カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/09/23 09:00
■どんな物件が、競売物件になるの?
◐競売物件として売却される不動産
①マンション
②一戸建て
③土地
居住用などの居住用目的のもの
①事務所や店舗
②ビル
など商売や企業の相手のもの
その種類はさまざま。
住宅については、所有者が住宅ローンを支払えなくなったために、
債権者から競売の申し立てを受けたものが大半です。
■競売にいたるケースは次のパターンがあります。
・住宅ローンを支払えなくなった⇒「任意売却」によって家を処分。
・所有者がそれを選択しなかった場合。
・任意売却をしようとして不調に終わった場合。
■流れ
債権者からの申し立てに基づいて裁判所が競売の公告
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あらかじめ定めた一定の期間に入札
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最高価格を付けた入札者が購入の権利を得る=「落札」
結局のところ、競売物件とは売却方法の違いによる分類、
物件そのものは一般の中古住宅と変わらないと言えるでしょう。
■購入する時に気を付ける事
中古住宅と変わらないと入っても、物件を購入する時は、注意をしなければならない
ポイントがいくつかあります。
ポイント1.
原則、購入前に物件の内部を確認することができません。
裁判所の執行官らの調査に基づく
「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の
いわゆる3点セットが用意され、そこに添付された室内などの写真を見ることはできますが、
自分自身で部屋を見て確認することはできません。
ポイント2.
宅地建物取引主任者が重要事項説明をしたり、
調査内容に不備があったときに不動産業者が責任をとってくれない。
ポイント3.
物件に何らかの問題があったり近隣とトラブルがあったりしても、
基本的には落札者が自ら解決しなければなりません。
※そのリスクがあるために、たいていの競売物件は一般的な相場よりも3割~5割程度安くなる。
さらに落札した後も、そこに住んでいた居住者がすんなり立ち退いてくれなければ、
裁判所に対して強制執行の手続きをしなければならない
などといった面倒が生じることもあります。
また、人気の高いエリアの競売物件では落札価格が高くなりがちで、
通常の中古物件と比べてそれほど安くならないケースも多いようです。
■競売物件にローンは組めるのか?
マンションや一戸建て住宅の場合、一部の金融機関では競売物件の購入に
充てることのできる住宅ローンを取り扱っています。⇒ 可能!!
ただし、入札の際には裁判所が定めた「売却基準価額」の2割以上を保証金として
振り込まなければならないため、この分は現金で用意することが必要です。
※落札をした後で住宅ローンを借りられなかった⇒保証金を没収
競売物件の購入にあたって住宅ローンを借りるのであれば、
あらかじめ入札前に金融機関との間でしっかりと話をしておくことが大切です。
競売物件が土地の場合には、落札した物件が転売される可能性があるだけでなく、
土地だけでは担保として弱くなるため、融資には消極的な金融機関が大半です。