「スタッフブログ」の記事一覧(191件)
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/09/30 09:00
■不動産の評価額は?
一物五価=一つの土地に対し5つの価格がある
そんな言葉があるように、土地には評価がいろいろな意味があります。
- ①時価(実勢価格)
- ②公示価格
- ③基準地価
- ④路線価
- ⑤固定資産税評価額
■不動産の評価額の決め方
■このなかで特に、不動産を所有している方が簡単に知ることができる
固定資産税評価額
※この固定資産税評価額が基礎となり、毎年かかる固定資産税が計算されます。
固定資産税評価額は、市町村が価格を決定します。
さて、どのように評価額が決められるのでしょうか?
⇩⇩⇩ ⇩⇩⇩ ⇩⇩⇩
・毎年毎年評価をするのは手続き上、非常に煩雑になるため、3年に1回毎に評価替えをします。
・土地の評価額は、公示価格の70%を目安として評価されています。
※だいたいの時価を調べるには、
固定資産税評価額÷0.7をすると算出することができます。
・家屋の評価は、評価基準日に再度建てるとしたらいくらかかるのか
(再建築価格)を基準に、経年劣化分を控除して評価されます。
・新築の家屋の場合、建築費のだいたい50%~70%程度になります。
■自宅の評価額はどうやって知るの?
固定資産税評価額は、
毎年5月頃(東京都の場合6月)に届く固定資産税納税通知書で知ることができます。
固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式がことなりますが、
『価格』と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。
課税標準額(実際に税率をかける金額)ではありませんので、ご注意ください。
納税通知書の見方はホームページ上でも公開(東京都)されていますので、
ご参考にしてください。
また、各市役所(東京都の場合、都税事務所)の窓口で固定資産税評価証明書を
取得することができます(手数料がかかります)。
委任を受けた人であれば、本人以外でも取得できます。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/09/23 09:00
■どんな物件が、競売物件になるの?
◐競売物件として売却される不動産
①マンション
②一戸建て
③土地
居住用などの居住用目的のもの
①事務所や店舗
②ビル
など商売や企業の相手のもの
その種類はさまざま。
住宅については、所有者が住宅ローンを支払えなくなったために、
債権者から競売の申し立てを受けたものが大半です。
■競売にいたるケースは次のパターンがあります。
・住宅ローンを支払えなくなった⇒「任意売却」によって家を処分。
・所有者がそれを選択しなかった場合。
・任意売却をしようとして不調に終わった場合。
■流れ
債権者からの申し立てに基づいて裁判所が競売の公告
⇩⇩⇩ ⇩⇩⇩ ⇩⇩⇩
あらかじめ定めた一定の期間に入札
⇩⇩⇩ ⇩⇩⇩ ⇩⇩⇩
最高価格を付けた入札者が購入の権利を得る=「落札」
結局のところ、競売物件とは売却方法の違いによる分類、
物件そのものは一般の中古住宅と変わらないと言えるでしょう。
■購入する時に気を付ける事
中古住宅と変わらないと入っても、物件を購入する時は、注意をしなければならない
ポイントがいくつかあります。
ポイント1.
原則、購入前に物件の内部を確認することができません。
裁判所の執行官らの調査に基づく
「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の
いわゆる3点セットが用意され、そこに添付された室内などの写真を見ることはできますが、
自分自身で部屋を見て確認することはできません。
ポイント2.
宅地建物取引主任者が重要事項説明をしたり、
調査内容に不備があったときに不動産業者が責任をとってくれない。
ポイント3.
物件に何らかの問題があったり近隣とトラブルがあったりしても、
基本的には落札者が自ら解決しなければなりません。
※そのリスクがあるために、たいていの競売物件は一般的な相場よりも3割~5割程度安くなる。
さらに落札した後も、そこに住んでいた居住者がすんなり立ち退いてくれなければ、
裁判所に対して強制執行の手続きをしなければならない
などといった面倒が生じることもあります。
また、人気の高いエリアの競売物件では落札価格が高くなりがちで、
通常の中古物件と比べてそれほど安くならないケースも多いようです。
■競売物件にローンは組めるのか?
マンションや一戸建て住宅の場合、一部の金融機関では競売物件の購入に
充てることのできる住宅ローンを取り扱っています。⇒ 可能!!
ただし、入札の際には裁判所が定めた「売却基準価額」の2割以上を保証金として
振り込まなければならないため、この分は現金で用意することが必要です。
※落札をした後で住宅ローンを借りられなかった⇒保証金を没収
競売物件の購入にあたって住宅ローンを借りるのであれば、
あらかじめ入札前に金融機関との間でしっかりと話をしておくことが大切です。
競売物件が土地の場合には、落札した物件が転売される可能性があるだけでなく、
土地だけでは担保として弱くなるため、融資には消極的な金融機関が大半です。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/09/01 09:00
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/08/01 00:00
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/25 22:00
■無料査定!当社なら選べる4コース♪
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不動産売買をお考えの方、
まず不動産会社に査定をご相談される際に、
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なんて思ったことありませんか?
当社の無料査定コースなら、お客様の現在のニーズやタイミングに合わせて、担当者や動きをご用意
することができます。
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Aコース とりあえず❝相場❞だけ
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私達は、何回も経験している 不動産売却・買取活動ですが、皆様にとっては、初めて
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初めての皆様が不安に思われる点に関して、解消出来る様に、寄り添った不動産売却活動を行って参ります。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/22 22:00
名古屋市中川区のセンチュリー21大國土地(おおくにとち)は、
地元・名古屋市中川区と周辺エリア(名古屋市中区・熱田区・愛西市・稲沢市・津島市)を
主要取扱エリアとしております。
中古戸建・土地・中古マンションはもちろん、空家・空地・農地などの不動産物件の売却・買取も、
もちろん対応可能です。
特に、地元・西尾張エリアの不動産売却に関しては、長年の経験・ノウハウから、
地元の特性を活かした売却活動を行う事で、
他のエリアの不動産会社や、経験の浅い不動産会社では、なかなか対応出来無い、
地元密着の対応を行っております。
❶お住まいご売却の流れ
■STEP1
ご売却のご相談
今すぐではないけど将来の売却を考えて…
など取り敢えず相場を知りたい方でも、お気軽にお問合せください。
⇩
■STEP2
ご売却物件の調査・査定
秘密厳守いたします。
様々な角度から調査し、査定価格や売り出し価格をご提案いたします。
⇩
■STEP3
価格・販売方法の決定
お客様に売り出し価格を決定していただきます。
ご希望に添える販売活動ができるよう、打ち合わせをします。
⇩
■STEP4
ご売却のための媒介契約
お客様(売主様)とセンチュリー21との間で
売却依頼の契約を結びます。媒介契約は3種類あります。
⇩
■STEP5
建物状況調査
任意で実施いただけます。別途検査費用が必要です。
⇩
■STEP6
ご成約にむけた販売活動
広告費や販売活動費は原則無料です。センチュリー21のネットワークや各種検索機関を使い、
物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。
⇩
■STEP7
不動産売買契約(ご売却)
お客様(売主様)は対象物件に付随する設備と
物件状況報告を書面で行います。契約時に引渡日を決めます。
⇩
■STEP8
引っ越し準備と抵当権の抹消
ご契約の1~2か月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。
住宅ローン他抵当権等がついている場合、抹消手続きを行い、
残代金の受領日までに引越しを済ませます。
⇩
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⇩
■STEP9
残代金の受領と物件のお引越し
買主による残代金支払いと同時に、売主による物件引渡しが
履行されます。
即日、売主から買主に所有権移転登記が行われます。
⇩
■STEP10
確定申告・税金の支払い
居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります。。
■おおくに土地がお手伝いできる事。
❶現地の調査
❷売価想定価格の算出
❸リーガルチェック
❹オンラインで相談
❺家宅の処分
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/19 22:00
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/16 22:00
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/13 22:00
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/10 22:00
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