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不動産相続の家族間トラブル回避~後編~
カテゴリ:不動産のお得情報  / 投稿日付:2023/09/29 09:00

■不動産相続の家族間トラブル回避~後編~


相続時の揉めごとの原因やその対策などを解説していくので、
 事前に備え、相続時のトラブル発生を防ぎましょう。


土地、家を所有する親が亡くなってしまった場合、その不動産をどのよう相続するか、
兄弟間で揉めてしまうケースがあります。

相続のパターンは様々であり、揉めてしまう原因も同様のため、
話をまとめるには事案に応じた対応が必要となります。


▶コチラからチェック!! ■不動産相続の家族間トラブル回避~前編~




                              
 相続した土地を現物分割で分筆する場合の注意点
                              
前編で土地を分筆する現物分割について触れましたが、その注意点について詳しく説明します。


土地の価値が下がってしまうことがある

分筆は一つの土地を分ける以上、元の土地よりかは価値が下がります。

単純に価値が半分になるだけなら良いですが、分筆したことにより
最低敷地面積を下回り建物が建てられない、
分筆した一部の土地だけ接道義務を果たせなくなるなどで、
価値が著しく下がってしますこともあります。

 


平等にすることが難しい

土地の形状・立地によっては、単純に面積の半分に分筆したとしても、
前述のように道路に設置できない土地が生じる場合があるため、
土地の価値を平等にすることは非常に難しいです。



条例で分筆できない場合がある

都道府県の条例によっては、一定の面積未満の分筆を規制しています


 

                             
 土地を売却して換価分割する場合の注意点
                              

土地を売却して得られた金銭を分ける「換価分割」の注意点です。

譲渡所得税がかかることがある
換価分割のためであっても、土地の売却により譲渡所得が発生すれば譲渡所得税が発生します
 取得費は土地を購入した当時の価格です。
 相続の場面では当時の資料がなく正確な取得費が不明の場合があり、
 その際は概算取得費として譲渡価格の5%を取得費として計算することになります。

  →計算式:譲渡価格―(取得費+譲渡費用)―特別控除額=課税譲渡所得金額

売却価格を兄弟間で話し合っておく
換価分割をする場合は、最低売却価格をあらかじめ決めておきましょう
  →対応:換価分割では共有状態の土地を売却する。
      この場合、兄弟全員の同意がなければ土地を売却することはできません。


窓口役になった人に謝礼を渡す
土地の売却交渉では窓口を一本化した方が、不動産会社や買主側からの連絡先が
 はっきりするため、よりスムーズに進みます
 ただ、交渉は不動産会社や買主との調整など気苦労が絶えない場面が多いです。

  →対応:窓口を担当してくれた兄弟には、分割する現金の割合を少し多くするなど
      謝礼を渡した方が、現金分割時のトラブルを避けることができます。



                             
 土地を相続した時の注意点
                             

相続放棄の注意点について改めて説明します。

遺産を相続する権利が一切なくなる

相続放棄をするうえで、事前に知っておかなければならないのが、
「相続財産すべての権利を失う」という点です。

土地の相続方法について揉めてしまい、これ以上のトラブルを避けるため相続放棄をした場合、
自身は土地についてだけ権利を放棄したつもりでも、
土地を含めた他の現金などの財産も含めてすべての権利を失ってしまいます。



期間制限がある

相続放棄は、自身に相続があったことを知ってから3カ月以内にする必要があります。

ただ、兄弟間で相続について揉めた場合、3カ月では話がまとまらないこともあるでしょう。
このように、3カ月以内に相続放棄をするかどうか直ちに決められない事情がある場合は、
家庭裁判所に申述すれば、この3カ月の期間を延ばしてくれることがあります。


                              
 生前からできる土地相続で兄弟間トラブルを避ける
                              

トラブル自体を避けることが一番です。最後に、トラブルを避ける方法について解説します。


遺言書を作成してもらっておく

親に遺言書を残してもらうことが大事です。遺言書は親の最後の意思表示と言えるため、
その内容を尊重し、兄弟間でのトラブルを避けやすい方法です。

ただし、前述の通り、遺言の内容に偏りがある場合は、
不公平感から揉め事に発展しかねないため、そのような場合は遺言書を残すとともに
親兄弟で話し合うこと、または遺留分を侵害するような偏りのある遺言にしないことが必要です。



生前贈与しておく

生前贈与であれば、確実に親から子に財産を承継させることができます。

生前贈与は特別受益にあたる場合があるため、これを避けたい場合は、
親が「持ち戻しの免除」の意思表示をする必要があります。

これは、特別受益が認められても、その分の財産が相続財産に持ち戻されて計算されないため、
生前贈与を受けた相続人の取得割合が減ることはなくなります。




                              
 まとめ
                              

相続時は大きな金額が動くことが多く、仲が良かった兄弟間でも揉めることは少なくありません。

特に、相続財産が土地だけのような場合、
兄弟間の公平を保ったまま分割するのが困難であるため、
それぞれの主張が対立しやすくなります。

専門家であれば、法的な知見から有効な対応を立てられるため、
トラブルが発生した場合は初期の段階で相談をしてください。









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