カテゴリ:不動産のお得情報 / 更新日付:2025/05/02 09:00 / 投稿日付:2025/05/02 09:00

単身生活を始めるにあたっては、毎月必要となる費用を事前に把握しておくことが肝要です。生活費の内訳が不明瞭なままでは、無理のない家賃の目安を定めることが困難となるため、事前に資金計画を立てておくべきでしょう。
さらに、自身のライフスタイルに合った暮らしを実現するためには、生活費の中で何を重視するのかを検討することが重要です。本稿では、一人暮らしにかかる費用とその家賃設定の考え方を中心に、日々の生活費を節約するためのヒントも併せて解説していきます。
POINT
・一人暮らしの平均家賃
・生活費のうち、家賃はどのくらい?
・一人暮らしの費用を抑えるコツ
・賃貸料を安く見つける方法
・一人暮らしのあるある
■一人暮らしの平均家賃
▶1ヶ月の生活費がどの程度かかるのか、費用の目安を把握しておくことが大切です。
総務省統計局が公表している『家計調査報告〔家計収支編〕2023年(令和5年)平均結果の概要』によれば、住居費を除いた一人暮らし世帯(全年齢)の生活費の平均額は14万3,805円となっています。
主な費用の内訳を見ていくと、次のとおりです。
費用項目 | 金額 |
---|---|
食費 | 4万6,391円 |
水道光熱費 | 1万3,045円 |
生活用品費 | 5,955円 |
被服費 | 4,712円 |
保健医療費 | 7,426円 |
交通費・通信費 | 2万1,796円 |
娯楽費 | 1万9,425円 |
その他(理美容費・交際費など) | 2万5,051円 |
支出合計(住居費除く) | 14万3,805円 |
※ 表の金額は、表章単位未満の位で四捨五入されているため、内訳の合計とは必ずしも一致しません
前述の金額は、あくまで全年齢層を対象とした平均値であり、実際には年齢、性別、居住地域といった要因によって、個々の生活費には差異が生じます。
より詳細な内訳については、以下の通りです。
■一人暮らし世帯の平均支出額(34歳以下・男性)
費用項目 | 金額 |
---|---|
食費 | 4万2,747円 |
水道光熱費 | 9,161円 |
生活用品費 | 4,998円 |
被服費 | 5,735円 |
保健医療費 | 4,113円 |
交通費・通信費 | 2万838円 |
娯楽費 | 2万5,907円 |
その他(理美容費・交際費など) | 1万9,004円 |
支出合計(住居費除く) | 13万2,508円 |
■一人暮らし世帯の平均支出額(34歳以下・女性)
費用項目 | 金額 |
---|---|
食費 | 3万3,157円 |
水道光熱費 | 1万1,410円 |
生活用品費 | 3,786円 |
被服費 | 7,670円 |
保健医療費 | 6,240円 |
交通費・通信費 | 2万2,160円 |
娯楽費 | 1万7,527円 |
その他(理美容費・交際費など) | 3万2,437円 |
支出合計(住居費除く) | 13万4,397円 |
■一人暮らし世帯の平均支出額(地域別)
地域 | 支出額(住居費除く) |
---|---|
北海道・東北地方 | 13万5,772円 |
関東地方 | 14万8,273円 |
北陸・東海地方 | 15万1,314円 |
近畿地方 | 14万3,157円 |
中国・四国地方 | 13万4,745円 |
九州・沖縄地方 | 13万5,697円 |
首都圏を含む関東地域をはじめ、北陸・東海地方、近畿地方の1ヶ月あたりの生活費は他の地域よりも高くなる傾向が見られます。
また、年齢や性別、社会人・学生によって支出する項目の割合も異なってくるものです。
■生活費のうち、家賃はどのくらい?
▶生活費のなかでも多くの支出割合を占める家賃は、どのように決めるべきでしょうか。
一般的に、家賃は手取り収入の3分の1以内が目安と言われますが、収入の額によって無理のない家賃水準は変動します。
実際に家賃を検討する際には、手取り収入から日々の生活に必要な費用と将来のための貯蓄額を差し引いた残りの金額を上限として考えるのが妥当でしょう。
より具体的なイメージを持つために、手取り収入がそれぞれ15万円、20万円、25万円である場合の3つのケースを比較してみます。
手取り15万円 | 手取り20万円 | 手取り25万円 | |
---|---|---|---|
家賃 | 5万4,000円 | 6万円 | 7万8,000円 |
食費 | 2万6,000円 | 3万1,000円 | 3万5,000円 |
水道光熱費 | 1万円 | 1万2,000円 | 1万3,000円 |
生活用品費 | 3,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
被服費 | 5,000円 | 8,000円 | 1万円 |
保健医療費 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
交通費・通信費 | 1万3,000円 | 1万8,000円 | 2万円 |
娯楽費 | 7,000円 | 1万円 | 1万3,000円 |
貯金 | 1万5,000円 | 2万8,000円 | 4万円 |
その他 | 1万2,000円 | 2万1,000円 | 2万7,000円 |
■相場の計算方法
借地権の市場価格を正確に予測することは容易ではありませんが、公的な評価手法を応用することで、売却価格の目安となる数値を算出することは可能です。その計算式は以下の通りです。
ここでいう自用地評価額とは、借地権の設定されていない通常の土地(所有権取引の対象となる土地)の評価額を指します。この自用地評価額に、相続税評価の際に用いられる借地権割合を乗じることで、借地権の取引価格のおおよその目安を得ることができます。なお、借地権割合は、国税庁のウェブサイトで公開されている「路線価図・評価倍率表」にて確認することができます。
この算出した価格が、実際の取引価格と完全に一致するとは限りませんが、他に参考となる指標が見当たらない場合には、売却活動を開始する上での貴重な手がかりとなるでしょう。
■マンションの場合
空き家管理代行サービスの利用料金は、サービス内容や巡回頻度によって異なりますが、月額1~5万円程度が一般的です。
正確な料金やプランについては、各サービス提供会社にお問い合わせください。
■借地権は売却しにくい?
▶借地権は売却しにくいと言われますが、なぜなのでしょうか。その理由を考えてみましょう。
■地主の承諾が必要
借地権の譲渡を実行するには、土地所有者である地主の許可が不可欠です。加えて、その承諾を得る際には、一般的に地主に対して承諾料を支払う必要が生じるため、売却にあたっては経済的な負担も考慮に入れる必要があります。
■購入者は地主と地代についての交渉が発生する
借地権の取得希望者は、土地の所有者である地主との間で、毎月支払う地代に関して協議を行う必要があります。このような交渉の手間を煩わしく感じる人も少なくないため、借地権は市場において敬遠されがちであり、結果として売却が難しいとされる要因の一つとなっています。
■借地権売却の流れ
▶借地権付き建物を第三者へ売却する場合は次のような手順で進めていくことが多いです。
■借地権の売買価格を見積もる
前章で解説した手法を用いて、おおよその金額を把握することは可能ですが、より確実な市場価格を知るためには、不動産会社などの専門家に相談し、プロの視点から査定してもらうことが賢明と言えるでしょう。
■地主から借地権売却の承諾を得る
既にご案内の通り、土地所有者である地主の承認を得なければ、借地権の譲渡は実現しません。承諾料の金額についても、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
■売却活動を開始する
不動産仲介業者と媒介契約を結び、売却に向けた活動を開始します。購入希望者による物件の内覧なども予定されるため、事前の準備を怠らないようにしましょう。
■売買契約を締結する
買い手が現れたならば、不動産売買契約を結ぶ運びとなります。この段階で、地主に対して決済の予定日を通知し、承諾料の支払い時期などについて協議を進めることが肝要です。場合によっては、売主、買主、そして地主の三者間で、借地権譲渡に関する正式な契約書を取り交わすこともあります。
■決済、引き渡し
購入者からの残代金が支払われ(決済)、売却主は建物などを購入者へ引き渡す手続きを行います。
■売却に伴う費用、税金
▶借地権付き建物を第三者へ売却したときにかかる費用や税金を確認します。
■契約・決済時にかかる費用
□仲介手数料
不動産会社に仲介を委託して借地権の売買を行う際には、宅地建物取引業法に定められた上限額に基づく仲介手数料を支払うのが一般的です。その報酬額は、売買価格が400万円を超える場合、「売買価格の3%に6万円を加算した金額(別途消費税)」を上限として算出されます。仲介手数料に関しては、不動産会社との媒介契約締結時に必ず内容を確認するようにしてください。
□印紙税
借地権の売買契約書には、印紙税法に基づき収入印紙を貼付する必要があります。
■譲渡承諾料
借地権の売却を地主に認めてもらうために支払う金銭が譲渡承諾料であり、その金額の目安は一般的に借地権価格の1割程度とされています。
■譲渡所得にかかる税金
借地権の売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合、その所得に対して税金が課せられます。譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
適用される税率は、借地権の所有期間によって異なります。所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得となり、税率は39.63%(所得税・復興特別所得税と住民税の合計)です。一方、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率は20.315%(同前)となります。
取得費として認められるものには、借地権付き建物を取得後1年以内に取り壊した際の費用、借地契約締結時に土地所有者に支払った借地権の対価、土地の改良に要した費用、不動産会社への仲介手数料などが挙げられます。
また、譲渡費用には、契約締結時や決済時に発生する費用、そして地主への譲渡承諾料などが含まれます。
■3,000万円の特別控除
「居住用財産の譲渡における3,000万円の特別控除」とは、不動産の譲渡所得から最大3,000万円までを差し引くことができる特別な措置です。この特例は、短期譲渡所得と長期譲渡所得のいずれの場合でも適用条件は変わらず、利用することが可能です。
この特例を活用することにより、譲渡所得に対して課される税額がゼロとなるケースは決して稀ではありません。ご自身が居住している家屋と併せて借地権を売却する際にも、この特例の適用を受けることができます。
■借地権売却ポイント
▶借地権を売却するときのコツ・ポイントとして以下の点を抑えておきましょう。
■借地権は地主に売ることもできる
土地の所有者である地主が、借地権の付いた建物を買い取ってくれるならば、建物と土地の所有権が地主に集約され、借地権は事実上消滅することになります。売却する側から見ると、譲渡承諾料の支払いが不要になるという利点も存在します。
■底地権を取得しておくと売りやすくなる
底地権とは、借地権が設定された土地に対して、その土地の所有者である地主が有する権利を指します。もし借地権者が地主からこの底地権を取得することができれば、借地権者は土地そのものの所有者となることが可能です。
これにより、建物を売却する際に土地の所有権も併せて譲渡できるようになるため、購入を希望する人が増加することは疑いありません。
□西尾張の地元に実績がある■
■おおにく土地に任せてみませんか?□