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相続 ~中古マンション~
カテゴリ:不動産のお得情報  / 投稿日付:2023/01/13 00:00

■相続 ~中古マンション~
 
「相続」と聞いて、身近に感じる方は少ないかもしれません。
ですが、誰にいつ起きてもおかしくないものです。実際に相続が起きてから、
相続について調べたり、準備するのでは、お気持ちとしても、時間としても余裕がありません。
事前に相続について知っておくことで、「もしも」の時に備えましょう。





                              
 
相続が発生したら?

                               

まず、相続が発生した場合、何をすればいいのかを説明していきます


被相続人の死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出。

誰が相続人としての権利があるのかを確定させるために、相続人全員の戸籍謄本を集めて確認。


※相続人は誰でもなれるわけではありません。主には子など親族が資格を有することになります。
 相続人を確定する場合には、被相続人の生誕から亡くなるまでの戸籍謄本等を確認し、
 法律で定める相続順位を基に確定をさせます。

 相続は遺言書がない限り法定相続となり、被相続人の配偶者は、
 欠格事由がない限り相続人となります。その他相続人に関しては、
 被相続人の戸籍謄本を確認し、上記の表にあてはまる相続人が他にいないか確認をしていきます


相続人としての権利がある人は「相続する」か「相続しない」かを選択。

※ただし、選択には期限があり、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内です。
 何も手続きをしないで3ヶ月経った場合は「相続する」ことになります。

 この「相続する」か「相続しない」かの選択肢について説明します。



パターンA.相続する

相続する場合、下記の2種類の相続の方法があります。
・「単純承認」
・「限定承認」

相続によって、受け取ることができる財産は、現金や、
不動産などのプラスの財産だけではありません
借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます
このマイナスの財産も含めて全て相続することを「単純承認」と言います。
一般的に言う「相続」とはこの「単純承認」のことを指します。

一方、プラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を受け取ることを「限定承認」と言います。


パターンB.相続しない

プラスの財産も、マイナスの財産も全ての財産を相続しない場合は、「相続放棄」となります。
ただし、相続放棄したことにより、不動産の相続人がいなくなってしまった場合、
相続放棄をした人がその不動産を管理しなければなりません。

不動産の管理義務を引き継ぐには、家庭裁判所へ申し立てをし、
遺産の管理を行う相続財産管理人を選任する必要があります。

ですが、申し立てには、費用も時間もかかります。
また、相続財産管理人には報酬も支払わなければなりません。
そのため、「相続放棄をしたから、その不動産と関係がなくなる」
わけではありませんのでご注意ください。

この「相続放棄」と「限定承認」の場合は、被相続人が死亡したことを知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。

また、相続税がかかる場合、相続税の申告をしなければなりません。
申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内です。

ただし、基礎控除があり
3000万円+600万円×(法定相続人の数)以下の課税価格の合計額であれば、
相続税はかかりません。

相続税の計算について、より詳しく知りたい方は国税庁のこちらのページをご覧ください。

そうして、相続人が確定したら、遺産を相続人の間で分け合うことになります。
その際、誰がどの財産を相続するか協議する必要があります。これを遺産分割協議と言います。

遺産が分けやすい金融財産であれば、すぐに分けることができるかもしれませんが、
不動産などの分けることが難しいものも含まれるため、
相続人の間でしっかりと協議する必要があります。

 




                              
相互したマンションの活用法

                              

■相続し、売る


◐共有分割にして売却する方法
<メリット>

①それぞれの法定相続分を明記した形で不動産登記を行うので、公平な遺産分割ができる。

②不動産登記がなされているので、同意なしに他の共有者が勝手に不動産を売却したり、担保を設定することができない。


<デメリット>

①不動産を活用・処分時には、全員の同意が必要で手続きが複雑化する。

◐代表者が登記名義人になって売却する方法
<メリット>
①代表者1人が登記名義人になるので、売却手続きとなった場合、
 その代表者のみの行動で済み、手続きが容易になる。

<デメリット>
①相続不動産の名義人は代表者単独であるため、相続人同士で意思疎通が通りやすい
 間柄でないと、予期せぬ行動(名義人による勝手な売却や担保権設定などの法律行為)を
 他の相続人は防げることができない。

■相続し、住む

<メリット>
①思い入れのある部屋に住むことができる。
②ローンが完済されている場合はローンの返済なく、家賃を支払わずに住むことができる

<デメリット>
①築年数が経っていたり、設備の劣化などがある場合は、大幅なリフォームが必要になる。
②相続人が複数人いた場合は、誰の名義にするのか、誰が居住するのかということで、トラブルになる可能性がある。
③固定資産税や管理費、積立金などの維持費がかかる。
④将来的に売却を考える際、今よりも築年数が経つので、資産価値下落のリスクがある。

 

■相続し、貸す
<メリット>

①思い入れのあるお部屋を手放さないで所有できる。
②家賃収入を得ることができる。

<デメリット>
①築年数が経っていたり、設備の劣化などがある場合は、大幅なリフォームが必要になる。
②リフォームなどの初期投資費用を、家賃収入で回収するまでに時間がかかる。
③築年数が経てば、将来的に家賃低下のリスクがある。
④固定資産税や管理費、積立金などの維持費がかかる。他にも、賃借人が退出した都度のハウスクリーニング費用やリフォーム費用がかかる。
⑤将来的に売却する場合、築年数が経つことで、現在よりも資産価値の下落の可能性がある。
賃借人が入らず、空室が続いた場合、その間は家賃収入が得られない。
※費用が発生する際、相続人が複数人いた場合は、費用は誰が払うか、誰が管理するのかをしっかりと話し合う必要がある。

 

                              
まとめ

                              

 

相続した中古マンションを「貸す」場合も、その物件が賃貸に適しているのかどうかを
しっかり見極める必要があります。

賃貸の場合、立地がとても重要です。例えば、駅から近いマンションや、
ターミナル駅周辺地域などであれば、賃貸の需要も多くあります。

加えて、築年数が浅く、設備が整ったマンションであれば、さらに需要は高まります。
ですが、築年数がかなり経っていると、設備などの不具合も出やすく、
維持管理が困難になりやすい場合があります。
そうなると、所有者にとっても、賃借人にとっても、デメリットになるため、
賃貸の運用は難しいと思われます。

家賃の設定に関しても、築年数が経っていると、
同じ条件で築年数が浅いマンションよりも、家賃が低くなる傾向があります。

他にも、広さや利回りなど、将来を見据えた資金計画をしっかりと立てる必要があります。

以上のように、相続した中古マンションの活用方法のメリット、デメリットを紹介しました。
どのように活用するのかを決めるためには、その物件をしっかり把握する必要があります

例えば、築年数や、立地、広さ、お部屋の中の状態、売却した場合の売却金額、
賃貸にした場合の賃料、リフォームをした場合の費用などを考慮した上で、
「売る」か、「住む」か、「貸す」かを決めることが重要です。

 









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