には、特にお勧めの方法です。

メリット

二世帯住宅にするメリットは、自分たちが住むので、賃貸人を募集したり管理会社を選定したりする手間が省けることです。

また、子どもたちが住宅ローンを組んで新しい家を購入または建築するよりも、経済的負担を軽減できます。二世帯住宅の場合、もともと土地があるので建物の建築費用だけで足りるからです。

デメリット

二世帯住宅にするデメリットは、子どもたちの同意が必要なことです。
子どもたちがすでに持ち家がある場合は実現が難しいでしょう。また、子どもの配偶者が義父母との同居を拒絶することもあります。

また、建て替えが必要になるので、その間は別の賃貸住宅を借りて生活しなければなりません。一時的ですが、身体的にも経済的にも負担が発生します。

二世帯住宅にするときには、どのような新居の形にするのか、子どもたちの世帯とも話し合ってきっちり検討しておく必要があります。また、誰がどのくらいの費用を出すのか、登記名義をどうするのかも話し合うことが必要です。

このあたりのことをきちんとしておかないと、同居した後さまざまなトラブルが発生して、結局同居を解消しなければならない事態も発生するので、事前にしっかり話し合っておきましょう。

  建て替えて賃貸併用住宅

次に、建物を建て替えて賃貸併用住宅にする方法を、見てみましょう。

今の不動産に十分な広さがある場合、建て替えにより、賃貸部分と居住部分に分けて、一部を賃貸に出すことができます。

そうすると、賃借人から賃料が入ってきますし、親世代が亡くなったあと、子どもたちが収益物件として活用することができるので、空き家になるリスクが小さくなります。

メリット

賃貸併用住宅にすると、毎月賃料が入ってくるので、生活に余裕が生まれます。また、賃貸部分については相続税の評価額が落ちるので、相続税対策にもつながります

建て替えをするので、新築の新しい物件を建てることができて、賃料も高めに取ることができますし、自分たちの思うような住みやすい物件を建てやすいこともメリットです。

居住場所が変わらない、引きつづき慣れた土地に住み続けることができる点もメリットと言えるでしょう。

デメリット

デメリットは、建て替えが必要なため、建築会社と打ち合わせをして綿密な検討が必要になり、手間がかかることです。また、手元に資金がない場合には、ローンを組むことになりますが、高額なローンを組んで建築しても、賃借人が入らなければ赤字になってしまうリスクがあります。

賃貸併用住宅を建築するときには、きちんと収益を得られるのか事前にリサーチすることが重要です。近隣の賃貸物件に入居者が集まっているかどうか、賃料相場がどうなっているか、今後立てる予定の物件はどのくらいの賃料設定ができそうか、しっかりシミュレーションしましょう。

ローンを組むとき、毎月のローン返済金額が賃料収入を超えると赤字になるので、キャッシュフローがプラスになることを確認しておくことが重要です。

  売却する

4つ目の方法は、不動産を売却してしまう方法です。売却すると、その不動産は自分のものではなくなるので、空き家問題を心配する必要がなくなります。

メリット

不動産を売却すると、その不動産の管理が不要になりますし、固定資産税や都市計画税などの税金もかからなくなるメリットがあります。

また、手元にまとまった現金資産が入ってくるので、それを元手に好きなことをすることができます。たとえば、旅行に行くのも良いですし、趣味に使うのも良いでしょう。生活費に使うこともできます。

デメリット

売却すると、「不動産」という資産が失われてしまう点がデメリットです。所有していれば、将来値上がりして高値で売却できたり、賃貸住宅にして活用したりできた可能性もありますが、売却すると、その時点で可能性がすべて断たれます。

また、売却して現金資産が入ってくるのは良いのですが、現金や預貯金などの資産は、不動産とは違い相続税評価額を引き下げることができません。

不動産を売ってしまい、現金を持ったまま親世代が死亡すると、相続発生時に多額の相続税が発生してしまう可能性があります。

  資産の組み替え

5つ目の方法は、資産の組み替えです。資産の組み替えとは、今居住している家を売り、新たな不動産を購入することです。

たとえば、今の不動産が老朽化していたり、子どもたちが二世帯住宅を望んでいなかったり、建て替えのためにアパートローンを組むのが嫌だったりする場合には、今の家を売却して、新たに便利な居住用のマンションなどを購入することがお勧めです。

そうすれば、空き家になるリスクはなくなりますし、親世代が死亡したときには、子どもたちは便利なマンションを相続できるので、賃貸活用や売却などの活用が容易になります。

このまま老朽化した不動産を保有していたら、相続時に子どもたちは処分費用を負うことになりますが、資産を組み替えることにより不動産を有効活用できます。

メリット

資産の組み替えのメリットは、ローンを負担しなくて済むことです。また、今居住している不動産を売却してしまうので、空き家とその管理の負担が子どもたちに発生しません。

便利な場所に新たな家を購入すれば、今より快適に生活できるようになり、老後を楽に過ごせるようにもなります。

デメリット

デメリットは、新たな家を探さないといけないことです。良い家がなかったら、「前の家の方がよかった」と後悔することになってしまうかもしれません。

また、売却に失敗して、安い値段で売ってしまうケースもあります。そうなると、新居との差額が発生して、転居後、生活が苦しくなる可能性も出てきます。

  等価交換

不動産活用の方法として、「等価交換」という方法もあるので、ご紹介します。

等価交換とは、土地を所有している場合において、土地を建築会社に売却して土地上に新たな不動産(マンションなど)を建築してもらい、売却した土地の値段に相当する部分の建物の区分所有権を取得する方法です。

上記でご紹介した資産の組み替えに似ていますが、この方法によると、売却価格と購入価格の差額が発生することがありません

親世代が亡くなった後は、子どもたちはマンションの区分所有権を相続するので、活用も容易となり、空き家になるリスクは小さくなります。

メリット

メリットは、ローンを組まなくても良いことです。また、慣れ親しんだ場所に住み続けることができるので、環境が変わらないことも利点となります。さらに、相続税は更地のまま相続するよりも優遇されます。

デメリット

デメリットは、不動産会社に任せきりにすると、予想と異なる物件が建築されてしまうことや、土地という資産を失ってしまうことです。

等価交換をするときには、必ずどのような物件が建築されるのかしっかり理解して、適切な権利を割り当ててもらうことが重要です。

  そのまま貸す

最後に、今の不動産をそのまま貸す方法もあります。
今活用していない不動産がある場合や、居住中の不動産がある場合、そのまま貸すことができます。ただし、居住中の不動産を貸す場合には、次の住まいを探して移る必要があります。

賃貸すると、入居者が管理をしてくれるので、物件が朽廃することもありませんし、賃料収入を得ることも可能です。

メリット

そのまま貸すメリットは、なんと言っても手軽なことです。リフォームも建て替えも不要なので、ローンを組む必要もありません。簡単なハウスクリーニング等をするだけで済みます。

デメリット

デメリットは、利用できるケースが限られることです。
そのまま貸すためには、相当物件が新しくきれいな状態で維持されていることが必要だからです。立地なども限られるでしょう。

また、居住中の家を貸す場合には、次の住まいも探さねばなりません。高齢者の場合、賃貸物件を探すのは難しい場合もあります。

この方法が向いているのは、今の家が広すぎるので手頃な家に住み替えたいケース、活用していない不動産を所有しているケースなどです。今の家に賃貸需要があるかどうかについても、事前にしっかりと調査しておく必要があります。



まとめ

今回は、家を空き家にしない方法について、解説しました。空き家になるとさまざまなリスクが発生してしまうものです。

今回ご紹介した方法を参考にして、最適な方法で空き家対策を実行しましょう。







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【稲沢市】所有している不動産を早く売りたい方へ【愛知県】
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/07 00:00

【稲沢市】所有している不動産を早く売りたい方へ【愛知県】
 
 

現在お持ちの不動産をなるべく早く売りたい場合に、「買取」という方法があります。

しかし、「買取」は売却価格が抑えめで、納得した金額にならないこともある場合もあります。
買取以外に早く&高く売ることはできないのでしょうか?

不動産のプロ、私たち大國土地が、売却を依頼された時にお客様にご紹介している “早く売るコツ” をお伝えします。
 



■不動産を早く売ったほうがいい理由とは?

不動産を売却するなら早く決断することが大切です。

建物価格は減少する
  L 「建物の売却」は借地権付きなど非常に稀なケースで、ほとんどは土地または土地+建物が売却対象です。
    建物は年数が経てばたつほど劣化が進んで残存耐用年数が短くなるため、建物は黙っていても値下がりします。

相場価格は変動する
  L  土地に関して言うと、以前は「土地は値下がりしない」のような “土地神話” がありましたが、
    現在はそのようなことはなく、土地の価格は変動します。

節税が期待できる
  L 自宅として使用していた居住用財産の売却では、3,000万円控除により譲渡所得税が課税されても
     納税を免れることのできるケースがあります。
     この特別控除を利用するなら、住まなくなってから3年後の年末までに売却しなければなりません。

           相続した土地や建物を売却する場合にも、相続してから3年以内であれば取得費に相続税を加算でき、
           譲渡所得税を軽減できる可能性があるのです。







■早く売る最短ルートは「買取」

不動産を早く売りたいのなら「買取」に優る方法はありません。
 買取とは、不動産会社に直接売り渡すので買い手が現れるのを待つ必要がありません。
 仲介手数料を支払う必要もなく、数日から1か月程度で売却が可能です。






「買取」以外のテクニック

売却までに3か月程度の余裕がある場合は、買取ではなく仲介で売却するのも選択肢です。
 その時に知っておきたいテクニックをお知らせします。

□指示を待たずに準備する
 L ・権利証
    ・固定資産評価証明書
      ・住宅ローン返済予定表
       などを事前に準備しておくと、査定と売り出しを早めることができます。
       また、引渡しまでに必要となる境界石の確認も時間のある時にやっておくと、
       商談がスムーズに進むことにつながります。





いかがでしたでしょうか?センチュリー21大國土地は、
「買取」「仲介」どちらも承っております。
検討段階でも、ご相談していただければ真摯に対応させていただきます^^


 
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■空き家リスク コラム(3)空き家にしないための対策
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/04 00:00

■空き家リスク コラム(3)空き家にしないための対策

 

  
 対策方法のまとめ



それでは、具体的に不動産を「空き家」にしないためには、どのような対処方法をとれば良いのでしょうか?
考えられる代表的な方策を、以下に示します。


  • ❶建て替えて二世帯住宅
  • ❷建て替えて賃貸併用住宅
  • ❸リフォーム
  • ❹売却
  • ❺資産の組み替え
  • ❻等価交換
  • ❼そのまま貸す


(4)に続く





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2022年6月も大國土地では西尾張地区の老朽化物件買取を強化中です!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/01 00:00

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大國土地では、

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の老朽化物件買取に注力しております!
 

 
 
 
 

6月は祝日が一番ない月ですね。
なんだか、損な気持ちになりますが、
こう考えればポジティブになれるかも!
「GWのリベンジ消費で失った分を、取り返すために頑張る月!
 そして、夏休みにまた楽しむための準備期間♪」

新年度に決めきれなかった方も、ある意味今が不動産整理のチャンス♪

初夏です♪
夏に向けて家でも楽しめる、グランピングが今流行ってますよね!
BBQ、花火、デイキャンプ^^
西尾張ならではの、広いお庭があるお家が欲しいと思っているお客様もいらっしゃいます!

 
 
新しい家に住み替えたり、古い家を買ってリフォームして心機一転のチャンス♪

新生活を始めたけれど、なにかとの足りない資金作りもご相談承ります。

 

 

 

 

 

お持ちの不動産の売却をお考えの方、是非大國土地にお任せいください!

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また空き家のお持ちでお困りのお客様、

老朽化が進み、
雨漏りや傾きが大きい様な物件も現状そのまま買取させていただきます!

  
 
 
 
 
 
 
 

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津島市で不動産を売りたい!売却の流れを掴んでおきたい方にステップ別で解説
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/05/30 00:00

津島市で不動産を売りたい!売却の流れを掴んでおきたい方にステップ別で解説
 相談
 
 
 
 
 
 
 



・相続で家を手に入れた!
・引っ越しで、住んでた家を手放したい。
・放っておいたけど、維持費もかかるし・・・

 条件がいいなら売ってしまいたい!
 
 
 
 
 
 
 


お気持ちがあっても、どこに相談すればいいのか分からない・・・
そんな時は、経験と実績件数が豊富な地元の不動産会社に相談するのが心強いですよね。

まず、地元であるので話が通りやすいですし、何件も取引成立させてきた実績があるので❝流れ❞もスムーズです。

では、センチュリー21大国土地では
どのように不動産の売却が進んでいくか、その❝流れ❞をステップ別でご紹介いたしますね!
 
 
 
 
 
 
 
 
STEP1:

売却のご相談
今すぐではないけど将来の売却を考えて…
など取り敢えず相場を知りたい方でも、真摯に対応します^^
相談・査定は無料なので、お気軽にお問合せください。

 



STEP2:

ご売却物件の調査・査定
様々な角度から調査し、査定価格や売り出し価格をご提案いたします。
秘密厳守いたしますので、ご安心ください。
  



STEP3:

価格・販売方法の決定
お客様に売り出し価格を決定していただきます。
ご希望に添える販売活動ができるよう、打ち合わせをします。

地元不動産のプロが、ご納得いただけるまでご相談させていただきます。
   



STEP4:

ご売却のための媒介契約
媒介契約は3種類ございます。
ベストな選択をお手伝いさせていただいたのち、

お客様(売主様)とセンチュリー21との間で、売却依頼の契約を結びます。
    



STEP5:

建物状況調査(インスペクション)
任意で実施していただけます。
別途検査費用がかかります。
    



STEP6:

ご成約に向けた販売活動
センチュリー21のネットワークや各種検索機関を使い、
物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。

広告費や販売活動費は原則無料です。





STEP7:

不動産売買契約(ご売却)
お客様(売主様)は対象物件に付随する設備と
物件状況報告を書面で行います。

契約時に引渡日を決めます。
 




STEP8:

決済引き渡しと、抵当権の抹消
住宅ローン他抵当権等がついている場合、抹消手続きを行い、
残代金の受領日までに引越しを済ませます。
 
ご契約の1~2か月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。






STEP9:

残代金の受領と物件の引き渡し
買主による残代金支払いと同時に、売主による物件引渡しが
履行されます。

即日、売主から買主に所有権移転登記が行われます。





STEP10:

確定申告・税金の支払い
居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります。
ファイナンシャルプランナーの資格を持つ、専門スタッフがフォローいたします。




 


お客様のよりよいパートナーとして、
どんな小さな疑問にも一つ一つ丁寧に対応させていただいていおりますので、
お気軽にお問い合わせください。
 
 
 
 
 
 
 
 
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■空き家リスク コラム(2)空き家にする問題点
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/05/27 00:00

■空き家リスク コラム(2)空き家にする問題点
 
 
 

  空き家にする問題点とは?



・もし空き家になってしまったら?



┃荒れ果てて迷惑をかけてしまう

まず、空き家になると、家が荒れます。
建物は、人が住んで管理しているときれいに保たれるってよく聞きますよね。
人がいなくなったら、換気もできない、水道も通らない、草も生える・・・。
一気に朽廃が進みます


壁や屋根などが朽ちてきたりして、周囲の景観も害されますし、

割れ窓理論みたいな、治安が悪くなって周囲に迷惑をかけることになります。




┃害虫、害獣が発生

空き家として放置すると、害虫や害獣が発生。
衛生状態が悪くなり周辺環境も悪化。

すると建物の有効活用が難しくなるのでさらに放置してしまうという悪循環に陥ります。

 



┃危険を発生させる

たとえば、壁や屋根が崩れ落ちて近くを通った人に危険を及ぼすおそれがあります。
またゴミの不法投棄などをされて、異臭が発生する可能性もあります。

空き家によって第三者に損害を与えた場合には、空き家の「所有者」に責任が発生します
もしも子どもたちが空き家を相続していたら、子どもたちが損害賠償をしなければなりません。



┃犯罪に利用されます

空き家を放置していると、犯罪に利用される可能性も高くなります。

たとえば、住宅の中で勝手に大麻草を栽培されてしまったという事件も過去にありました。
そのような事件に巻き込まれたら、空き家の所有者も「共犯ではないか」と疑われる可能性があります。

また、放火被害に合うリスクも考えられます。





┃固定資産税があがる

現在、宅地上に建物が建っている場合、特例によって「固定資産税」や「都市計画税」が
大幅に軽減されています(減額率は固定資産税で最大6分の1、都市計画税で最大3分の1)。

ところが、空き家を放置していて、周辺に危険を及ぼす可能性のある「特定空き家」に
指定されると、この税金の特例が適用されなくなる
ので、
固定資産税と都市計画税が大幅に増額される可能性があります。

また、特定空き家に指定されたときに、所有者が改善のための適切な対応を怠っていると、
自治体が強制的に空き家を取り壊して、その費用を所有者に請求してくる可能性があります。

つまり、空き家を放置していると、固定資産税や都市計画税が何倍にも増額されるだけではなく、空き家を強制的に取り壊されて、その費用負担が発生するということです。
これは、増え続ける空き家対策のために策定された「空き家対策特別措置法」による措置です。

そのようなことになったら大変ですから、特定空き家に指定されないように、
適切に住居を管理しなければなりません。
特定空き家に指定されるのは、空き家を放置して倒壊の危険性が発生したり、
朽ちて周辺環境に深刻な被害をもたらすおそれがある場合ですから、
きちんと管理しておけば、回避できます。



┃本来得られるはずの利益が得られない

もう1つ、空き家を放置する場合の重要な問題があります。
それは、本来得られるはずの利益を得られなくなることです。

不動産を所有している場合には、工夫次第でさまざまなメリットが得られます。
ところが、活用せずに放置すると1円の利益にもなりませんし、

固定資産税や都市計画税などの税金だけがかさんでしまい、経済的に損失となります

このようなことは非常にもったいないので、不動産を所有しているのであれば、
是非とも活用しましょう。


(3)に続く・・・







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カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/05/24 00:00

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■空き家リスク コラム(1)空き家問題が社会問題になっている現状とは
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/05/21 00:00

■空き家リスク コラム(1)空き家は社会問題
 
 
 

  空き家問題が社会問題になっている現状とは



・そもそも空き家問題とは?   
A.建物が空き家になった→放置
 →老朽化→倒壊する危険。 

管理する人がいないことを理由に、犯罪や放火などのリスク高。
現在、全国でこのような空き家が増えており、
「空き家問題」と呼ばれ社会問題になっています。



┃日本では少子高齢化

皆さまもご存じの通り、子供人口は減少しつづけています。
都市部には人が集中する傾向がありますが、地方では過疎化が進み、
高齢になった方が自宅の管理を適切にできなくなるケースも多く見られます。

 
・地方の高齢者が亡くなる→相続した子供たちは田舎の家に興味がない→放置

総務省の統計資料によると、全国の空き家は増加の一途をたどります。
平成5年には448万戸であったものが、年々増え続けて平成25年には820万戸となっており、
空き家率は、13.5%にのぼります

空き家問題は、どのような人にとっても、決して他人事ではありません。



(2)に続く・・・







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