ホーム  >  愛知県愛西市・稲沢市・津島市・名古屋市中川区の周辺エリアの不動産売却はセンチュリー21大國土地  >  2025年03月

「2025年03月」の記事一覧(4件)

家じまいとは?費用や手順を解説
カテゴリ:不動産のお得情報  / 投稿日付:2025/03/28 09:00

■家じまいとは?費用や手順を解説

不動産売却

少子高齢化が進み、高齢者のみの世帯が急増している現代において、「終活ブーム」と呼ばれる現象が起きています。その終活において、最も重要な課題の一つが「家じまい」です。

この記事では、家じまいの具体的な方法や、それに伴う費用について詳しく解説していきます。家じまいを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

POINT

・家じまいとは?
・家じまいの理由やきっかけ
空き家を放置のリスク
家じまいの手順・方法
・家じまいにかかる費用





                               
 家じまいとは?
                              
長年住み慣れた家を、ご自身の意思で手放すことを「家じまい」と呼びます。

 

家じまいの理由は人それぞれですが、多くの場合、終活の一環として、住み慣れた家を売却し、新たな生活の場へ移ることを指します。

家じまいの具体的な方法としては、主に以下の3つの選択肢が考えられます。

  1. ・老人ホームへの入居
  2. ・賃貸住宅への住み替え
  3. お子様世帯との同居
  4.  

いずれの方法を選ぶにしても、家じまいはご自身の意思で決断し、実行することが重要なポイントです。

類似の言葉に「実家じまい」がありますが、これはご両親が他界された後、お子様が実家を処分することを指します。家じまいとは意味合いが異なりますので、混同しないように注意が必要です。

家じまいは、ご自身の老いや死と向き合う過程であり、寂しさや喪失感を覚えることも少なくありません。

しかし、人生の後半戦をより良く生きるための重要なステップでもあります。後悔のない家じまいができるよう、以下に有益な情報を提供していきますので、ぜひご活用ください。



                             
 家じまいの理由やきっかけ
                             

家じまいといっても、家じまいを検討するきっかけは人それぞれです。

 

■家を継ぐ人がいない

現代社会では、「家を継ぐ人がいない」という状況が一般的になっています。その背景には、「核家族化」「子どもの都市部への移住」「子どもがいない」など、様々な要因があります。

いずれにしても、自分たちより若い世代が家に住まない場合、家じまいという選択肢を取らざるを得ません。

その際、自宅を処分するか、残すかという二択に迫られます。思い出の詰まった家を手放したくないという気持ちは理解できます。しかし、親世代が亡くなった後、子どもに実家じまいを任せるのは大きな負担を強いることになります。

賃貸に出すという方法もありますが、遠方にある実家の管理は想像以上に大変です。そうした負担を子どもに残さないよう、生前に家じまいをする人が増えているのは自然な流れと言えるでしょう。


■施設に入所して空き家になる

高齢化が進むにつれて、施設入所を理由に実家が空き家となるケースが増えています。かつては3世代同居が一般的で、近所には親戚や昔からの友人が多く住んでいるのが当たり前でしたが、現代では親世代のみの世帯が多く、介護が必要になっても自宅で十分な世話を受けられない状況です。そのため、将来を見据えて、まだ元気なうちに介護施設への入所を選ぶ人が多くいます。

もちろん、施設に入所しても、親が生きている間は家じまいに抵抗を感じるのは自然なことです。しかし、子ども世代が実家を継ぐ予定がないのであれば、できるだけ早めに家を処分するのが賢明な判断と言えるでしょう。

家を放置しておくと、急速に劣化が進み、売却しようとしても大幅に価値が下がってしまいます。

■維持費を払えない

住宅を所有していると、固定資産税に加え、保険料や修繕費などの維持費が常にかかります。退職後、収入が年金のみになると、これまで維持できていた費用も徐々に大きな負担となってきます。

築年数が数十年ともなれば、屋根や外壁の劣化は避けられません。劣化した状態を放置すると、建物の寿命を縮めることになるため、10年から15年ごとの定期的なメンテナンスが必須です。屋根や外壁の葺き替えや再塗装となると、それぞれ100万円以上の費用がかかることもあります。

また、給湯器やエアコンなどの設備機器も、一般的に10年から15年で寿命を迎えます。交換の際には、数十万円単位の出費を覚悟しておく必要があるでしょう。

これらの維持費は、住宅を所有している限り必ず発生します。家を手放す決断は簡単ではありませんが、維持費の負担が生活を圧迫する場合には、家じまいは合理的な選択肢の一つと言えるでしょう。

 

 

                              
 空き家を放置のリスク
                             
家を所有していれば、固定資産税や維持費がかかります。

家じまいを放置することには、様々なリスクが潜んでいます。今回は、特に影響が大きい3つのリスクに焦点を当て、その詳細について解説していきます。

災害・犯罪・害虫問題

空き家を放置することには、様々な問題が伴います。特に、以下の3つのリスクは深刻です。

1. 自然災害リスク

手入れが行き届かない家は、自然災害に対して脆弱です。湿気や埃を放置するとカビや虫が繁殖し、建材の劣化を加速させます。屋根や外壁のメンテナンス不足は雨漏りの原因となり、地震や台風、大雪などの際には倒壊の危険性が高まります。もし、屋根が剥がれ落ちて隣家に損害を与えた場合、賠償問題に発展する可能性もあります。

2. 犯罪リスク

空き家は不法侵入の標的になりやすく、犯罪の温床となる恐れがあります。犯罪者のアジトとして利用されたり、ゴミや雑草が放置されたりすることで、放火のターゲットになることも少なくありません。

3. 害虫・害獣リスク

空き家はネズミ、ゴキブリ、シロアリなどの害虫や、害獣にとって格好の棲家となります。これらの害虫や害獣は近隣にも侵入し、悪影響を及ぼすため、近隣住民との関係悪化にも繋がる可能性があります。

これらのリスクを回避するためには、家じまいを検討することが重要です。

 

■固定資産税が6倍に

放置された空き家が「特定空き家(近隣に悪影響を及ぼす可能性のある空き家)」に認定されると、固定資産税の特例措置が適用されなくなります。

固定資産税の計算式
住宅が建っている土地の固定資産税は、以下の計算式で算出されます。

  • ・小規模住宅用地(200m2まで):固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4%
  • ・般住宅用地(200m2超):固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4%

「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」と言われるのは、上記の1/6という軽減率が適用されなくなるためです。ただし、負担調整が入るため、実際の固定資産税の増額は6倍ではなく3〜4倍程度となります。

いずれにしても、固定資産税の負担が大幅に増加するのは間違いありません。そのため、空き家を所有している場合は、できるだけ早めの対応が求められます。


■相続問題の複雑化

実家を放置し、家じまいを先延ばしにすることは、将来的に子ども世代以降に相続問題という重荷を背負わせることに繋がります。特に、孫や曾孫の代まで相続問題が持ち越されると、事態は複雑化の一途を辿るでしょう。

代替わりが進むにつれて親族間の関係性は希薄になり、連絡先すら知らない相続人とやり取りをしなければならない状況も想定されます。売却益が見込める物件であればまだしも、長年放置され老朽化した家屋を積極的に欲しがる人は現れないでしょう。そのため、相続人同士の交渉は難航することが予想されます。

さらに、相続放棄をしたとしても、相続人全員が相続放棄をしなければ、空き家の管理義務は相続人全員に発生する可能性があります。最終的に「相続財産管理人」が選任され、権利放棄の手続きが完了するまで、この管理義務から解放されることはありません。

その間、建物が倒壊し事故が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性も否定できません。家を放置するという行為は、子孫にこのような負担を強いることになるということを、今一度認識しておく必要があります。




                              
 家じまいの手順・方法
                             

家じまいをしないリスクがわかったところで、今度は大まかな家じまいの手順・方法を見ていきましょう。


◆家じまいの手順
■親族の意向確認

家じまいを始めるにあたって、何よりも大切なのは、親族(お子様がいない場合は、ご兄弟やご親戚)の意向を確認することです。もちろん、家じまいの主体は実際に住んでいる親御さんですが、たとえ別々に暮らしていても、お子様にとって実家は生まれ育った大切な場所です。何も知らされずに実家がなくなってしまうことは、寂しさを感じるのは当然ですし、最悪の場合、親子関係に亀裂が生じる可能性もあります。

まずは、ご年齢的に家じまいを検討していることを、お子様にしっかりと伝えましょう。そうすることで、お子様が保管している荷物を引き上げる時間的な余裕もできますし、ご家族双方の将来について考える良いきっかけになるはずです。

今後、年齢を重ねるごとに、お子様のサポートが必要になるケースは確実に増えてきます。安易な家じまいで関係を損なうことのないよう、くれぐれも注意してください。

 

■家じまい後の住まいの検討・準備

家じまいとは、住み慣れた家を離れることを意味します。家を処分して引っ越す必要があるからこそ家じまいを決断したはずですが、その後の住居をしっかり検討しておかないと後悔する可能性があります。

家じまい後の住居としては、以下の3つの選択肢が考えられます。

  1. ・老人ホームへの入居
  2. ・賃貸住宅を借りる
  3. ・子ども世帯との同居

これらの選択肢に絶対的な正解はありません。

健康面に不安があれば、医療ケアが充実した老人ホームがおすすめです。子どもとの関係が良好で、都心部への転居が可能な場合は、子どもと同居するという選択肢もあります。同居までいかなくても、子どもの家の近くにマンションを借りるという方法もあります。

ご自身の状況や希望に合わせて、最適な住居を選ぶことが大切です。


■家じまいの方法の検討

家じまい後の住居を決定したら、次に考えるべきは、現在住んでいる家をどのように処分するかという問題です。

主な方法としては、以下の3つの選択肢があります。

  1. ・売却
  2. ・不動産買取業者への依頼
  3. ・資産活用
  4.  

自宅を売却することができれば、税金や維持費の負担がなくなり、まとまった資金を得ることもできます。その他の方法については、後ほど詳しく解説します。


■片付け

家じまいの大きな課題の一つが、家の中の片付けです。長年住んだ家には、様々な物が積み重なっており、整理するのは非常に大変な作業です。捨てる物と新居に持っていく物を分けるだけでも、数ヶ月はかかるでしょう。

本当に必要な物を選別する以外は、不用品回収業者に依頼することも検討しましょう。特に、田舎の大きな家の場合、一般的な2トントラックでも2~3台分程度の荷物量になることがあります。

費用は15~25万円程度かかりますが、面倒な片付けを全て任せられると考えれば、決して高すぎる金額ではないかもしれません。ただし、契約前に必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。1社だけの見積もりでは、相場を把握することができません。

 

 

◆家じまいの方法
■そのまま売却

家じまいを検討する上で、まず最初に考えるべきは、家を解体せずにそのまま売却するという選択肢です。建物ごと売却できれば、解体費用や手間を大幅に削減することができます。築年数が古い物件でも、立地条件と価格のバランスが良ければ、売却は決して難しいものではありません。

ただし、大規模な修繕が必要な場合は、購入後の費用負担を懸念されて、なかなか買い手が見つからない可能性が高いです。家をそのまま売却するのか、あるいは解体して更地で売却するのか、まずは複数の不動産業者に相談してみるのが良いでしょう。

持ち家の売却においては、適切な不動産業者を選ぶことが何よりも重要です。不動産会社にはそれぞれ得意分野があり、マンション売買に強みを持つ会社もあれば、賃貸物件の仲介に長けている会社もあります。

家じまいを成功させるためには、戸建て住宅の売買に強い会社を選ぶことが大切です。不動産会社のホームページや不動産ポータルサイトなどを参考に、販売実績や口コミなどをしっかりと確認しましょう。

 

■解体後、土地を売却

住宅の劣化状況によっては、建物を解体せずにそのまま売却した方が良い場合があります。建物付きで売却できれば、解体費用を抑えることができます。しかし、建物の劣化が激しい場合は、解体して更地で売却する方が有利になるケースがあります。

更地であれば、解体費用がかからないため、新築を検討している人もターゲットになります。特に、立地条件が良く土地の価値が高い場合は、更地にして駐車場や商業施設の開発業者にアプローチすることで、高額での売却が期待できます。

ただし、更地にするには解体費用がかかります。建物の大きさや構造、周辺状況によって費用は異なりますが、40坪の木造住宅でおよそ120〜200万円程度が目安となります。

当然ながら、一度解体してしまうと元に戻すことはできません。解体を決定する前に、解体費用と売却価格のバランスを慎重に検討することが重要です。

 

■不動産買取する

家を売却するにあたり、様々な事情で仲介業者を通じた売却が難しい場合や、早期の売却を希望される場合には、不動産買取業者に依頼するという選択肢があります。

不動産買取とは、不動産会社が直接物件を買い取るシステムです。仲介業者のように買主を探す必要がないため、スムーズな売却が可能です。

以下に、不動産買取と仲介の違いを表にまとめました。

比較項目不動産買取仲介
買主不動産会社一般の買主
販売活動なしあり
売却価格市場価格の70〜80%市場価格
売却期間通常1ヶ月以内買主が見つかるまで(専任媒介契約の場合は3ヶ月ごとの契約更新)
仲介手数料不要必要(上限:取引物件価格×3%+6万円+消費税 ※取引額400万円以上の場合)
契約不適合責任なしあり
こんな人におすすめ急いで土地を売却したい人売却期限に余裕がある人

この表からもわかるように、不動産買取には主に3つのメリットがあります。

  • ・すぐに現金化できる
  • ・仲介手数料が不要
  • ・契約不適合責任を問われない
  •  

ただし、買取価格は市場価格の70〜80%程度になる点がデメリットです。これは、不動産会社が買い取った物件をリフォームして再販するためです。

多少価格が安くても確実に家を手放したい場合には、不動産買取を検討してみるのも良いでしょう。

■資産活用する

立地条件に恵まれている場合は、売却せずに他の用途に転用するという選択肢もあります。最も一般的なのは、共同住宅経営です。賃貸アパートやマンションを建てれば、毎月家賃収入を得ることができます。

もちろん、空室をできるだけ少なくするためには、定期的な広告、こまめなメンテナンス、入居者との良好な関係構築など、様々な努力が必要です。

しかし、これらの業務のほとんどは管理会社に委託することができます。初めて賃貸経営を行う場合でも、信頼できる業者と連携すれば、過度に不安を感じる必要はありません。

その他にも、リノベーションを施した賃貸戸建てとして収益を得る方法や、立地条件が良い場合は、更地にして駐車場、コインランドリー、トランクルームなどに転用するという選択肢もあります。

いずれにしても、資産活用を検討する際は、できるだけ多くの業者(建築会社、コンサルタント会社など)から話を聞き、慎重に比較検討することが大切です。安易な決断は大きな損失につながる可能性があるため、慎重な判断が求められます。


 

                             
 ■家じまいの費用
                             

最後に、家じまいにかかる費用を、大まかに紹介しておきます。


■家のなかの片づけの費用

家じまいにおいて、最も大変な作業の一つが家の中の片付けです。特に高齢者の方が住んでいた家には物が溢れていることが多く、必要な物と処分する物を選別するだけでも一苦労です。

30〜40坪程度の一般的な家屋の場合、片付け費用として20万円前後が目安となります。もちろん、ご自身で片付けることも不可能ではありませんが、手間と労力を考慮すると、不用品回収業者に整理と処分を一括で依頼する方が賢明と言えるでしょう。

費用は、家の大きさや廃棄物の種類、量によって大きく変動します。専門の片付け業者に依頼する場合、一般的には基本料金と廃棄物処分費用が請求されます。また、ピアノや高級家具など、取り扱いに注意が必要な物を移動する場合には、別途料金が発生する可能性があります。

複数の業者から見積もりを取り、費用を比較検討することをおすすめします。


■解体する場合の費用

建物の解体費用は、その規模、構造、場所、そして廃棄物の処理方法によって大きく変動します。

一般的な目安として、30坪から40坪の木造住宅の場合、解体費用の相場は坪単価3万円から5万円程度です。つまり、30坪の家であればおよそ90万円から150万円、40坪の家であれば約120万円から200万円程度が目安となります。

ただし、これらの金額はあくまでも目安であり、実際には様々な要因によって費用が大きく変動します。そのため、必ず複数の解体業者(できれば3社以上)から見積もりを取り、比較検討することが重要です。複数の見積もりを比較することで、おおよその相場を把握し、適正な価格で解体工事を依頼することができます。


■売却する場合の費用

費用の種類金額(円)
仲介手数料96万円
所有権移転登記25〜30万円(司法書士の報酬込)
印紙税1万円
譲渡所得税3,000万円の特別控除により0円
引越し費用10〜15万円

更地で売却する場合は、上記の費用に加えて解体費用と片付け費用がかかります。また、売却にかかる費用は、売却価格、物件の種類、立地条件によって大きく変動します。
実際の売却時には、複数の専門家に相談し、正確な費用を確認してから売却を決定してください。





 

 





社員  
  
□西尾張の地元に実績がある■
 おおにく土地に任せてみませんか?□




■ 愛西・稲沢・津島・名古屋市中川区・中区・熱田区エリアならおまかせ!! ■

▶▶▶https://www.century21-ookunitochi.com/◀◀◀


  ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
(  ■査定、相談は無料で行っております。    )
(  行政書士・LPの資格の持つスタッフが常駐    )
(  どうぞお気軽にお問い合わせください!    )
(  どんな小さな疑問にもお答えいたしますよ^^ )
  ◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡
                     ▽
 
 
 
※画像はイメージです。

 
【センチュリー21では】
 全国規模のネットワーク力を活かして、
 一店舗だけではご提供が難しいサービスも、ご用意しております。
  各サービスを使う・使わないは、お客様に合せてお選び頂けます!
 

【当店におけるコロナ対策について】
 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、staffのマスク着用、消毒、換気など
 皆さまが安心してご来店できるよう、最大限対策しております。





 

空き家の無料貸し出し、空き家のリスクや活用方法
カテゴリ:不動産を賃す(投資・活用・賃貸経営)  / 投稿日付:2025/03/15 09:00

■空き家の無料貸し出し、空き家のリスクや活用方法

空き家

実家を相続したけど、遠くて自分では管理できないという人は、たくさんいると思います。家をそのままにしておくと、壊れてしまったり、火事になったりする危険があるだけでなく、役所から何か言われることもあります。この記事では、そんな家をどうしたらいいのか、良い方法を紹介します。

 

 

POINT

・空き家を放置するリスク
・空き家放置は行政処分?空家等対策特別措置法とは
管理できない空き家は無料貸し出しも検討しよう
・無料貸し出し以外の空き家活用法
・特定空き家に指定されるとどうなる?





                               
 空き家を放置するリスク
                              
空き家を放置するとどのようなリスクがあるのでしょうか。

 

 ■維持管理が大変

誰も住んでいない家は、すぐにボロボロになってしまいます。掃除をしたり、壊れたところを直したりする必要があるのですが、特に遠くにある家は、それが大変です。お金もたくさんかかるし、毎年払う税金もあります。

■維持管理が大変 
長い間誰も住んでいない家は、とても古いので、ボロボロになっていることがあります。外壁にヒビが入ったり、屋根が壊れて雨漏りしたりして、建物が腐ってしまうかもしれません。地震がきたときに倒れてしまう危険性も高いです。もし、家が倒れて誰かにケガをさせたり、物を壊したりしたら、家の持ち主が責任を負うことになります。

■倒壊の危険性がある 
誰も住んでいない家は、長い間放置されていると、ボロボロになってしまいます。雨漏りしたり、建物が傾いたりして、倒れてしまう危険があるんです。特に古い家は、地震が来ると簡単に壊れてしまうかもしれません。もし、家が倒れて誰かにケガをさせたり、物を壊したりしたら、家の持ち主が責任を負うことになります。

■犯罪発生の可能性がある 
誰も住んでいない家は、悪い人が入り込んだり、悪いことをする場所に使われたりする可能性があります。近所の人たちにも迷惑がかかるので注意が必要です。

■放火、火災の可能性がある
誰も住んでいない家は、火事になる危険性が高いんです。特に、コンセントのところが熱くなって火がつくことがあります。古い家電製品や、換気扇などがずっと動いていると、もっと危険です。

 


                             
 空き家放置は行政処分?空家等対策特別措置法とは
                             

空家等対策特別措置法とは、空き家に対する適切な管理や対応を定めた法律です。

 
増え続ける空き家への対策として2015年に施行されました。空家等対策特別措置法で定められている施策は以下の通りです。

増加する空き家問題に対処するため、法律では自治体が空き家に対して様々な対策を取れるようになりました。具体的には、空き家に立ち入り調査を行い、所有者に適切な管理を指導したり、放置が続けば「特定空き家」に指定し、強制的に改善させたりすることができます。


■市町村による行政指導

家を放置していると、役所から注意されることがあります。最初は手紙で連絡が来ますが、改善が見られない場合は、役所の職員が直接家に来ることもあります。注意されたら、すぐに役所へ連絡して、直すつもりがあることを伝えなければなりません。

□助言
隣の人から「この家の庭の木がうちにかかっている」と苦情が出ると、役所から家の持ち主へ注意がいくことがあります。「木を切ってください」などと、役所から言われることもあります。でも、これはあくまでアドバイスなので、必ず従わなければいけないわけではありません。

□指導
家の持ち主が、役所から言われたことを聞かないと、もっと厳しい注意を受けることがあります。これは、近所の人からたくさんクレームが出ている場合が多いです。

□勧告
役所から注意を受けてもなお、何も改善しようとしない場合、その家は「問題のある空き家」として扱われることがあります。そうなると、家の周りの人に迷惑がかかる可能性が高くなり、税金も高くなることがあります。


■命令違反には50万円以下の罰金

役所から注意を受けてもなお、何も改善しようとしない場合、もっと厳しく罰せられることがあります。命令を受けた後も空き家に改善が見られない場合は、「行政代執行」により行政が所有者の代わりに対処します。行政代執行とは、所有者に代わり、行政が空き家の適正管理に向けた取り組みを行うことです。

最悪の場合、役所が勝手に家を直したり壊したりして、その費用を請求されることもあります。

 

 

 

                              
 管理できない空き家は無料貸し出しも検討しよう
                             
特定空き家に指定されることを避けるために賃貸に出す方法があります。

空き家の賃貸は、思っている以上に時間がかかることがあります。特に遠方の物件は、管理が難しく、空き家期間が長引くほど、物件の価値が下がり、借り手を見つけることが難しくなります。そのような場合は、無料貸し出しという方法も検討してみましょう。

人に住んでもらうことで、管理の手間が省ける

家をタダで貸してあげると、家がボロボロになるのを遅らせることができます。誰かに住んでもらうことで、屋根が漏れているとか、壁にヒビが入っているといったことに、早く気づくことができるからです。そうすれば、大きな修理をしなくて済むかもしれません。

 

■空き家バンクに登録し、借り手を探す

空き家バンクは、地域住民の暮らしを豊かにし、地域活性化にもつながる素晴らしい取り組みです。しかし、空き家バンクを利用する際には、いくつかの注意点があります。

まず、空き家バンクに掲載されている情報は、あくまで物件の概要であり、実際の物件の状態は、現地で確認する必要があります。写真や説明文だけでは分からない、建物の劣化具合や周辺環境など、実際に足を運んで確認することが重要です。

次に、空き家バンクはあくまでも情報提供の場であり、契約に関する手続きは、基本的に所有者と利用希望者との間で行われます。そのため、契約書の作成やトラブルが発生した場合の対応など、専門的な知識が必要となる場合があります。不動産業者に相談するなど、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

また、空き家バンクに登録されている物件は、一般的に市場価格よりも安く提供されることが多いですが、その分、修繕が必要な物件も少なくありません。物件の状態をしっかりと把握し、修繕費用などを考慮した上で、利用を検討することが大切です。

さらに、自治体によって、空き家バンクの運営体制や利用できる補助金制度などが異なります。利用を検討する際は、事前に自治体のホームページなどで情報を収集したり、窓口に問い合わせたりすることをおすすめします。



                              
 無料貸し出し以外の空き家活用法
                             

無料貸し出し以外に空き家を活用する方法を紹介します。


■売却する

誰も住む予定のない空き家は、売却することも1つの方法です。空き家を売却する方法は以下の3つです。

  • ❶古家付き土地として売却する
  • ❷解体し、更地にして売却する
  • ❸不動産買取を利用する

  • ❶古家付き土地として売却する
古い家を早く売りたい場合は、家を壊さずにそのまま売る方法があります。新しい家を建てたいと思っている人は、土地を探している人が多く、このような物件に興味を持つかもしれません。

 

  • ❷解体し、更地にして売却する

古い家を壊して、土地だけ売るという方法もあります。そうすれば、新しい家を建てたい人がすぐに家を建てることができるので、早く売れる可能性が高いです。でも、古い家を買いたいと思っている人もいるので、不動産屋さんによく相談してみましょう。

  • ❸不動産買取を利用する

古い家をすぐに売りたい場合は、不動産屋さんにお願いして買い取ってもらう方法があります。でも、値段は安くつくことが多いので、その点は注意が必要です。


■自分で住む

不動産を売却して損失が出た場合、その損失は無駄になってしまうのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。
 

■建て替えて活用する

とても古い家は、壊れてしまう危険性があるので、新しい家に建て替えた方が安全です。古い家を直すこともできますが、お金も時間もたくさんかかるので、新しい家を建てる方が良いかもしれません。

■解体し土地を活用する

古い家を壊して、アパートを建てて貸すという方法もあります。そうすれば、家賃収入を得ることができ、お金になるだけでなく、土地を有効に使うことができます。特に、遠くて自分では住めないような家を持っている人にはおすすめです。


                              
 特定空き家に指定されるとどうなる?
                             

最後に、空き家を放置して「特定空き家」に指定された場合、実際にどうなるのかを解説します。


■特定空き家の指定基準

国土交通省のガイドラインによると、特定空き家の指定基準は以下のように定義されています。

☑そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
☑そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
☑適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
☑その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


周りの人に迷惑をかけているような、放置された空き家です。すぐに何とかしないと、もっと大きな問題になる可能性があります。

■特定空き家は固定資産税が6倍?
誰も住んでいない古い家は、雨風にさらされてボロボロになってしまいます。このままにしておくと、倒れてしまう危険性もあるんです。
そんな時は、家を壊して、土地だけにしてしまうという方法があります。そうすれば、新しい家を建てたい人が、その土地を買ってくれるかもしれません。

しかし、家を壊すにはお金がかかるので、専門家の人に相談してみることをおすすめします。

■指定の解除は可能
問題のある空き家でも、直せばまた普通の家に戻すことができます。たとえば、庭の木が隣の家にかかっているのが原因で問題になっている場合は、その木を切れば、もう問題ないということになります。でも、そうなってしまう前に、問題に気づいて直すことが大切です。

 

 





社員  
  
□西尾張の地元に実績がある■
 おおにく土地に任せてみませんか?□




■ 愛西・稲沢・津島・名古屋市中川区・中区・熱田区エリアならおまかせ!! ■

▶▶▶https://www.century21-ookunitochi.com/◀◀◀


  ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
(  ■査定、相談は無料で行っております。    )
(  行政書士・LPの資格の持つスタッフが常駐    )
(  どうぞお気軽にお問い合わせください!    )
(  どんな小さな疑問にもお答えいたしますよ^^ )
  ◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡
                     ▽
 
 
 
※画像はイメージです。

 
【センチュリー21では】
 全国規模のネットワーク力を活かして、
 一店舗だけではご提供が難しいサービスも、ご用意しております。
  各サービスを使う・使わないは、お客様に合せてお選び頂けます!
 

【当店におけるコロナ対策について】
 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、staffのマスク着用、消毒、換気など
 皆さまが安心してご来店できるよう、最大限対策しております。





 

空き家にかかる税金、6倍にもなるリスクがあるってホント?
カテゴリ:不動産のお得情報  / 投稿日付:2025/03/07 09:00

■空き家にかかる税金、6倍にもなるリスクがあるってホント?

税金

不動産は、所有しているだけで税金の対象となる財産です。たとえ住んでいない空き家であっても、この点は変わりません。では、空き家には具体的にどのような税金がかかるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。 管理方法を誤ると、税金が大幅に増額されるケースもあります。空き家の扱いには、十分な注意を払うことが大切です。

 

 

POINT

・空き家にかかる税金
・特定空家に指定されると、税金が6倍?
特定空家に指定される理由、流れ
・特定空家の指定されない為には
・空き家の無償譲渡は可能か?





                               
 空き家にかかる税金
                              
空き家を所有していると、建物と敷地に対して税金が課せられます。

 

 ■固定資産税

1月1日時点で不動産を所有している人は、固定資産税を納める必要があります。

この税額は、原則として「固定資産税評価額」という金額に1.4%の税率をかけることで計算されます

ただし、住宅用地の場合は、一定の面積までは評価額が大幅に軽減されるため、税額が安くなるケースもあります。
なお、税率は市町村によって異なり、1.4%より高いまたは低い場合もあります。

■都市計画税
街の中にある土地や建物を持っている人は、固定資産税だけでなく、都市計画税も払わなければなりません。都市計画税は、街をきれいにしたり、便利にするための費用として払う税金です。

この税金の額は、基本的に、その土地や建物の値段のようなもの(固定資産税評価額)に、0.3%という割合を掛けて計算されます

ただし、自宅の土地については、一定の広さまでは、この値段が安く計算されるため、税金が安くなることもあります。この0.3%という割合は、自治体によって違う場合もありますが、これ以上高い割合になることはありません
。不動産を売りたいと考えている方は、複数の不動産会社に一度に査定を頼めるサービスを利用すると、より高く売れる可能性が高まります。

 


                             
 特定空家に指定されると、税金が6倍?
                             

特定空き家とは、適切な管理がなされずにいるため倒壊の恐れがあったり、景観を著しく損ねたり、衛生上の問題があったりする空き家のことです。

 
これまで曖昧だった「空き家」という言葉が、法律で正式に定義されたのは、2014年のことです。この法律のおかげで、放置された空き家に対して、行政が手を打てるようになりました。

そして、2023年には、この法律がさらに詳しくなり、空き家を有効活用したり、問題が起こる前に早めに対応したりできるようになりました。災害時にも、放置された空き家を早く撤去できるような仕組みも作られました。

■固定資産税が6倍に上がる「特定空家」の要件

放置された空き家と判断されると、役所から「ここを直してください」と指示されることがあります。この指示を無視すると、もっと強い言葉で改善を求められることになります。

さらに、自宅の土地に対する税金の優遇措置がなくなる可能性があり、結果的に払う税金が大幅に増えることになります。
特に、家の周りの土地が狭い人は、税金が6倍になるケースもあるため注意が必要です。

 

 

                              
 特定空家に指定される理由、流れ
                             
特定空き家に指定されるまでに、どのようなプロセスがあるのか確認しましょう。


任意の助言

役所は、空き家を持っている人に、その家の状況について説明し、どうしたいのかを聞きます。この段階で、家が傷む前に自分で直したり、売ったりすれば、大きな問題になるのを防ぐことができます。

 

■立ち入り調査

所有者との任意の協議で問題が解決しない場合、または連絡が取れない状況が続いた場合、行政は立ち入り調査を実施します。調査では、建物の外観だけでなく、建物内部にも立ち入り、より詳細な状況を把握します。


■市町村長による特定空家認定

家の持ち主が、役所から言われたことを聞かない場合、専門家の人たちが集まって話し合い、その家を「特定空き家」と決めることがあります。そうなると、もっと厳しく対処されることになります。
家を売りたいと考えている方は、複数の不動産会社に一度に査定を頼めるサービスを利用すると、より高く売れる可能性が高まります。

  •  


                              
 特定空家の指定されない為には
                             

特定空き家になるリスクを未然に防ぐための具体的な対策について解説していきます。


■売却する

その家に住むのは難しそうだし、直すお金もないという場合は、家を売ってしまうのも一つの方法です。家が古くてボロボロでも、土地だけ欲しいと思っている人がいるかもしれません。不動産屋さんに行って相談してみましょう。


■住む

その家に住めば、もう空き家とは言えません。また、少しだけ直せば、問題のある空き家と判断されることもほとんどないでしょう。それでも、役所から何か言われたら、その通りにするようにしましょう。

■解体する 
家を壊してしまえば、もう空き家という問題がなくなります。でも、土地の税金が少し高くなる可能性があることを知っておきましょう。

■活用する 
別荘として使ったり、人に貸したりするのも一つの方法です。でも、その場合も、住めるように少し直す必要があります。そうすれば、問題のある空き家と判断されることはほとんどないでしょう。

■不動産買取を利用する

家を売ろうとしてもなかなか売れない場合は、不動産屋さんにお願いして買い取ってもらう方法もあります。希望の値段で売れないかもしれませんが、家を処分することはできます。

 

                              
 空き家の無償譲渡は可能か?
                             

無償譲渡は法律上の「贈与」に該当します。

 

家をタダで人にあげたいという場合は、法律で「贈与」という扱いになります。不動産屋さんを頼らずに自分で手続きをすることになるので、何か問題が起きないように気をつけましょう。土地を町や市にあげる場合は、家を壊してからの方がスムーズです。

 

 





社員  
  
□西尾張の地元に実績がある■
 おおにく土地に任せてみませんか?□




■ 愛西・稲沢・津島・名古屋市中川区・中区・熱田区エリアならおまかせ!! ■

▶▶▶https://www.century21-ookunitochi.com/◀◀◀


  ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
(  ■査定、相談は無料で行っております。    )
(  行政書士・LPの資格の持つスタッフが常駐    )
(  どうぞお気軽にお問い合わせください!    )
(  どんな小さな疑問にもお答えいたしますよ^^ )
  ◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡
                     ▽
 
 
 
※画像はイメージです。

 
【センチュリー21では】
 全国規模のネットワーク力を活かして、
 一店舗だけではご提供が難しいサービスも、ご用意しております。
  各サービスを使う・使わないは、お客様に合せてお選び頂けます!
 

【当店におけるコロナ対策について】
 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、staffのマスク着用、消毒、換気など
 皆さまが安心してご来店できるよう、最大限対策しております。





 

2025年3月も大國土地では西尾張地区の老朽化物件買取を強化中です!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2025/03/01 09:00

2025年3月も大國土地では西尾張地区の老朽化物件買取を強化中です!
3月



大國土地では、


愛西市

稲沢市

津島市

名古屋市中川区・中区・熱田区


の老朽化物件買取に注力しております!

 







春の兆しを感じる風が心地よく吹き抜ける、待ちに待った3月。
新しい季節の始まりに、私たちの心も新たな活力を得る時がやってきました。



お仕事されている方が、どこに転勤するのかの内示を受けるのが、約2週間前~2ヶ月前。
もっと早かったり、ギリギリに言い渡される方もいます。

そういった事情で、3月には住まい探しの需要が1年で最も多い季節となるのです。


もし、新居に住む事になった時の事…
ピカピカの新しい家、憧れだった住みたい土地、好みのインテリア。
この機に、前向きに楽しく住替えのシュミレーションをするのもいいかもせん。
 

不動産市場も新たな息吹を感じる3月。
住まいや投資に関する情報が躍動するこの季節に、
今月のブログでは3月の不動産トレンドや注目ポイントについて掘り下げていきます。
新しい季節とともに、不動産の可能性について一緒に考えてみませんか?
 

 

 





家探しのための資金作りもご相談承ります。

 

お持ちの不動産の売却をお考えの方!是非大國土地にお任せいください!

 スピード査定&スマートな現金化いたします。




 




社員  
  
□西尾張の地元に実績がある■
 おおにく土地に任せてみませんか?□




■ 愛西・稲沢・津島・名古屋市中川区・中区・熱田区エリアならおまかせ!! ■

▶▶▶https://www.century21-ookunitochi.com/◀◀◀


  ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
(  ■査定、相談は無料で行っております。    )
(  行政書士・LPの資格の持つスタッフが常駐    )
(  どうぞお気軽にお問い合わせください!    )
(  どんな小さな疑問にもお答えいたしますよ^^ )
  ◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡
                     ▽
 
 
 
※画像はイメージです。

 

【センチュリー21では】
 全国規模のネットワーク力を活かして、
 一店舗だけではご提供が難しいサービスも、ご用意しております。
  各サービスを使う・使わないは、お客様に合せてお選び頂けます!
 

【当店におけるコロナ対策について】
 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、staffのマスク着用、消毒、換気など
 皆さまが安心してご来店できるよう、最大限対策しております。

ページの上部へ