ホーム  >  愛知県愛西市・稲沢市・津島市・名古屋市中川区の周辺エリアの不動産売却はセンチュリー21大國土地  >  スタッフブログ  >  空き家を売却!その時に知ってて得する特例のはなし

空き家を売却!その時に知ってて得する特例のはなし
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2021/12/07 00:00

空き家を売却!その時に知ってて得する特例のはなし
 空き家
 
 
 



 
 例:
 
相続して住んでいない実家がある・・・

放置してきた空き家だけど、どうすればいいか悩んでいる・・・

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

          不動産の売却
 
 
 
 
 
 
 
   


 例えば、住んでいない実家などの空き家を売却する場合、

最大3,000万円を譲渡所得から控除する特例があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この特例を受けられる要件の例として以下の条件があります。

売却価格が一億円以下であること

昭和56年5月31日以前に建築された家であること

  • 被相続人が居住するために使用していた土地家屋であること


 
 
 
 
 
 
 
 
この特例は他の控除との併用は出来ないため、土地価格や相続額によって
節税効果の多い特例をご選択しましょう。



 
 
 
 
 
 
 
 
センチュリー21大國土地では、ファイナンシャルプランナーの資格を持った専門スタッフが在籍
特例などの節税対策、その他税金にまつわるご相談にもうけたまわります。
 どんな小さな疑問にも、丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ※画像はイメージです。

 
 ※センチュリー21では、全国規模のネットワーク力を活かして、
  一店舗だけではご提供が難しいサービスも、ご用意しております。
   各サービスを使う・使わないは、お客様のに合せて、お選び頂けます!
 
 
 
 【当店におけるコロナ対策について】
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、staffのマスク着用、消毒、換気など
皆さまが安心してご来店できるよう、最大限対策しております。


 CENTURY21 大國土地
  TEL 052-364ー6288
 営業時間/9:00~18:00 定休日/水曜日

ページの上部へ