カテゴリ:お金 / 更新日付:2026/01/30 00:00 / 投稿日付:2026/01/30 09:00

もし、購入を検討している土地や関心のある土地が見つかった場合、まずその所有者が誰であるかを突き止める必要があります。しかし、建物が建っていない更地の場合、そこに人が住んでいるわけではないため、所有者と直接連絡を取る手段がないことがほとんどです。
「土地の所有者情報は、市役所などで無料で調べられるのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
本記事では、市役所で土地の所有者を特定する方法について解説するとともに、より確実な法務局での調査方法もご紹介します。土地の所有者を探す予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
POINT
・市役所で土地の所有者を調べることが難しくなっている背景
・土地の所有者を無料で調べる手段はあるのか?
・市役所(自治体)で土地の所有者を調べる具体的な方法
・法務局で土地の所有者を調べる方法
・インターネットを利用した土地所有者の調査
・所有者と連絡を取りたい場合の次のステップ
・まとめ:第三者が所有者を調べるには法務局の利用が一般的
■市役所で土地の所有者を調べることが難しくなっている背景
▶近年では個人情報保護の意識の高まりを受け、台帳の閲覧サービスを廃止する自治体が全国的に増加しています。
以前は、市役所が作成していた「土地台帳」を閲覧すれば、誰でも比較的容易に土地の所有者情報を確認できました。
■土地台帳の観覧廃止が進む理由
閲覧廃止の主な要因は、市民からの「知らないところで自分の資産情報を見られるのはおかしい」というプライバシーに関する懸念やクレームです。
過去には、法務局よりも安価な手数料で情報を得られる市役所の窓口が、不動産会社などの営業先開拓に利用されるケースも多く見られました。
また、2000年(平成12年)から法務局が提供を開始し、利用が普及している「登記情報提供サービス」など、窓口に出向かなくても必要な登記情報を取得できる代替手段が確立されていることも、閲覧廃止を後押ししています。
■固定資産課税台帳は権利を有する人のみが閲覧可能
市区町村長が作成する「固定資産課税台帳」にも、土地・家屋の所有者の氏名や住所が記載されていますが、これは固定資産税の課税事務のために作成された帳簿であり、不動産登記簿のように広く一般に公開することを主旨としていません。
この台帳には、所有者の氏名、住所だけでなく、固定資産の価格といったプライベートな情報が登録されているため、情報漏洩を防ぐ目的から、閲覧できる人が以下のように限定されています。
・納税義務者本人やその同居の家族
・納税管理人
・委任または同意を得た代理人
・借地人・借家人など、当該土地・家屋に関して一定の権利を有する人
閲覧や証明書の交付を受ける際には、厳格な本人確認が求められます。
■土地の所有者を無料で調べる手段はあるのか?
▶土地の所有者を調べる際、費用をかけずに済ませたいと考えるのは自然なことです。
■登記事項証明書は手数料が必要
土地の所有者を特定するための最も公式で確実な情報源は、登記事項証明書(登記簿謄本)です。しかし、この証明書を無料で閲覧・取得することはできません。
登記事項証明書を取得するための主な方法と手数料は以下の通りです。
| 取得方法 | 手数料(1通あたり) |
| 法務局窓口での請求 | 600円 |
| 郵送での請求 | 500円 |
| オンライン請求後、窓口で受領 | 480円 |
| オンライン請求後、郵送で受領 | 500円 |
手数料は、窓口では収入印紙を貼って納付します。
■住宅地図の情報は所有者とは限らない
民間事業者が作成している住宅地図には、各建物の名称や居住者名が表示されていますが、この氏名はそこに住んでいる人を示すものであり、土地や建物の所有者とは限らない点に注意が必要です。
また、登記事項証明書を請求するには「地番」が必要ですが、住所に使われる「住居表示」の番号と土地の「地番」は異なるため、住所だけでは所有者を調べることはできません。
この地番を知るために役立つのが「ブルーマップ」です。これは住宅地図に公図の境界線、公図番号、地番を青字で重ねて記入した特殊な地図です。ブルーマップは一部の法務局にも備え付けられていることがありますが、都市部での発行が中心であり、利用できないエリアもあります。
■市役所(自治体)で土地の所有者を調べる具体的な方法
▶市役所で土地の所有者を調べる唯一の方法は、固定資産課税台帳を閲覧することです。
■固定資産課税台帳の閲覧・取得
市役所では、納税通知書に同封される課税明細書と同じ内容が記載された固定資産課税台帳(名寄帳を含む)の閲覧・交付が可能です。
・取得可能な人: 納税者本人、同居家族、代理人の他、借地・借家人など土地に関して権利を有する人に限定されます。
・手数料: 土地の場合、一筆(一区画)ごとに300円程度の手数料がかかります。
【必要書類】
・固定資産課税台帳(名寄帳)等閲覧申請書
・本人確認書類(運転免許証など、写真付きの官公署発行のもの)
・賃貸借契約書など(借地・借家人等の申請の場合)
・委任状(窓口に来た人が代理人の場合)
郵送による閲覧申請も可能ですが、手数料は定額小為替や普通為替、または現金書留で支払う必要があります(郵便切手や収入印紙は不可)。
■法務局で土地の所有者を調べる方法
▶誰でも所定の手数料を納めることで、土地の所有者情報を含む登記事項証明書を取得できます。
市役所での調査が難しい場合、法務局を利用するのが最も一般的で確実な方法です。法務局では、誰でも所定の手数料を納めることで、土地の所有者情報を含む登記事項証明書を取得できます。
土地の所有者を調べる方法は、以下の3つです。
・窓口で登記事項証明書を請求する
・郵送で登記事項証明書を受け取る
・オンラインで登記事項証明書の交付請求をする
■登記事項証明書の交付請求と費用
法務局の窓口では、請求対象の土地を管轄する法務局、または最寄りの法務局で請求書を提出することで、土地・建物・会社の登記事項証明書を取得できます。
| 請求方法 | 費用(1通あたり) |
| 窓口での交付 | 600円 |
| 郵送での交付 | 600円 |
| オンライン交付請求(窓口受領) | 480円 |
| オンライン交付請求(郵送送付) | 500円 |
オンラインでの交付請求は、平日の午前8時30分から午後9時まで可能であり、窓口の業務時間(平日午前8時30分から午後5時15分まで)よりも長く利用できるため、多忙な方にも便利です。
■インターネットを利用した土地所有者の調査
▶公式な証明書は不要で、「登記情報提供サービス」の利用が最も手軽です。
■登記情報提供サービス
これは、法務局が保有する登記情報をインターネット経由で確認できる有料のサービスです。
・提供情報: PDFファイル形式で登記情報を提供します。
・証明力: 登記事項証明書のような公的な証明力はありません。情報確認のみが目的の場合に利用します。
・料金と時間: 料金は337円と安く、オンラインで登記事項証明書を請求するよりも低価格です。利用時間は平日(午前8時30分〜午後11時)、土日祝日(午前8時30分〜午後6時)と長く、スピーディーに情報を取得できるのが利点です。
| 比較項目 | オンライン登記事項証明書請求 | 登記情報提供サービス |
| 取得書類 | 登記事項証明書(証明力あり) | 登記情報(証明力なし) |
| 用途 | 官公庁など第三者への提出が必要な場合 | 内容を確認したいだけの場合 |
| 手数料 | 480円〜500円 | 337円 |
■所有者と連絡を取りたい場合の次のステップ
▶隣地との境界問題など、所有者に対処してもらいたい事項があるものの、相手が分からない場合は話が進みません。
■登記情報から所有権登記名義人を確認する
土地の所有者を知るためには、まず法務局で対象となる土地の全部事項証明書を取得します。
全部事項証明書の「権利部(甲区):所有権に関する事項」の欄に、これまでの所有者の氏名や住所が記載されており、一番下に記載されているのが現在の所有権登記名義人です。
【注意点】 所有権の登記には申請義務がないため、登記記録に記載されている名義人が必ずしも現在の実質的な所有者であるとは限らない点に留意が必要です。
■住民票の写し等を入手する
登記事項証明書で所有権登記名義人を確認した後、住民票の写しなどを入手し、その名義人が生存しているか、現在の住所はどこかを公簿上で確認します。
利害関係人である場合は、相手方の関係が分かる資料などを提出することで、他人であっても住民票の写しを請求することが可能です。
■居住確認調査で所有者を特定する
公簿上の調査で生存と現住所が判明したら、その住所で居住確認を行います。もし住んでいる様子がない場合は、近隣の住民や自治会長、町内会長などに連絡先などを尋ね、所有者本人または親族などの関係者に関する情報収集を進めます。
■まとめ:第三者が所有者を調べるには法務局の利用が一般的
▶隣地との境界問題など、所有者に対処してもらいたい事項があるものの、相手が分からない場合は話が進みません。
かつては市役所の土地台帳で土地の所有者を簡単に調べられましたが、近年はプライバシー保護の観点から、その閲覧を廃止する自治体が増えています。
市役所で調査可能な固定資産課税台帳の閲覧は、納税者や借地人・借家人など土地に権利を有する一定の人に限定されるため、特に権利を有しない第三者が市役所で所有者を調べるのはハードルが高くなっています。
したがって、第三者が土地の所有者を調べる最も確実な方法は、法務局を利用し、手数料を納めて登記事項証明書を取得することです。証明力は不要で手軽に調べたい場合は、登記情報提供サービスの利用がお勧めです。
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