カテゴリ:不動産のお得情報 / 投稿日付:2023/12/29 09:00
2013年の時点で全国に空き家は820万戸、
2033年には2,150万戸が空き家になるという予測値もあります。
2015年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されるなど、
政府も対策を打ち始めていますが、空き家、空き地の増加は食い止められてはいません。
今回は、空き家、空き地が増えている背景にある、
相続した不動産を手放せない事情や、税金制度についてご紹介します。
■空き家や空地が増えている背景
▶空き家、空き地が増えている要因として、やはり人口減少が挙げられます。
少子化に伴い、相続する子どもや不動産を管理できる人がいない
という状況に陥っているケースがあるのです。
■ポイント
【人口が減少している反面、世帯数は増加している】
自分は希望の不動産物件を購入して居住し、親から相続された不動産はそのままにしておく、
というケースもあるようです。
売却に踏み切れずにそのまま時間が経過し、空き家となってしまうことも考えられます。
【老朽化】
日本の地価は人口減少に伴って年々低下している上、老朽化などにより、
不動産自体の価値も低下していきます。売りたくても売れない、
という状況に陥る可能性も考えられます。
【税金】
実際に不動産を売却できた場合でも、場合によっては譲渡利益に対して税金がかかります。
売却時の塗装や建物メンテナンスなどに時間とコストがかかるという場合もあるでしょう。
■売却時にかかる税金、その特例措置
▶不動産を売却して譲渡利益を得た場合、確定申告・課税の必要が生じます。
不動産を売却して譲渡利益を得た場合、確定申告の必要が生じます。
また、所有期間に応じて所得税・住民税も課税されます。
決して安くはない税率のため、躊躇してしまう方もいるかもしれません。
しかし、この税制に関しては2つの特例制度が設けられています。
以下で簡単にご紹介します。
■2つの特例制度
【相続財産を譲渡した場合の取得費の特例】
…相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すると、譲渡する際にかかる税金が軽減されるという制度。
【空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例】
…これは、相続した不動産を売却した際の譲渡所得が3,000万円以下の場合、
譲渡所得税がかからないという特例。
上記の特例はどちらを受けるにしても、相続した不動産を早めに売却する必要があります。
■まとめ
売却の際の特例制度についてご紹介しました。日本において、
空き家、空き地は増加の一途をたどっています。
相続した不動産は売却するのが良いのか、そのまま維持するのが良いのか、
考え方は状況に応じて様々でしょう。
様々な控除や特例を利用することができます。不動産を相続した際は後回しにせずに、
早めに利用方法を検討しましょう。
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